第1節 設立等の認可の申請(第1条―第6条)/厚生年金基金規則
(昭和四十一年九月二十七日厚生省令第34号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第174条において準用する第98条第1項から第3項まで、同法第176条、第177条及び第181条並びに厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号)第14条第1項、第23条第2号、第24条、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第33条、第39条第1項、第40条、第44条、第45条並びに第51条第1項並びに第54条において準用する第14条第1項、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第39条第1項、第44条並びに第45条の規定に基づき、
厚生年金基金規則を次のように定める。
第1節 設立等の認可の申請
(設立の認可の申請)
第1条
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号。以下「法」という。)第111条第1項の規定による厚生年金基金(以下「基金」という。)の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一
規約
二
掛金の算出の基礎を示した書類
三
事業開始の初年度の予算及び当該予算作成の基礎となつた事業計画の概要を示した書類
四
法第111条第1項に規定する同意を得たことを証する書類
五
法第111条第2項に該当する場合にあつては、同項に規定する同意を得たことを証する書類
2
前項の申請は、設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)を経由して行うものとする。
(規約の変更の認可の申請)
第2条
法第115条第2項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第78条第1項及び第2項の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあつては、地方厚生局長等)に提出することによつて行うものとする。
一
設立事業所の増加に係る規約の変更の認可の申請にあつては、次に掲げる書類
イ 法第144条第1項に規定する同意を得たことを証する書類
ロ 法第144条第2項に該当する場合にあつては、同項に規定する同意を得たことを証する書類
二
設立事業所の減少に係る規約の変更(法第144条の2第1項及び第2項の規定による権利義務の移転に係る場合を除く。)の認可の申請にあつては、前号イに掲げる書類
三
年金たる給付若しくは一時金たる給付又は掛金の変更に係る規約の変更の認可の申請にあつては、掛金の算出の基礎を示した書類
四
法第144条の3第1項の規定により、年金給付等積立金(法第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金をいう。以下同じ。)の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第2条第2項に規定する企業型年金をいう。)の資産管理機関(同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。)に移換することを内容とする規約の変更の認可の申請にあつては、法第144条の3第2項の同意を得たことを証する書類
第3条
削除
(合併の認可等の申請)
第4条
法第142条第1項の規定による合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行なうものとする。
一
合併しようとする基金の名称及び加入員の数
二
合併により設立される基金の名称及び住所又は合併後存続する基金の名称
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
認可の申請前一月以内現在における合併しようとする基金の財産目録、貸借対照表並びに責任準備金の額及び当該時点を厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号。以下「令」という。)第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額(第75条第1項第3号において「合併時の最低積立基準額相当額」という。)の明細を示した書類
二
合併により基金が設立される場合にあつては、その基金の規約、掛金の算出の基礎を示した書類、事業開始の初年度の予算及び当該予算作成の基礎となつた事業計画の概要を示した書類
3
合併後存続する基金にあつては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行なわなければならない。
(分割の認可等の申請)
第5条
法第143条第1項及び第6項の規定による認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行なうものとする。
一
分割しようとする基金の名称
二
分割により設立される基金の名称、住所及びその加入員となる者の数又は分割後存続する基金の名称及びその加入員となる者の数
三
分割により設立される基金が承継する権利義務の限度
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
認可の申請前一月以内現在における分割しようとする基金の財産目録、貸借対照表並びに責任準備金の額及び当該時点を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額(第75条第1項第4号において「分割時の最低積立基準額相当額」という。)の明細を示した書類
二
分割により設立される基金の規約、掛金の算出の基礎を示した書類、事業開始の初年度の予算及び当該予算作成の基礎となつた事業計画の概要を示した書類
3
前条第3項の規定は、分割後存続する基金の分割に伴う規約の変更の認可の申請について準用する。
(基金間の権利義務の移転の認可等の申請)
第5条の2
法第144条の2第4項の規定による権利義務の移転の申出の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一
権利義務の移転を申し出ようとする基金の名称
二
権利義務を承継しようとする基金の名称
三
移転する権利義務の限度
2
前項の申請書には、認可の申請前一月以内現在における権利義務の移転を申し出ようとする基金の財産目録、貸借対照表並びに責任準備金の額及び当該時点を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額(第75条第1項第5号において「権利義務移転時の移転基金の最低積立基準額相当額」という。)の明細を示した書類を添えなければならない。
3
権利義務を移転する基金の当該権利義務の移転に伴う規約の変更の認可の申請は、当該権利義務の移転の申出の認可の申請と同時に行わなければならない。
4
法第144条の2第7項の規定による権利義務の承継の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一
権利義務を承継しようとする基金の名称
二
権利義務の移転を申し出た基金の名称
三
承継する権利義務の限度
5
前項の申請書には、認可の申請前一月以内現在における権利義務を承継しようとする基金の財産目録、貸借対照表並びに責任準備金の額及び当該時点を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額(第75条第1項第5号において「権利義務移転時の承継基金の最低積立基準額相当額」という。)の明細を示した書類を添えなければならない。
6
権利義務を承継する基金の当該権利義務の承継に伴う規約の変更の認可の申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。
(解散の認可の申請)
第6条
法第145条第2項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一
認可の申請前一月以内現在における当該基金の財産目録及び貸借対照表
二
前号の時点において当該基金が解散するとしたならば法第162条の3第1項の規定により厚生年金基金連合会(以下「連合会」という。)が徴収することとなる額及びその算出の基礎を示した書類
三
第1号の時点を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額及びその算出の基礎を示した書類
四
解散した後における財産の処分の方法
五
法第145条第1項第2号に掲げる理由により解散しようとする場合にあつては、基金の事業を継続することが不能になつたことを証する書類
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