第3節 事業主(第12条―第20条)/厚生年金基金規則
(昭和四十一年九月二十七日厚生省令第34号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第174条において準用する第98条第1項から第3項まで、同法第176条、第177条及び第181条並びに厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号)第14条第1項、第23条第2号、第24条、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第33条、第39条第1項、第40条、第44条、第45条並びに第51条第1項並びに第54条において準用する第14条第1項、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第39条第1項、第44条並びに第45条の規定に基づき、
厚生年金基金規則を次のように定める。
第3節 事業主
(加入員の資格取得の届出)
第12条
設立事業所の事業主は、その使用する者が法第123条(法附則第4条の4第3項を含む。第2号において同じ。)の規定により加入員の資格を取得したとき、又はその使用する者につき第60条の規定による通知があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金に提出しなければならない。
一
加入員の氏名、性別及び生年月日
二
当該届出が法第123条の規定により加入員の資格を取得した者に係るものであるときは、当該加入員の資格を取得した年月日
三
標準給与の基礎となる給与の額
四
当該基金の加入員であつた者については、加入員番号
2
前項の場合において、当該加入員に係る法第29条第1項の規定による通知がすでに行われているときは、設立事業所の事業主は、前項の届書に、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
被保険者の種別(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「法律第34号」という。)附則第5条第10号に規定する第一種被保険者、同条第11号に規定する第二種被保険者及び同条第12号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)
二
標準報酬月額
三
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第12号)第1条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
3
設立事業所の事業主は、第1項の届出に係る者が前条の規定により加入員証を提出したときは、これを同項の届書に添えなければならない。
(加入員の資格喪失の届出)
第13条
設立事業所の事業主は、法第124条(法附則第4条の4第4項を含む。)の規定により加入員がその資格を喪失したときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金に提出しなければならない。
一
加入員の氏名、性別及び生年月日
二
加入員番号
三
加入員の資格の喪失の年月日
四
死亡により資格を喪失した場合にあつては、その旨
五
加入員に係る老齢年金給付(法第130条第1項に規定する老齢年金給付をいう。以下同じ。)の支給に関する義務を連合会に移転することができる場合にあつては、その者の住所
(設立事業所以外の事業所の事業主の給与の額の届出)
第14条
第57条又は第58条の規定による通知をした基金の設立事業所以外の事業所の事業主は、当該通知を受けたときは、すみやかに、当該通知に係る加入員の標準給与の基礎となる給与の額を記載した届書を、当該基金に提出しなければならない。
(給与の額の届出)
第15条
事業主は、毎年七月一日現に使用する加入員(令第18条の規定によりその例によることとされている法第21条第3項の規定に該当する者を除く。次項において同じ。)について、同月十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金(令第18条ただし書の規定により標準給与の決定及び改定につき別段の定めをした基金を除く。次項及び次条において同じ。)に提出しなければならない。
一
氏名及び性別
二
加入員番号
三
四月、五月及び六月における各月の報酬の額並びに当該各月における報酬の支払の基礎となつた日数
2
事業主は、使用する加入員が賞与を受けたときは、当該加入員について、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金に提出しなければならない。
一
氏名及び性別
二
加入員番号
三
賞与の額
四
賞与の支払年月日
第16条
事業主は、令第18条の規定によりその例によることとされている法第23条第1項の規定に該当する加入員について、すみやかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金に提出しなければならない。
一
氏名及び性別
二
加入員番号
三
継続した三箇月の各月の報酬の額及び当該各月における報酬の支払の基礎となつた日数
(加入員の氏名変更の届出)
第17条
設立事業所の事業主は、その使用する加入員が氏名を変更したときは、すみやかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通に、加入員証を添えて、基金に提出しなければならない。
一
加入員の変更前及び変更後の氏名並びに性別
二
加入員番号
(事業主の氏名等の変更の届出)
第18条
事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に変更があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、その使用する加入員に係る基金に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
二
変更前及び変更後の事項並びに変更の年月日
(事業主の変更の届出)
第19条
事業主に変更があつたときは、新事業主は、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、その使用する加入員に係る基金に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
二
前事業主及び新事業主の氏名又は名称及び住所
三
変更の年月日
(育児休業期間中の加入員に係る掛金免除の申出等)
第19条の2
事業主は、法第139条第7項又は第8項に規定する申出をするときは、当該申出に係る加入員について、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出しなければならない。
一
氏名、性別及び生年月日
二
加入員番号
三
使用されている事業所の名称及び所在地
四
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)を開始した年月日
五
育児休業に係る子の氏名及び生年月日
六
育児休業を終了する年月日(以下「休業終了予定日」という。)
2
法第139条第7項若しくは第8項又は法第140条第9項の規定により掛金の額が免除された加入員を使用する事業所の事業主であつて、法第139条第7項又は第8項に規定する申出をしたものは、当該加入員が休業終了予定日を変更したとき又は休業終了予定日の前日までに育児休業を終了したときは、速やかに、その旨を記載した届書を基金に提出しなければならない。
(書類の保存)
第20条
事業主は、掛金及び標準給与に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。
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