第5節 給付及び掛金(第29条―第32条の4)/厚生年金基金規則
(昭和四十一年九月二十七日厚生省令第34号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第174条において準用する第98条第1項から第3項まで、同法第176条、第177条及び第181条並びに厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号)第14条第1項、第23条第2号、第24条、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第33条、第39条第1項、第40条、第44条、第45条並びに第51条第1項並びに第54条において準用する第14条第1項、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第39条第1項、第44条並びに第45条の規定に基づき、
厚生年金基金規則を次のように定める。
第5節 給付及び掛金
(老齢年金給付の額の算定方法)
第29条
令第23条第2号に規定する厚生労働省令で定める方法は、加入員であつた期間を二以上の期間に区分し、当該区分された期間ごとにそれぞれ定められた率を加入員の基準標準給与額に乗じて得た額に、それぞれ当該区分された加入員であつた期間の月数を乗ずる方法又はこれに準ずる方法とする。
(老齢年金給付の額の算定の基礎として用いることができる期間)
第30条
令第24条の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎として用いることができる期間の計算は、令第20条の規定による加入員であつた期間の計算の例によるものとする。
(加入員又は加入員であつた者の責めに帰すべき重大な理由)
第30条の2
令第27条の2第3項第3号の加入員又は加入員であつた者の責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一
窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、設立事業所の事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は設立事業所の規律を著しく乱したこと。
二
秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
三
正当な理由がない欠勤その他の行為により設立事業所の規律を乱したこと又は設立事業所の事業主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。
(給付を制限するその他の場合)
第30条の3
令第27条の2第3項第3号の厚生労働省令で定める場合は、加入員であつた者が設立事業所に使用されなくなつた後に前条各号のいずれかに該当していたことが明らかになつた場合その他これに準ずる場合とする。
(掛金の額の算出方法)
第31条
令第33条第1項に規定する厚生労働省令で定める方法は、加入員の標準給与の額に一定の率を乗じて得た額に、一定の額を加算する方法とする。
2
次条第4項に規定する補足掛金額を規約で定める場合にあつては、前項の規定にかかわらず、掛金の額を次条第4項の規定に基づき算定した追加して徴収する掛金の額とすることができる。
3
法附則第30条第1項の認可を受けた基金であつて第1項の規定に基づく掛金の額の算定が困難なものに係る令第33条第1項に規定する厚生労働省令で定める方法は、第1項の規定にかかわらず、一定の額とする方法とすることができる。
(掛金の計算に関する基準)
第32条
令第33条第2項の規定による掛金の額の計算に当たつて用いられる予定利率、予定死亡率その他の基礎率は、年金給付等積立金の運用収益及び加入員又は加入員であつた者の死亡の状況等に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
2
掛金の額は、標準掛金額と補足掛金額その他の掛金の額とを区分して定められなければならない。
3
前項の標準掛金額とは、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用(掛金の算出の基準となる日後の加入員であつた期間となると見込まれる期間に係るものに限る。第2号において同じ。)に充てるため徴収する掛金の額であつて、原則として、将来にわたつて平準的に、かつ、設立事業所に使用されることにより加入員となる者に係る第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を下回らないように定められる掛金の額をいう。
一
標準掛金額の予想額の現価に相当する額
二
年金給付及び一時金たる給付に要する費用の予想額の現価に相当する額
4
第2項の補足掛金額とは、標準掛金額が令第33条第2項の基準に適合するために必要な掛金の額に満たない場合に、同項の基準に適合するため標準掛金額に追加して徴収する掛金の額をいう。
5
第2項の補足掛金額は、厚生労働大臣の定める方法により計算されなければならず、かつ、その額のうち過去勤務債務に係る掛金の額は、原則として二十年以内の範囲内で当該債務が償却されるように計算されなければならない。
(財政再計算の報告)
第32条の2
基金は、令第33条第2項の規定による掛金の額の再計算を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書(第75条第7号において「財政再計算報告書」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
掛金の額及びその算定根拠
二
掛金の額の変更の要因分析
三
再計算を行つた者の所見
四
前3号に規定するもののほか、給付及び掛金に関する数理的事項
(掛金の額の算定根拠に変更が生じたときの措置)
第32条の3
基金は、掛金の額の算定根拠に変更が生じたため当該掛金の額の計算を行つた場合(規約の変更を要するとき及び前条に規定する再計算を行つたときを除く。)は、掛金の算出の基礎を示した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収)
第32条の3の2
法第138条第5項の厚生労働省令で定める計算方法は、次のいずれかの方法とする。
一
当該減少に係る設立事業所(以下この条において「減少設立事業所」という。)が減少しないとしたならば基金が減少設立事業所の事業主から徴収することとなる第32条第5項に規定する過去勤務債務に係る掛金の額の予想額の現価とする方法
二
減少設立事業所が減少する日(以下この条において「減少日」という。)における年金給付等積立金の額が、当該日を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額を下ることが見込まれる場合において、当該下る額の見込額のうち減少設立事業所に係る分として規約で定めるところにより合理的に計算した額とする方法
三
前2号の額のうちいずれか大きい額とする方法
2
前項第1号の過去勤務債務に係る掛金の額の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、第32条第1項の規定に基づき定めた予定利率とする。
3
基金は、法第138条第5項の厚生労働省令で定める計算方法を第1項第1号の方法とする場合(同項第3号において同項第1号の額を用いる場合を含む。)にあつては、規約で定めるところにより、同号の方法により計算した額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算することができる。
一
減少日において、年金給付等積立金の額が加入員及び加入員であつた者に係る責任準備金の額を下ることが見込まれる場合 当該下る額の見込額を償却するために必要となる掛金の額のうち減少設立事業所が減少しないとしたならば基金が減少設立事業所の事業主から徴収することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計算した額
二
減少設立事業所の減少に併せて掛金の額を計算するとした場合において、前号以外の要因により掛金の額が増加することとなるとき 前号以外の要因により増加することとなる掛金の額のうち基金が減少設立事業所の事業主から徴収すべき額として合理的に計算した額
4
基金は、規約で定めるところにより、第1項に規定する方法で計算した額に、減少設立事業所が減少しないとしたならば減少設立事業所の事業主が負担することとなる第32条第2項に規定するその他の掛金の額を加算することができる。
(上場株式による掛金の納付)
第32条の3の3
令第34条の3第2号に規定する掛金の額は、第32条第5項に規定する方法により算定される同条第2項の補足掛金額とする。
第32条の3の4
令第34条の3第3号に規定する株式の価額は、株式の銘柄ごとに、当該株式が上場されている証券取引所の開設する市場における基準日(当該株式による納付に係る受渡日(以下「受渡日」という。)前二日間のうち当該基金が定める日をいう。以下この条において同じ。)の当該株式の最終価格(基準日が当該証券取引所の開設する市場の取引日(以下この条及び次条において「取引日」という。)でないときは、基準日前直近の取引日の最終価格)に相当する額に、納付に係る当該株式の数を乗じて得た額の合計額とする。
第32条の3の5
令第34条の3第4号に規定する既運用株式の価額及び当該基金の資産の総額は、受渡日の属する月の前月の末日(当該日が取引日でないときは、当該末日前直近の取引日。次条において同じ。)の時価による算定額とする。
第32条の4
令第34条の3第5号に規定する当該基金の既運用株式の数及び発行済みの株式の総数は、受渡日の属する月の前月の末日の株式数とする。
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