第5節の2 指定法人(第32条の5―第32条の9)/厚生年金基金規則


(昭和四十一年九月二十七日厚生省令第34号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号


 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第174条において準用する第98条第1項から第3項まで、同法第176条、第177条及び第181条並びに厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号)第14条第1項、第23条第2号、第24条、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第33条、第39条第1項、第40条、第44条、第45条並びに第51条第1項並びに第54条において準用する第14条第1項、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第39条第1項、第44条並びに第45条の規定に基づき、 厚生年金基金規則を次のように定める。


    第5節の2 指定法人

(指定の申請)
第32条の5  令第29条第1項の規定による指定を受けようとする法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 法人の名称及び主たる事務所の所在地
 役員の氏名及び住所
 法第176条の2第2項に規定する年金数理人(以下単に「年金数理人」という。)の氏名及び住所
 資本の額
 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 年金数理人が第76条第1項に定める要件に適合することを証する書類
 申請の日を含む事業年度の前三年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 次に掲げる事項を記載した書類
 基金から委託される業務(以下「受託業務」という。)を行うための要員及び設備
 受託業務に類似する業務の実績
 ロに規定する業務以外の業務を行つている場合には、その業務の概要

(変更の届出)
第32条の6  令第29条第1項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、前条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第1号、第2号若しくは第5号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)に変更があつた場合においては、十四日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(受託業務規程)
第32条の7  指定法人は、受託業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 年金数理人その他の受託業務に携わる者の業務の処理に関する事項
 受託業務に係る書類の保存に関する事項
 受託業務についての報酬に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、受託業務に関し必要な事項

(事業計画書等)
第32条の8  指定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項の事業報告書には、次条各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

(帳簿)
第32条の9  指定法人は、帳簿を備え、次の各号に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
 業務の委託をした基金の名称
 業務の委託を受けた年月日
 受託業務の内容
 受託業務についての報酬の額
 受託業務の結果の概要

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