第5節の3 免除保険料率(第32条の10―第32条の15)/厚生年金基金規則
(昭和四十一年九月二十七日厚生省令第34号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第174条において準用する第98条第1項から第3項まで、同法第176条、第177条及び第181条並びに厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号)第14条第1項、第23条第2号、第24条、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第33条、第39条第1項、第40条、第44条、第45条並びに第51条第1項並びに第54条において準用する第14条第1項、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第39条第1項、第44条並びに第45条の規定に基づき、
厚生年金基金規則を次のように定める。
第5節の3 免除保険料率
(免除保険料率の決定)
第32条の10
令第36条の2第3号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
第32条の13各号に掲げる事項(以下「算定基礎事項」という。)に変更が生じたため規約の変更の認可をする場合
二
令第33条第2項の規定により掛金の額が再計算された場合
三
算定基礎事項に変更が生じたため掛金の額が算出された場合(前2号に掲げる場合を除く。)
2
令第36条の2第3号に規定する厚生労働省令で定める月は、次に定める月とする。
一
前項第1号又は第3号に規定する場合にあつては、算定基礎事項に変更が生じた日の翌日から起算して一年を経過した日の属する月
二
前項第2号に規定する場合にあつては、再計算の基準となる日の属する年の翌年の四月
(代行保険料率の算定に関する基準)
第32条の11
令第36条の4第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
予定運用利率は、年五分五厘であること。
二
予定死亡率、予定昇給率及び予定脱退率は、厚生労働大臣の定めるものであること。
三
代行給付費の予想額並びに標準報酬月額及び標準賞与額の予想額の計算方法は、厚生労働大臣の定めるところにより行うものであること。
(代行保険料率の算定)
第32条の12
法第81条の3第2項に規定する代行保険料率は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ当該各号に定める日(以下「代行保険料率算定基準日」という。)を基準として算定する。
一
法第142条第1項の規定による合併の認可の申請又は法第143条第1項の規定による分割の認可の申請を行う場合 合併の認可又は分割の認可の申請を行う日の属する年の前年(当該申請を行う日が十月一日以降であるときは、その年)の三月三十一日
二
令第33条第2項の規定により掛金の額が再計算される場合 掛金の額の再計算の基準となる日
三
算定基礎事項に変更が生じたため掛金の額を計算する場合(前号に掲げる場合を除く。) 掛金の算出の基準となる日
(代行保険料率の算定の基礎となる事項)
第32条の13
法第81条の3第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
代行保険料率算定基準日現在の性別、年齢別及び勤続年数別の基金の加入員(以下この項において単に「加入員」という。)の数並びに標準報酬月額及び標準賞与額
二
代行保険料率算定基準日前三年間の各応当日における性別及び年齢別の加入員の数
三
代行保険料率算定基準日前三年間の各応当日からの一年間における性別及び年齢別の加入員の資格を喪失した者の数
四
代行保険料率算定基準日前三年間の各応当日からの一年間における性別及び年齢別の加入員の資格を取得した者の数
(代行保険料率の届出)
第32条の14
基金は、代行保険料率及び前条各号に掲げる事項を記載した書類を、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるときに厚生労働大臣に届け出なければならない。
一
第32条の12第1号に規定する場合 合併の認可又は分割の認可の申請を行うとき。
二
第32条の12第2号又は第3号に規定する場合 財政再計算報告書又は掛金算定の基礎を示した書類を厚生労働大臣に提出するとき。
(設立申請時における代行保険料率の算定)
第32条の15
法第81条の3第4項に規定する代行保険料率の算定は、設立の認可(確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第109条第1項の規定に基づき同法第2条第4項に規定する企業年金基金が基金となることについての認可を含む。第3項において同じ。)の申請前一年以内の日を基準として行うものとする。
2
法第81条の3第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
代行保険料率算定基準日現在の性別、年齢別及び勤続年数別の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(以下この項において単に「被保険者」という。)の数並びに標準報酬月額及び標準賞与額
二
代行保険料率算定基準日前三年間の各応当日における性別及び年齢別の被保険者の数
三
代行保険料率算定基準日前三年間の各応当日からの一年間における性別及び年齢別の被保険者の資格を喪失した者の数
四
代行保険料率算定基準日前三年間の各応当日からの一年間における性別及び年齢別の被保険者の資格を取得した者の数
3
基金の設立の認可の申請を行う適用事業所の事業主は、代行保険料率及び前項各号に掲げる事項を記載した書類を、当該申請を行うときに厚生労働大臣に届け出なければならない。
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