第34条
令第30条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
基金が毎月の掛金又は徴収金として徴収した金額を翌々月の初日までに信託金として払い込むものであること。
二
信託会社(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後五月以内に基金に提出するものであること。
第36条
令第30条第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、保険の契約にあつては第1号及び第2号に掲げる事項とし、共済の契約にあつては第1号及び第3号に掲げる事項とする。
一
基金が毎月の掛金又は徴収金として徴収した金額を翌々月の初日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。
二
生命保険会社が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法(平成七年法律第105号)第116条第1項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。
三
農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る同法第11条の5に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。