第6節 契約(第33条―第40条)/厚生年金基金規則


(昭和四十一年九月二十七日厚生省令第34号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号


 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第174条において準用する第98条第1項から第3項まで、同法第176条、第177条及び第181条並びに厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号)第14条第1項、第23条第2号、第24条、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第33条、第39条第1項、第40条、第44条、第45条並びに第51条第1項並びに第54条において準用する第14条第1項、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第39条第1項、第44条並びに第45条の規定に基づき、 厚生年金基金規則を次のように定める。


    第6節 契約

(信託の契約)
第33条  令第30条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
 財産目録
 貸借対照表
 損益計算書

第34条  令第30条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 基金が毎月の掛金又は徴収金として徴収した金額を翌々月の初日までに信託金として払い込むものであること。
 信託会社(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後五月以内に基金に提出するものであること。

(保険又は共済の契約)
第35条  令第30条第2項第2号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、法第159条第2項第1号に規定する拠出金の額、第44条の2の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、法第130条第4項の規定により委託した業務についての報酬の額及び退職年金等積立金に対する法人税の額に相当する金額を控除した額とする。

第36条  令第30条第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、保険の契約にあつては第1号及び第2号に掲げる事項とし、共済の契約にあつては第1号及び第3号に掲げる事項とする。
 基金が毎月の掛金又は徴収金として徴収した金額を翌々月の初日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。
 生命保険会社が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法(平成七年法律第105号)第116条第1項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。
 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る同法第11条の5に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。

第37条  削除

第38条  削除

第39条  削除

第40条  削除

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