厚生年金基金規則
(昭和四十一年九月二十七日厚生省令第34号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第174条において準用する第98条第1項から第3項まで、同法第176条、第177条及び第181条並びに厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号)第14条第1項、第23条第2号、第24条、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第33条、第39条第1項、第40条、第44条、第45条並びに第51条第1項並びに第54条において準用する第14条第1項、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第39条第1項、第44条並びに第45条の規定に基づき、
厚生年金基金規則を次のように定める。
第1章 厚生年金基金
第1節 設立等の認可の申請(第1条―第6条)
第2節 加入員(第7条―第11条)
第3節 事業主(第12条―第20条)
第4節 受給権者(第21条―第28条)
第5節 給付及び掛金(第29条―第32条の4)
第5節の2 指定法人(第32条の5―第32条の9)
第5節の3 免除保険料率(第32条の10―第32条の15)
第6節 契約(第33条―第40条)
第7節 財務及び会計(第41条―第49条)
第8節 基金の行う事務等(第49条の2―第67条)
第2章 厚生年金基金連合会(第68条―第74条)
第3章 雑則(第75条―第80条)
附則
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