第9節 確定拠出年金への移行(第41条の4―第41条の6)/厚生年金基金令


(昭和四十一年九月二十七日政令第324号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
 

 内閣は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第85条の2、第110条第1項、第115条第2項(同法第153条第2項において準用する場合を含む。)、第116条(同法第154条において準用する場合を含む。)、第117条第7項、第126条第4項、第129条第3項、第130条第2項及び第3項、第132条第1項、第135条(同法第164条第1項において準用する場合を含む。)、第137条第3項、第138条第3項、第139条第2項及び第4項、第140条第7項、第147条第5項(同法第168条第3項において準用する場合を含む。)、第155条第7項、第159条第2項及び第3項、第160条第1項及び第4項、第161条第3項、第175条並びに第180条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


    第9節 確定拠出年金への移行

(年金給付等積立金の移換)
第41条の4  法第144条の3第1項の規定による年金給付等積立金の移換は、次に定めるところにより行うものとする。
 加入員の年金たる給付又は一時金たる給付の額を減額することにより当該加入員の個人別管理資産(確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第2条第12項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てるものであること。
 移換加入員(法第144条の3第2項に規定する移換加入員をいう。以下同じ。)となるべき者の範囲が同条第1項の規約において定められていること。
 前号の移換加入員となるべき者の範囲は、特定の者について不当に差別的なものでなく、かつ、加入員が任意に選択できるものでないこと。
 当該移換加入員の個人別管理資産に充てることができる金額は、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に相当する額(以下「移換相当額」という。)であること。
 年金たる給付又は一時金たる給付の額の減額に係る規約の変更が効力を有することとなる日(以下「規約変更日」という。)を第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなし、かつ、当該規約の変更による年金たる給付又は一時金たる給付の額の減額がないものとして同号の規定の例により計算した額
 規約変更日を第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同号の規定の例により計算した額
 移換加入員となるべき者のうち設立事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法第2条第2項に規定する企業型年金をいう。)の資産管理機関(同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)への移換相当額の移換に代えて移換相当額の支払を受けることを希望するもの(法第144条の3第1項の規約を定めることに同意しない者に限る。)に対して、移換相当額の支払を行う旨を同項の規約で定める場合にあつては、当該移換相当額を一時に支払うものであること。
 規約変更日における年金給付等積立金(移換加入員に係る移換相当額の合計額を除く。)の額は、次に掲げるいずれの額も下らない額であること。
 規約変更日を事業年度の末日とみなし、かつ、第34条の3第2号に規定する掛金の額の収入がないものとして第39条の2第3項の規定の例により計算した額
 規約変更日を第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額

(残余財産の移換)
第41条の5  法第144条の3第4項の規定による残余財産の移換は、次に定めるところにより行うものとする。
 残余財産のうち、法第147条第4項の規定により、同項に規定する者に分配されるべき額をその者の個人別管理資産に充てるものであること。
 残余財産の移換に係る法第147条第4項に規定する者の範囲及び個人別管理資産に充てる額の算定方法が法第144条の3第4項の規約において定められていること。
 解散した日における年金給付等積立金の額は、当該解散した日を第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額を下らない額であること。

(資産の移換をする場合の掛金の一括徴収)
第41条の6  基金が法第144条の3第1項の規定に基づき年金給付等積立金を移換する場合において、規約変更日における年金給付等積立金(移換加入員に係る移換相当額の合計額を除く。)の額が第41条の4第6号イ及びロに規定する額のいずれか高い額を下るときは、法第138条第2項の規定にかかわらず、当該基金は、当該下る額を、設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。

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