第10節 解散及び清算(第42条―第48条)/厚生年金基金令
(昭和四十一年九月二十七日政令第324号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
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内閣は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第85条の2、第110条第1項、第115条第2項(同法第153条第2項において準用する場合を含む。)、第116条(同法第154条において準用する場合を含む。)、第117条第7項、第126条第4項、第129条第3項、第130条第2項及び第3項、第132条第1項、第135条(同法第164条第1項において準用する場合を含む。)、第137条第3項、第138条第3項、第139条第2項及び第4項、第140条第7項、第147条第5項(同法第168条第3項において準用する場合を含む。)、第155条第7項、第159条第2項及び第3項、第160条第1項及び第4項、第161条第3項、第175条並びに第180条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
第10節 解散及び清算
(解散の公告)
第42条
基金が解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
基金の名称
二
事務所の所在地
三
設立事業所の名称及び所在地
四
解散の理由
五
解散の認可又は解散の命令の年月日
(清算人の公告)
第43条
基金は、清算人が就任し又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。
(財産の目録等の承認)
第44条
清算人は、就任の後、遅滞なく、基金の財産の状況を調査し、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(供託)
第45条
清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、基金が解散した日までに支給すべきであつた年金たる給付又は一時金たる給付でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。
(残余財産の処分の制限)
第46条
清算人は、基金の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
(決算報告書の承認)
第47条
清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
基金は、清算人が前項の規定による清算結了の承認を受けたときは、二週間以内に、清算が結了した旨を公告しなければならない。
(解散及び清算人の公告の方法)
第48条
第42条、第43条及び前条第2項の規定による公告は、第6条に規定する方法によつてしなければならない。
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