第2章 厚生年金基金連合会(第49条―第54条)/厚生年金基金令


(昭和四十一年九月二十七日政令第324号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
 

 内閣は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第85条の2、第110条第1項、第115条第2項(同法第153条第2項において準用する場合を含む。)、第116条(同法第154条において準用する場合を含む。)、第117条第7項、第126条第4項、第129条第3項、第130条第2項及び第3項、第132条第1項、第135条(同法第164条第1項において準用する場合を含む。)、第137条第3項、第138条第3項、第139条第2項及び第4項、第140条第7項、第147条第5項(同法第168条第3項において準用する場合を含む。)、第155条第7項、第159条第2項及び第3項、第160条第1項及び第4項、第161条第3項、第175条並びに第180条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


   第2章 厚生年金基金連合会

(連合会の附帯事業)
第49条  法第159条第3項第2号の規定により連合会が行うことができる事業は、次に掲げるものとする。
 会員である基金の行う事業についての指導及び連絡
 基金に関する教育、情報の提供及び相談
 基金の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究
 前3号に掲げるもののほか、会員である基金の健全な発展を図るために必要な事業

(連合会が業務の一部を委託することができる法人)
第49条の2  法第159条第6項の規定に基づき、連合会がその業務の一部を信託会社、生命保険会社及び農業協同組合連合会以外の法人に委託する場合にあつては、第29条第1項に規定する指定法人に委託するものとする。

(中途脱退者の加入員であつた期間)
第50条  法第160条第1項に規定する政令で定める期間は、十五年とする。
 法第160条第1項に規定する当該基金の加入員であつた期間は、老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間の計算の例により計算するものとし、第24条の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられるべき期間があるときは、当該加入員であつた期間にその老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられるべき期間を加えるものとする。

(老齢年金給付等の支給に関する義務の移転の申出)
第51条  法第160条第1項の規定による中途脱退者に係る老齢年金給付(法第160条の2第3項の規定により連合会が当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算された額の老齢年金給付とし、同項の規定により連合会が一時金たる給付を支給するものとされている場合にあつては、当該一時金たる給付(法第162条の2の規定により読み替えて適用する法第160条の2第3項の規定により連合会が当該一時金たる給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算された額の一時金たる給付)を含む。)の支給に関する義務の移転の申出は、厚生労働省令の定めるところにより、当該中途脱退者が当該基金の加入員の資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して三月以内に限つて行うことができる。ただし、天災その他申し出なかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限つて行うことができる。

(現価相当額の計算)
第52条  法第160条第4項及び第161条第3項に規定する現価相当額の計算は、次の各号に掲げるところによるものとする。
 当該中途脱退者が老齢年金給付を受ける権利を取得した場合における当該老齢年金給付の額(法第160条の2第3項の規定により連合会が当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算額を控除した額。以下この号及び次号において同じ。)については、当該老齢年金給付の額に相当する額に厚生労働大臣の定める数を乗じて行う。
 法第160条の2第3項の規定により連合会が当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合における当該加算額及び同項の規定により連合会が支給するものとされている一時金たる給付(法第162条の2の規定により読み替えて適用する法第160条の2第3項の規定により連合会が当該一時金たる給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算された額の一時金たる給付)の額については、連合会の規約の定めるところにより行う。

(老齢年金給付等の加算額等の基準)
第52条の2  法第160条の2第3項及び第162条の3第5項の規定により連合会が老齢年金給付の額に加算する額及び支給する一時金たる給付並びに法第162条の4第2項の規定により連合会が支給する死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の額は、法第160条の2第3項、第162条の3第5項及び第162条の4第2項に規定する交付金並びにその運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

(老齢年金給付の加算額の算定方法)
第52条の3  法第160条の2第3項及び第162条の3第5項の規定により老齢年金給付の額に加算する額の算定方法は、連合会の規約の定めるところによらなければならない。

(連合会遺族給付金)
第52条の4  法第162条の4第2項の規定により連合会が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付(以下「連合会遺族給付金」という。)は、規約で定めるところにより、次に掲げる者に支給するものとする。
 法第147条第4項に規定する者のうち解散した基金がその解散した日において遺族給付金の支給に関する義務を負つていた者
 法第162条の4第2項の規定により連合会が支給する障害を支給理由とする給付(以下「連合会障害給付金」という。)の受給権者の遺族
 第27条の2第1項及び第3項(第3号を除く。)の規定は連合会遺族給付金について、第26条の2第1項及び第3項並びに第28条第1項の規定は第1項第1号に規定する者に支給する連合会遺族給付金について準用する。この場合において、第26条の2第1項中「遺族給付金」とあるのは「連合会遺族給付金」と、同条第3項中「遺族給付金」とあるのは「連合会遺族給付金」と、同項第3号中「給付対象者」とあるのは「解散した基金の加入員であつた者」と、第27条の2第1項中「給付対象者」とあるのは「解散した基金の加入員であつた者」と、同条第3項第1号中「加入員又は」とあるのは「解散した基金の」と、第28条第1項中「遺族給付金」とあるのは「連合会遺族給付金」と読み替えるものとする。
 前項の規定により読み替えて準用された第26条の2第1項の規定にかかわらず、連合会遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に連合会遺族給付金を支給することができる。
 第1項第2号に規定する者及び前項の規定により死亡した受給権者の次の順位の遺族に支給する連合会遺族給付金は、一時金として支給する。
 第1項第2号及び第3項の遺族は、解散した基金の加入員であつた者に係る第26条第2項各号に掲げる者とする。この場合において、同項各号中「給付対象者」とあるのは、「解散した基金の加入員であつた者」とする。

(連合会障害給付金)
第52条の5  連合会障害給付金は、規約で定めるところにより、法第147条第4項に規定する者のうち解散した基金がその解散した日において障害給付金の支給に関する義務を負つていた者に支給するものとする。
 第26条の5、第27条の2第2項及び第3項(第3号を除く。)並びに第28条第1項の規定は、連合会障害給付金について準用する。この場合において、第26条の5中「障害給付金」とあるのは「連合会障害給付金」と、第27条の2第3項第1号中「加入員又は」とあるのは「解散した基金の」と、第28条第1項中「障害給付金」とあるのは「連合会障害給付金」と読み替えるものとする。

(予算)
第52条の6  連合会は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
 連合会の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、連合会の設立の認可の申請をしようとする基金の理事長が作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(決算)
第52条の7  連合会は、毎事業年度、当該事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、評議員会に提出し、その議決を得た後、厚生労働大臣に提出してその承認を受けなければならない。
 連合会は、前項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の業務報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
 第1項の業務報告書及び前項の附属明細書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

(残余財産の処分)
第53条  解散した連合会の残余財産の処分については、別に政令で定める。

(準用規定)
第54条  次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
第2条(第2号を除く。) 連合会の規約の変更
第3条(第4号を除く。)、第4条及び第6条 連合会の公告
第7条から第13条まで 評議員会
第14条 連合会が年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を負つている者に関する原簿
第19条 連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付
第26条第1項から第4項まで 連合会が中途脱退者及び解散基金加入員の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付
第27条 連合会が支給する一時金たる給付
第27条の2第1項及び第3項(第3号を除く。) 連合会が中途脱退者及び解散基金加入員の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付
第28条第2項 連合会が支給する老齢年金給付の支払期月
第28条の2 連合会の業務の委託
第30条及び第31条 連合会が行う年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約
第37条(第2項を除く。)、第39条の2及び第39条の5から第41条まで 連合会の財務及び会計
第42条(第3号を除く。)から第45条まで、第47条及び第48条 連合会の解散及び清算

 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条 法第115条第2項 法第153条第2項において準用する法第115条第2項
法第115条第1項第2号 法第153条第1項第2号
法第115条第1項第4号 法第153条第1項第3号
法第115条第1項第5号 法第153条第1項第4号
法第115条第1項第13号 法第153条第1項第12号
法第115条第1項第14号 法第153条第1項第13号
第4条 前条第1号又は第2号 第54条において準用する第3条第1号または第2号まで
第6条 第3条及び第4条 第54条において準用する第3条及び第4条
第9条 第11条 第54条において準用する第11条
第10条第2項 第2条各号 第54条において準用する第2条第1号、及び第3号から第7号まで
第10条第3項及び第12条第1項 第8条 第54条において準用する第8条
第13条第4項及び第14条第2項 加入員及び加入員であつた者 連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている者
第19条 加入員若しくは加入員であつた者又はこれらの者の遺族 連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている者
第26条第1項 加入員又は加入員であつた者 中途脱退者又は解散基金加入員
支給する年金たる給付又は一時金たる給付(以下「遺族給付金」という。) 連合会が支給する一時金たる給付
第26条第2項 給付対象者 中途脱退者又は解散基金加入員
第26条第3項及び第4項 遺族給付金 中途脱退者又は解散基金加入員の死亡に関し連合会が支給する一時金たる給付
第27条の2第1項 給付対象者 中途脱退者又は解散基金加入員
遺族給付金 中途脱退者又は解散基金加入員の死亡に関し連合会が支給する一時金たる給付
第27条の2第3項第1号 加入員又は加入員であつた者 中途脱退者又は解散基金加入員
第28条 法第135条ただし書 法第164条第1項において準用する法第135条ただし書
第28条の2 法第130条第5項 法第159条第6項
、厚生年金基金連合会(以下「連合会」という。)その他の法人 その他の法人
第30条 法第130条の2第1項 法第159条の2第1項
第31条 法第130条の2第2項 法第159条の2第2項
第30条第1項 第54条において準用する第30条第1項
第39条の2 基金 連合会
掛金収入の 連合会が法に基づき基金又は解散した基金から交付を受け、又は徴収する
第39条の5 法第136条の3第1項第3号 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第3号
第39条の6 法第136条の3第1項第4号 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第4号
第39条の7 法第136条の3第1項第4号イ 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第4号イ
第39条の8 法第136条の3第1項第5号イ 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号イ
第39条の9 法第136条の3第1項第5号ロ 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号ロ
第39条の10 法第136条の3第1項第5号ハ 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号ハ
第39条の11 法第136条の3第1項第5号ニ 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号ニ
第39条の12 法第136条の3第1項第5号ヘ(2) 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号ヘ(2)
第39条の13 法第136条の3第1項第5号 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号
法第120条第3項に規定する基金の業務 法第158条第3項に規定する連合会の業務
法第136条の4第1項 法第164条第3項において準用する法第136条の4第1項
第39条の14 法第136条の3第1項から第3項まで 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項から第3項まで
第39条の16 法第136条の4第3項 法第164条第3項において準用する法第136条の4第3項
第48条 第42条、第43条及び前条第2項 第54条において準用する第42条(第3号を除く。)、第43条及び第47条第2項


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