第3章 雑則(第55条―第63条)/厚生年金基金令
(昭和四十一年九月二十七日政令第324号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
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内閣は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第85条の2、第110条第1項、第115条第2項(同法第153条第2項において準用する場合を含む。)、第116条(同法第154条において準用する場合を含む。)、第117条第7項、第126条第4項、第129条第3項、第130条第2項及び第3項、第132条第1項、第135条(同法第164条第1項において準用する場合を含む。)、第137条第3項、第138条第3項、第139条第2項及び第4項、第140条第7項、第147条第5項(同法第168条第3項において準用する場合を含む。)、第155条第7項、第159条第2項及び第3項、第160条第1項及び第4項、第161条第3項、第175条並びに第180条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
第3章 雑則
(法第85条の2に規定する責任準備金に相当する額の算出方法)
第55条
法第85条の2に規定する責任準備金の額は、連合会が解散した日において当該連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を負つている者について政府が積み立てるべき責任準備金が当該連合会が解散したことにより増加する額に相当する額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とし、その算定の基礎となる責任準備金の予定利率は、年五分五厘とする。
(権限の委任)
第56条
この政令に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(法附則第7条の6第1項の規定により読み替えられた法第132条第2項に規定する政令で定める額等)
第57条
法附則第7条の6第1項の規定により読み替えられた法第132条第2項(以下この条において「読み替えられた法第132条第2項」という。)に規定する政令で定める額は、読み替えられた法第132条第2項に規定する加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率(当該受給権者が法附則第7条の3第1項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号)第6条の2に規定する減額率をいう。)を乗じて得た額とする。
2
読み替えられた法第132条第2項に規定する改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額は、当該老齢年金給付の支給期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
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当該老齢年金給付の支給期間 |
期間 |
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法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(以下この表において「繰上げ請求者」という。)が六十五歳に達した日の属する月(以下この表において「六十五歳到達月」という。)の翌月から法第43条第3項の規定により当該繰上げ請求者の老齢厚生年金の額が改定される日の属する月(以下この表において「改定月」という。)の前月までの期間 |
読み替えられた法第132条第2項に規定する改定対象期間(以下この表において「改定対象期間」という。)のうち六十五歳到達月前の期間 |
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改定月以後の期間 |
改定対象期間のうち改定月の前々月までの期間 |
(法附則第7条の6第6項に規定する在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額の一円未満の端数処理等)
第58条
次に掲げる額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、第24条の2の規定を準用する。
一
法附則第7条の6第6項に規定する在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額
二
法附則第7条の7第5項に規定する在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額
三
法附則第13条の2第6項に規定する追加停止額、坑内員・船員の追加停止額、高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の追加停止額
四
法附則第13条の7第6項に規定する追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額
五
法附則第13条の8第5項に規定する追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額
(法附則第13条の7第1項の規定により読み替えられた法第132条第2項に規定する政令で定める額等)
第59条
法附則第13条の7第1項の規定により読み替えられた法第132条第2項(以下この条において「読み替えられた法第132条第2項」という。)に規定する政令で定める額は、読み替えられた法第132条第2項に規定する加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率(当該受給権者が法附則第13条の4第1項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令第8条の2の3第1項に規定する減額率をいう。)を乗じて得た額とする。
2
読み替えられた法第132条第2項に規定する改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額は、当該老齢年金給付の支給期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
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当該老齢年金給付の支給期間 |
期間 |
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法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(以下この表において「繰上げ請求者」という。)が法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月(以下この表において「特例支給開始月」という。)の翌月から法第43条第3項の規定により当該繰上げ請求者の老齢厚生年金の額が改定される日の属する月(以下この表において「六十五歳前改定月」という。)の前月までの期間(繰上げ請求者が六十五歳に達する日の属する月(以下この表において「六十五歳到達月」という。)の前月までの期間に限る。) |
読み替えられた法第132条第2項に規定する改定対象期間(以下この表において「改定対象期間」という。)のうち特例支給開始月前の期間 |
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六十五歳前改定月から六十五歳到達月までの期間 |
改定対象期間のうち六十五歳前改定月の前々月までの期間 |
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六十五歳到達月の翌月から法第43条第3項の規定により当該繰上げ請求者の老齢厚生年金が改定される日の属する月(以下この表において「六十五歳後改定月」という。)の前月までの期間 |
改定対象期間のうち六十五歳到達月前の期間 |
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六十五歳後改定月以後の期間 |
改定対象期間のうち六十五歳後改定月の前々月までの期間 |
(坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第60条
法附則第11条の3第4項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2の規定の適用については、法附則第13条第3項第2号中「附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項」とあるのは、「附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項」と読み替えるものとする。
(解散しようとする基金等の中途脱退者に係る措置の特例)
第61条
法附則第30条第1項の規定による認可を受けた基金(以下「解散しようとする基金等」という。)の法第160条第1項の規定に基づく中途脱退者の当該老齢年金給付の支給に関する義務の移転は、次に定めるところにより行うものとする。
一
当該老齢年金給付の支給に関する義務は、法第132条第2項に規定する額を超える部分に限り、移転するものであること。
二
法第160条の2第3項の規定により、老齢年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなる中途脱退者の老齢年金給付の支給に関する義務に限り、移転するものであること。
2
前項の規定により、老齢年金給付の支給に関する義務を連合会に移転した中途脱退者に当該基金が老齢年金給付を支給する場合において、法第132条第2項の規定の適用については、同項中「を超えるもの」とあるのは、「以上」とする。
(解散しようとする基金等の取扱いの特例)
第62条
厚生年金保険の被保険者が同時に二以上の基金の設立事業所に使用される場合であつて当該二以上の基金に解散しようとする基金等があるとき(当該二以上の基金の全部が解散しようとする基金等であるときを除く。)において、その者が法第126条第1項の選択をしなかつたときは、第15条の規定にかかわらず、法第126条第4項の規定により選択したものとみなされる基金は、次のとおりとする。
一
二以上の基金のうち、解散しようとする基金等以外の基金が一である場合にあつては、当該一の基金
二
二以上の基金のうち、解散しようとする基金等以外の基金が二以上ある場合にあつては、当該解散しようとする基金等以外の基金について、第15条の規定により選択したものとみなされる基金
2
基金が法第140条第1項の規定に基づき徴収する額のうち、解散しようとする基金等の設立事業所の事業主から徴収する額は、同条第3項第1号に掲げる額に同項第2号に掲げる額を加えた額を同項第1号に規定する額として同項の規定を適用した場合の額とする。
3
解散しようとする基金等の加入員については、第34条第1項の規定にかかわらず、当該加入員に係る設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の割合を一まで増加することができる。
4
基金は、法附則第30条第1項の規定による老齢年金給付の支給に関する義務を免れることについて厚生労働大臣の認可を受けたときは、速やかに、その旨を当該基金の設立事業所の事業主に通知しなければならない。
(解散しようとする基金等の給付の額の算定の特例等)
第63条
法附則第30条第2項第1号に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
一
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の法(第3号において「旧法」という。)第44条の2及び第46条の5並びに昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号。第4号において「旧交渉法」という。)第11条の2第1項
二
昭和六十年改正法附則第82条第1項及び第83条の2
三
昭和六十年改正法附則第83条第1項及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号。第6号において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第105条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第132条第2項
四
昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第12条第1項
五
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号。以下この条において「平成十二年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第4条の規定による改正前の法第132条第2項及び平成十二年改正法第13条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第82条第1項
六
平成十二年改正法附則第23条第1項、第24条第1項及び第25条第3項
七
昭和六十一年経過措置政令第108条第1号ロ及び第2号ロ
八
法第44条の2及び第132条第2項並びに前各号に掲げる規定を他の法令において、引用し、準用し、又はその例によるものとする規定
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