附則/厚生年金基金令


(昭和四十一年九月二十七日政令第324号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
 

 内閣は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第85条の2、第110条第1項、第115条第2項(同法第153条第2項において準用する場合を含む。)、第116条(同法第154条において準用する場合を含む。)、第117条第7項、第126条第4項、第129条第3項、第130条第2項及び第3項、第132条第1項、第135条(同法第164条第1項において準用する場合を含む。)、第137条第3項、第138条第3項、第139条第2項及び第4項、第140条第7項、第147条第5項(同法第168条第3項において準用する場合を含む。)、第155条第7項、第159条第2項及び第3項、第160条第1項及び第4項、第161条第3項、第175条並びに第180条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。

(掛金の額の算定方法に関する経過措置)
第2条  第33条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「予定運用収入」とあるのは、「予定運用収入並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号))附則第84条第2項から第5項まで及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)附則第7条第3項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府の負担」とする。

(現価相当額の計算に関する経過措置)
第3条  第52条の規定の適用については、当分の間、同条第1号中「相当する」とあるのは、「相当する額から国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第84条第2項から第4項まで(同法附則第85条において準用する場合を含む。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)附則第7条第3項(同法附則第10条第1項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢年金給付につき厚生年金保険の管掌者たる政府が負担すべきこととなる額を控除した」とする。

(法第85条の2に規定する責任準備金に相当する額の算出方法に関する特例)
第4条  法第85条の2に規定する責任準備金の額は、法第81条第5項の保険料率(基金の加入員である厚生年金保険の被保険者に係るものを除く。以下同じ。)が変更されるまでの間、第55条の規定にかかわらず、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合算した額から第3号に掲げる額を控除した額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。
 連合会が平成十一年九月三十日において解散したものとみなして第55条の規定の例により計算した額
 平成十一年十月一日から連合会が解散した日までの期間に係る代行給付(法第132条第2項に規定する額に相当する部分の年金給付をいう。以下同じ。)に要する費用に係る収入に相当する額
 前号に規定する期間に係る代行給付に要する費用に係る支出に相当する額
 前項第2号に掲げる収入に相当する額及び同項第3号に掲げる支出に相当する額の算定に係る利子の利率は、平成十一年から連合会が解散した日の翌日が属する月の前月が属する年までの各年(平成十一年にあつては、同年の十月以後の期間)について、当該年の初日の属する年度の前年度(平成十一年にあつては、平成九年度)における厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金の運用の実績に基づいて厚生労働大臣が定める率とする。

(年金給付等積立金の積立てに関する特例)
第5条  第39条の2第2項の責任準備金の額は、法第81条第5項の保険料率が変更されるまでの間、第39条の2第3項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
 基金が支給する年金たる給付(代行給付を除く。)及び一時金たる給付に要する費用の額の予想額の現価から、掛金収入(代行給付に要する費用に係るものを除く。)の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働大臣の定めるところにより計算した額
 毎事業年度の末日における当該基金の加入員及び加入員であつた者に係る法第162条の3第1項に規定する責任準備金に相当する額に相当する額
 前項第1号に掲げる額の計算を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、当該基金が年金給付等積立金の運用収益の予測に基づき合理的に定めた率とする。

第6条  前条の規定は、第54条において準用する第39条の2第2項の責任準備金の額について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「掛金収入(代行給付に要する費用に係るものを除く。)の額」とあるのは「連合会が法に基づき基金又は解散した基金から交付を受ける額(代行給付に要する費用に係るものを除く。)」と、同項第2号中「当該基金の加入員及び加入員であつた者に係る法第162条の3第1項」とあるのは「当該連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を負つている者に係る法第85条の2」と読み替えるものとする。

(脱退一時金に関する経過措置)
第7条  平成十四年四月一日前に設立された基金(同日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立された基金を含む。)にあつては、当分の間、第25条第2項の規定は、適用しない。

(基金の解散時における掛金の徴収に係る経過措置)
第8条  平成十四年四月一日前に設立された基金(同日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立された基金を含み、法第144条の3第4項の規定により残余財産の全部又は一部を資産管理機関に移換する基金、確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があつたものとみなされた基金及び同法第112条第5項の規定により解散した基金とみなされた企業年金基金を除く。)に対する第33条の3の規定の適用については、当分の間、同条中「基金が解散する日」とあるのは「基金が解散する日における法第162条の3第1項に規定する責任準備金に相当する額以上当該解散する日」と、「最低積立基準額」とあるのは「最低積立基準額以下で規約で定める額」とする。

(基金の権利義務を承継した確定給付企業年金の中途脱退者の取扱い)
第9条  当分の間、確定給付企業年金(確定給付企業年金法第111条第2項又は第112条第4項の規定に基づき、基金(平成十四年四月一日前に設立された基金(同日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立された基金を含む。)に限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)の加入員及び加入員であつた者に係る給付の支給に関する権利義務を承継した規約型企業年金を実施する事業主又は企業年金基金(以下この条及び次条第1項において「確定給付企業年金事業主等」という。)が実施するものに限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)の加入者の資格を喪失した者であつて次に掲げる要件を満たすものは、法第160条第1項に規定する中途脱退者とみなす。
 確定給付企業年金法第29条第1項第2号に規定する脱退一時金(同法第41条第2項第1号に係るものに限る。)の受給権者であること。
 確定給付企業年金事業主等が給付の支給に関する権利義務を承継した基金の加入員であつた期間を有すること。
 確定給付企業年金法第28条第1項に規定する加入者期間(前号の加入員であつた期間を含む。)が十五年に満たないこと。
 前項の規定により中途脱退者とみなされた者については、法第160条及び第161条から第162条の2までの規定は適用せず、法第159条及び第160条の2の規定の適用については、法第159条第1項中「中途脱退者及び」とあるのは「中途脱退者及び厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号)附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する第160条の2第1項の規定による申出に係る中途脱退者並びに」と、法第160条の2第1項中「基金」とあるのは「確定給付企業年金事業主等(厚生年金基金令附則第9条第1項に規定する確定給付企業年金事業主等をいう。以下同じ。)」と、「前条第1項の規定による申出に係る」とあるのは「同項の規定に基づく」と、「第130条第2項の1時金たる給付」とあるのは「確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第41条第1項に規定する脱退一時金」と、同条第2項中「基金」とあるのは「確定給付企業年金事業主等」と、「当該中途脱退者に係る前条第3項の規定による現価相当額の交付をするときに」とあるのは「連合会の規約で定めるところにより」と、同条第3項中「政令の」とあるのは「連合会の規約で」と、「老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「老齢年金給付」と、同条第4項中「基金」とあるのは「確定給付企業年金事業主等」と、同条第5項中「老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「老齢年金給付」と、「前条第6項の規定による通知に併せて、その旨」とあるのは「その旨」とする。

(基金の権利義務を承継した確定給付企業年金の終了制度加入者等の取扱い)
第10条  当分の間、確定給付企業年金法第83条の規定により終了した確定給付企業年金の終了制度加入者等(同法第89条第6項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この項において同じ。)であつて確定給付企業年金事業主等が給付の支給に関する権利義務を承継した基金の加入員であつた期間を有するもの及びその遺族は法第147条第4項に規定する者と、これらの者に係る確定給付企業年金法第89条第6項に規定する残余財産は法第147条第4項に規定する残余財産と、当該終了制度加入者等であつて当該基金の加入員であつた期間を有するものは法第149条第1項に規定する解散基金加入員と、それぞれみなす。
 前項の規定により法第147条第4項に規定する者とみなされたもの、法第147条第4項に規定する残余財産とみなされたもの及び法第149条第1項に規定する解散基金加入員とみなされたものについては、法第159条第3項第1号及び第162条の3第1項から第3項までの規定は適用せず、法第159条第1項、第162条の3第4項から第8項まで及び第162条の4の規定の適用については、法第159条第1項中「解散基金加入員」とあるのは「解散基金加入員並びに厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号)附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する第162条の3第4項の規定による申出に係る者」と、法第162条の3第4項中「解散した基金は、規約」とあるのは「確定給付企業年金法第83条の規定により終了した確定給付企業年金に係る確定給付企業年金事業主等(厚生年金基金令附則第9条第1項に規定する確定給付企業年金事業主等をいう。次条第1項において同じ。)は、規約(確定給付企業年金法第3条第1項に規定する規約をいう。次条第1項において同じ。)」と、「第147条第4項」とあるのは「確定給付企業年金法第89条第6項」と、同条第5項中「政令の」とあるのは「連合会の規約で」と、「老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「老齢年金給付」と、同条第6項中「第147条第4項」とあるのは「確定給付企業年金法第89条第6項」と、同条第7項中「老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「老齢年金給付」と、法第162条の4第1項中「解散した基金」とあるのは「確定給付企業年金法第83条の規定により終了した確定給付企業年金に係る確定給付企業年金事業主等」と、「前条第4項」とあるのは「厚生年金基金令附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する第162条の3第4項」と、同条第2項中「政令」とあるのは「連合会の規約」と、同条第3項中「前条第6項及び第7項」とあるのは「厚生年金基金令附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する第162条の3第6項及び第7項」と、「第162条の4第2項」とあるのは「厚生年金基金令附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する第162条の4第2項」と、「老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「老齢年金給付」と、同条第4項中「前条第7項」とあるのは「厚生年金基金令附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する第162条の3第7項」とする。

   附 則 (昭和四四年一二月六日政令第282号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和四十四年十一月一日から適用する。
   附 則 (昭和四六年八月二日政令第262号)

 この政令は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一〇月一三日政令第308号)

 この政令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年七月二七日政令第202号) 抄

 この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一〇月三一日政令第282号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。
 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一及び二  略
 第2条の規定による改正後の厚生年金基金令第17条の規定 昭和五十五年十月一日

   附 則 (昭和六〇年七月三〇日政令第241号)

 この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年八月二六日政令第253号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。

   附 則 (平成元年三月二七日政令第68号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二二日政令第336号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条中厚生年金基金令第28条の改正規定及び第4条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第107条の改正規定 平成二年二月一日
 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
 略
 第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(以下「改正後の厚生年金保険法施行令」という。)第7条及び第8条の規定、第3条の規定による改正後の厚生年金基金令第17条の規定並びに改正後の経過措置政令第96条第1項及び第119条第1項の規定並びに次条から附則第5条までの規定 平成元年十二月一日

   附 則 (平成二年三月六日政令第29号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三日政令第29号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成五年七月二八日政令第256号) 抄

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
 平成六年三月三十一日までに締結された厚生年金保険法第130条の2第1項の規定による保険の契約について第1条の規定による改正後の厚生年金基金令第30条第2項第3号の規定を適用する場合においては、同号イ中「保険料につき、年利四分五厘」とあるのは「保険料につき、年利四分五厘(当該払込みの日から平成六年三月三十一日までの期間については、年利五分五厘)」と、「金額につき、年利四分五厘」とあるのは「金額につき、年利四分五厘(当該繰入れの日から平成六年三月三十一日までの期間については、年利五分五厘)」と、同号ロ中「年利四分五厘」とあるのは「年利四分五厘(当該繰戻しの日から平成六年三月三十一日までの期間については、年利五分五厘)」と、同号ホ中「年利四分五厘」とあるのは「年利四分五厘(当該支払いの日から平成六年三月三十一日までの期間については、年利五分五厘)」とする。

   附 則 (平成六年一一月九日政令第347号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第12条の改正規定及び同令第14条の次に四条を加える改正規定並びに第3条中厚生年金保険法施行令本則に四条を加える改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
 第3条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第7条及び第8条の規定、第4条の規定による改正後の厚生年金基金令第17条の規定並びに第5条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第96条及び第119条の規定 平成六年十一月一日

   附 則 (平成七年三月二三日政令第72号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年三月二七日政令第57号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成八年四月一日から施行する。

(厚生年金基金令の一部改正に伴う経過措置)
第2条  平成八年三月三十一日までに締結された厚生年金保険法第130条の2第1項の規定による保険の契約については、第1条の規定による改正前の厚生年金基金令第30条第2項第3号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号イ中「保険料につき、年利四分五厘」とあるのは「保険料につき、当該契約で定める利率(当該払込みの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該払込みの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該払込みの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該払込みの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」と、「金額につき、年利四分五厘」とあるのは「金額につき、当該契約で定める利率(当該繰入れの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該繰入れの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該繰入れの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該繰入れの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」と、同号ロ中「年利四分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率(当該繰戻しの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該繰戻しの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該繰戻しの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該繰戻しの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」と、同号ニ中「年利四分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率」と、同号ホ中「年利四分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率(当該支払の日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該支払の日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該支払の日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該支払の日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」とする。
 前項の規定は、平成八年三月三十一日までに締結された厚生年金保険法第159条の2第1項の規定による保険の契約について準用する。この場合において、前項中「第30条第2項第3号」とあるのは、「第54条において準用する第30条第2項第3号」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成九年三月三一日政令第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一七日政令第361号)

 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月二七日政令第81号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月一四日政令第321号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第1条中厚生年金基金令第2条及び第38条の改正規定、同令第52条の3の次に1条を加える改正規定、同令第54条第1項の表の改正規定(「から第39条の2まで」を「、第39条、第39条の2」に改める部分に限る。)、同令第54条第2項の表第2条の項及び第10条第2項の項の改正規定、同表第38条第2項の項を削る改正規定並びに同令第56条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

(厚生年金基金令の一部改正に伴う経過措置)
第2条  前条ただし書に規定する規定の施行の際現に厚生年金保険法第115条第2項の規定により同条第1項第4号、第5号及び第13号に掲げる事項に係る規約の変更(以下「基金の規約変更」という。)の認可を受けている厚生年金基金又はその申請を行っている厚生年金基金は、基金の規約変更に係る同条第3項の規定による届出を行ったものとみなす。
 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の厚生年金基金令第38条第1項の規定により認可を受けている厚生年金基金又はその申請を行っている厚生年金基金は、第1条の規定による改正後の厚生年金基金令第38条第1項又は第3項の規定による届出を行ったものとみなす。
 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に厚生年金保険法第153条第2項において準用する同法第115条第2項の規定により同法第153条第1項第3号、第4号及び第12号に掲げる事項に係る規約の変更(以下「連合会の規約変更」という。)の認可を受けている厚生年金基金連合会又はその申請を行っている厚生年金基金連合会は、連合会の規約変更に係る同条第2項において準用する同法第115条第3項の規定による届出を行ったものとみなす。

   附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第30条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年九月三日政令第260号)

 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(厚生年金基金令の一部改正に伴う経過措置)
第9条  この政令の施行前に第59条の規定による改正前の厚生年金基金令第15条第3号の規定により都道府県知事がした指定は、第59条の規定による改正後の厚生年金基金令第15条第3号の規定により地方社会保険事務局長がした指定とみなす。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第179号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第4条中厚生年金基金令第17条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第93条の表旧厚生年金保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定(「第十六級】を【第十五級】に改める部分に限る。)、第98条第2項の改正規定、第116条の表旧船員保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定並びに第121条第2項の改正規定並びに第6条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第13条及び第20条第2項の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日政令第230号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日政令第482号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日政令第483号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年七月二三日政令第247号)

 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第332号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二一日政令第423号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年七月三日政令第246号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年五月三〇日政令第239号) 抄

 この政令は、確定給付企業年金法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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