第3節 加入員(第15条―第18条)/厚生年金基金令
(昭和四十一年九月二十七日政令第324号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
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内閣は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第85条の2、第110条第1項、第115条第2項(同法第153条第2項において準用する場合を含む。)、第116条(同法第154条において準用する場合を含む。)、第117条第7項、第126条第4項、第129条第3項、第130条第2項及び第3項、第132条第1項、第135条(同法第164条第1項において準用する場合を含む。)、第137条第3項、第138条第3項、第139条第2項及び第4項、第140条第7項、第147条第5項(同法第168条第3項において準用する場合を含む。)、第155条第7項、第159条第2項及び第3項、第160条第1項及び第4項、第161条第3項、第175条並びに第180条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
第3節 加入員
(基金の法定選択)
第15条
法第126条第1項に規定する者で同項の選択をしなかつたものが、同条第4項の規定により選択したものとみなされる基金は、次のとおりとする。
一
二以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日における各基金についてそれぞれ他の基金の設立事業所から給与を受けていないものとしてその者の給与の月額を算定した場合において、それらの給与の月額が異なるときは、最も高い月額の給与に係る基金
二
各基金について前号の規定により算定した給与の月額が等しい場合であつて、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日前からその一の基金の加入員であるときは、当該基金
三
各基金について第1号の規定により算定した給与の月額が等しい場合であつて、その者が二以上の各基金の設立事業所にそれぞれ使用されるに至つた日が同日であるときは、厚生労働大臣の指定する基金
(給与の範囲)
第16条
標準給与の基礎となる給与の範囲は、次の各号に掲げる標準給与の区分に応じ、当該各号に定める範囲に一致するものでなければならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一
報酬標準給与 法第3条第1項第3号に規定する報酬(以下「報酬」という。)の範囲
二
賞与標準給与 法第3条第1項第4号に規定する賞与(以下「賞与」という。)の範囲
(標準給与の基準)
第17条
前条第1号の報酬標準給与(以下「報酬標準給与」という。)の基準は、月額が六十万五千円未満の報酬については、法第20条の表のとおりとし、月額が六十万五千円以上の報酬については、報酬の月額が三万円又はその端数を増すごとに報酬標準給与の等級が一等級ずつ累進し、各等級の報酬標準給与の月額は、それぞれ当該等級に属する報酬の月額の最低額に一万五千円を加えた額とする。
2
基金は、報酬標準給与の等級につき、法第20条に規定する第三十級を下らない範囲内において最高限度を定めることができる。この場合において、最高等級の報酬標準給与の月額に対応する報酬の月額については、最高限度の定めがないものとする。
3
前条第2号の賞与標準給与(以下「賞与標準給与」という。)の基準は、加入員が賞与を受けた月における当該加入員が受けた賞与額(その額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
4
基金は、賞与標準給与につき、百五十万円を下らない範囲内において最高限度を定めることができる。この場合において、加入員が受けた賞与額が当該最高限度の額を超えるときは、賞与標準給与は当該最高限度の額とする。
5
前条ただし書の規定による承認を受けた基金は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、厚生労働大臣の承認を受けて、標準給与の月額の区分及びこれに対応する報酬の額の区分並びに賞与標準給与につき別段の定めをすることができる。
一
報酬標準給与につき別段の定めをする場合にあつては、最低等級の報酬標準給与の月額は九万八千円、最高等級の報酬標準給与の月額は六十二万円以上であること。
二
賞与標準給与につき別段の定めをする場合にあつては、その額の最高限度は百五十万円を下らないこと、又は法附則第30条第1項の認可を受けていること。
(給与の額の算定方法並びに標準給与の決定及び改定の方法)
第18条
給与の額の算定方法並びに標準給与の決定及び改定の方法については、法第21条から第25条までの規定の例による。ただし、第16条ただし書の規定による承認を受けて報酬及び賞与の範囲に含まれない労働の対償の全部又は一部を標準給与の基礎となる給与の範囲に含ませた基金は、その例によるものとされる法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項及び第24条の3の規定にかかわらず、厚生労働大臣の承認を受けて、標準給与の決定及び改定につき別段の定めをすることができる。
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