第5節 契約(第30条・第31条)/厚生年金基金令
(昭和四十一年九月二十七日政令第324号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
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内閣は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第85条の2、第110条第1項、第115条第2項(同法第153条第2項において準用する場合を含む。)、第116条(同法第154条において準用する場合を含む。)、第117条第7項、第126条第4項、第129条第3項、第130条第2項及び第3項、第132条第1項、第135条(同法第164条第1項において準用する場合を含む。)、第137条第3項、第138条第3項、第139条第2項及び第4項、第140条第7項、第147条第5項(同法第168条第3項において準用する場合を含む。)、第155条第7項、第159条第2項及び第3項、第160条第1項及び第4項、第161条第3項、第175条並びに第180条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
第5節 契約
(信託又は保険の契約及び投資一任契約)
第30条
法第130条の2第1項の規定による信託の契約は、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。
一
基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く。)であつて、基金が自己を受益者とするものであること。
二
信託会社が、当該基金の毎事業年度の末日において、次に掲げる金額の合計額を下らない金額を支払備金として保有するものであること。
イ 当該基金に支払うべき支払金でまだ支払わないものがあるときは、その金額
ロ 当該基金が、年金たる給付又は一時金たる給付に関し既に生じた理由によつて支給すべき義務があると認めて、その旨を通知したときは、当該基金に当該契約に基づき支払を行うに足りる金額
ハ 年金たる給付又は一時金たる給付に関し、不服の申立て又は訴訟の提起が行われた旨当該基金から通知のあつたときは、その争われている金額に見合う額
三
基金が当該契約を解除し、若しくは信託会社が受託者たることを辞任し、又は当該契約に係る信託が終了し、若しくは信託会社が任務を終了したときは、信託会社が、当該契約に係る信託財産について精算し、厚生労働省令で定める書類を作成し、速やかに、基金に報告するものであること。
四
前3号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。
2
法第130条の2第1項の規定による保険又は共済の契約は、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。
一
基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に充てることをその目的とする契約であつて、基金をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであること。
二
当該契約に基づき基金が受けるべき配当金若しくは分配金又は割戻金は、厚生労働省令の定めるところにより当該基金から保険料又は共済掛金として直ちに受け入れるものであること。
三
契約の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずるものであること。
四
前3号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。
3
法第130条の2第1項の規定による投資一任契約は、基金が有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第2条第4項に規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。
(投資一任契約を締結する場合の運用方法を特定する信託の契約)
第31条
法第130条の2第2項の規定による運用方法を特定する信託の契約は、当該契約に関し基金が締結している投資一任契約に係る投資顧問業者の指図のない場合を除き、信託会社が当該指図にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用することを内容とするものでなければならない。
2
第30条第1項の規定は、前項の運用方法を特定する信託の契約について準用する。この場合において、同項第1号中「信託(運用方法を特定するものを除く。)」とあるのは、「運用方法を特定する信託」と読み替えるものとする。
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