第6節 費用の負担(第32条―第36条の4)/厚生年金基金令
(昭和四十一年九月二十七日政令第324号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
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内閣は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第85条の2、第110条第1項、第115条第2項(同法第153条第2項において準用する場合を含む。)、第116条(同法第154条において準用する場合を含む。)、第117条第7項、第126条第4項、第129条第3項、第130条第2項及び第3項、第132条第1項、第135条(同法第164条第1項において準用する場合を含む。)、第137条第3項、第138条第3項、第139条第2項及び第4項、第140条第7項、第147条第5項(同法第168条第3項において準用する場合を含む。)、第155条第7項、第159条第2項及び第3項、第160条第1項及び第4項、第161条第3項、第175条並びに第180条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
第6節 費用の負担
(差別的取扱いの禁止)
第32条
基金が徴収する掛金は、加入員のうち特定の者につき、不当に差別的な取扱いを行なうものであつてはならない。
(掛金の額の算定方法)
第33条
掛金の額の算定は、加入員の標準給与の額に一定の率を乗ずる方法その他厚生労働省令で定める方法によらなければならない。
2
前項に規定する方法により算定される掛金の額は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の予想額並びに予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとにこの基準に従つて再計算されなければならない。
(掛金の徴収を停止する場合)
第33条の2
法第138条第1項ただし書の政令で定める場合は、第39条の4第1項に規定する控除すべき額が前条第1項に定めるところにより算定した掛金の額以上となつた場合とする。
(解散時に基金が徴収する掛金の額)
第33条の3
法第138条第6項の政令で定める額は、基金が解散する日を第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額とする。
(事業主の掛金の負担割合を増加することができる限度)
第34条
基金は、各加入員(法第139条第7項又は同条第8項若しくは法第140条第9項の規定により免除保険料額又は免除保険料額に法第138条第4項に規定する割合を乗じて得た額を免除されている加入員を除く。)の負担すべき掛金の額の当該加入員に係る掛金の額に対する割合が、当該加入員に係る免除保険料額の二分の一に相当する額(法第129条第2項に規定する加入員にあつては、免除保険料額の二分の一に相当する額に法第138条第4項に規定する割合を乗じて得た額)の当該加入員に係る掛金の額に対する割合に満たないこととならない限り、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の割合を増加することができる。
2
法第139条第6項又は同条第7項若しくは法第140条第9項の規定により免除保険料額又は免除保険料額に法第138条第4項に規定する割合を乗じて得た額を免除されている加入員については、当該加入員に係る設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の割合を一まで増加することができる。
(設立事業所の減少及び解散時の掛金の負担割合等)
第34条の2
法第139条第3項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
加入員が負担する掛金の額が、当該加入員に係る法第138条第5項又は第6項に規定する掛金の額の二分の一を超えないこと。
二
加入員が掛金を負担することについて、当該加入員の同意を得ること。
(上場株式による掛金の納付)
第34条の3
法第139条第5項の規定による証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されている株式(以下この条において「株式」という。)による掛金の納付は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一
当該基金の規約に当該基金が株式による掛金の納付を受けることができる旨の定めがあること。
二
第33条第2項の基準に照らし追加的に徴収すべき掛金の額として厚生労働省令の定めるところにより算定される額の範囲内において行うものであること。
三
納付する株式の価額は、時価によるものとし、厚生労働省令の定めるところにより算定した額とすること。
四
納付する株式の各銘柄につき、厚生労働省令の定めるところにより、前号の規定により算定した価額と当該基金の資産として既に運用されている株式(当該基金の資産以外の資産と合同して運用されているものを除く。次号において「既運用株式」という。)の価額との合計額が、当該基金の資産の総額の百分の五に相当する額を超えないものであること。
五
納付する株式の各銘柄につき、厚生労働省令の定めるところにより、納付する株式の数と当該基金の既運用株式の数との合計数が、発行済みの株式の総数の百分の五を超えないものであること。
(同一の基金の二以上の設立事業所に使用される場合の掛金)
第35条
法第139条第6項の規定によつて各事業主の負担すべき掛金の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。
一
当該加入員に係る掛金の額に事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合を乗じて得た額
二
当該基金の各事業所について当該加入員が当該事業所から受ける標準給与の基礎となる給与の額を、これらの額の合算額で除して得た数
2
法第139条第6項の規定によつて各事業主の納付すべき掛金の額は、当該加入員に係る掛金の額に前項第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。
(設立事業所以外の二以上の事業所に使用される場合の徴収金の納付義務)
第36条
法第140条第7項の規定によつて各事業主の納付すべき徴収金は、当該各事業主が当該基金の設立事業所の事業主であるとした場合において、前条第2項の規定の例により当該加入員につき掛金として納付すべきこととなる額に相当する額の徴収金とする。
(免除保険料率の決定)
第36条の2
法第81条の3第1項に規定する免除保険料率(以下単に「免除保険料率」という。)は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ当該各号に定める月以降の月分の率として決定するものとする。
一
法第111条第1項の設立の認可(確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第109条第1項の規定に基づき同法第2条第4項に規定する企業年金基金が基金となることについての認可を含む。)、法第142条第1項の合併の認可又は法第143条第1項の分割の認可をする場合 当該設立の認可、合併の認可又は分割の認可をした日の属する月
二
法第81条第4項の規定により保険料率が再計算される場合 当該再計算により保険料率が変更される月
三
前2号に掲げる場合のほか、免除保険料率の算定の基礎となる事項に変更を生じる場合として厚生労働省令で定める場合 厚生労働省令で定める月
(端数処理)
第36条の3
免除保険料率を決定する場合において、その率に千分の〇・五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・五以上千分の一未満の端数が生じたときは、これを千分の一に切り上げた率とする。
(代行保険料率の算定方法)
第36条の4
法第81条の3第2項に規定する代行保険料率は、同項に規定する代行給付費の予想額の現価を当該基金の加入員に係る標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の予想額の現価で除して得た率とする。
2
前項に規定する代行給付費の予想額並びに標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の予想額の計算に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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