第7節 財務及び会計(第37条―第41条)/厚生年金基金令


(昭和四十一年九月二十七日政令第324号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
 

 内閣は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第85条の2、第110条第1項、第115条第2項(同法第153条第2項において準用する場合を含む。)、第116条(同法第154条において準用する場合を含む。)、第117条第7項、第126条第4項、第129条第3項、第130条第2項及び第3項、第132条第1項、第135条(同法第164条第1項において準用する場合を含む。)、第137条第3項、第138条第3項、第139条第2項及び第4項、第140条第7項、第147条第5項(同法第168条第3項において準用する場合を含む。)、第155条第7項、第159条第2項及び第3項、第160条第1項及び第4項、第161条第3項、第175条並びに第180条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


    第7節 財務及び会計

(事業年度)
第37条  基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、事業開始の初年度にあつては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わるものとする。
 前項ただし書の規定にかかわらず、事業開始の日が次の表の上欄に該当するときは、初年度の事業年度の終了の日を、それぞれ当該下欄に定める日とすることができる。
十月一日以降十二月三十一日以前 事業開始の日の属する年の翌翌年の三月三十一日
一月一日以降三月三十一日以前 事業開始の日の属する年の翌年の三月三十一日

(予算)
第38条  基金は、毎事業年度(事業開始の初年度を除く。)、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
 基金の事業開始の初年度の予算については、法第111条第1項若しくは第143条第4項の規定に基づき基金の設立の認可の申請をしようとする事業主又は法第142条第2項の規定に基づき合併による基金の設立の認可の申請をしようとする設立委員が作成しなければならない。
 基金は、前2項の予算に重要な変更を加えたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

(決算)
第39条  基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見をつけて、代議員会に提出し、その議決を得た後厚生労働大臣に提出しなければならない。
 基金は、前項の書類を基金の主たる事務所に備えつけて置かなければならない。
 加入員及び加入員であつた者は、基金に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(年金給付等積立金の積立て)
第39条の2  基金は、毎事業年度の末日において、年金給付等積立金(法第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金をいう。以下同じ。)を積み立てなければならない。
 年金給付等積立金の額は、加入員及び加入員であつた者に係る責任準備金の額を下らない額でなければならない。
 前項の責任準備金の額は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とし、当該計算を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、当該基金が年金たる給付等積立金の運用収益の予測に基づき合理的に定めた率とする。

第39条の3  基金は、前条第1項の規定により年金給付等積立金を積み立てるときは、同条第2項の規定によるほか、最低積立基準額を下らない額を積み立てなければならない。
 前項の最低積立基準額は、次に掲げる額の合計額とする。
 当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日(次号において「基準日」という。)までの加入員であつた期間(第24条に規定する期間を含む。)に係る年金たる給付(法第132条第2項に規定する額に相当する部分を除く。)又は一時金たる給付に要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働大臣の定めるところにより計算した額
 当該基準日における当該基金の加入員及び加入員であつた者に係る法第162条の3第1項に規定する責任準備金に相当する額に相当する額
 前項第1号に掲げる額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、厚生労働大臣が定める。

(積立上限額を超える場合の掛金の控除)
第39条の4  基金は、毎事業年度の決算において、年金給付等積立金の額が次項に規定する積立上限額を上回つている場合には、当該上回つた額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、法第138条第3項に定めるところにより算定した掛金の額から厚生労働省令で定めるところにより控除しなければならない。
 積立上限額は、当該基金の財政の安定性を長期間にわたつて確実に確保することができる年金給付等積立金の水準を上回る額として、厚生労働大臣の定めるところにより算定するものとする。

(投資一任契約)
第39条の5  法第136条の3第1項第3号に規定する政令で定める投資一任契約は、第30条第3項に規定する投資一任契約とする。

(法第136条の3第1項第4号に掲げる契約を締結することができる金融機関等)
第39条の6  法第136条の3第1項第4号に規定する金融機関等は、次に掲げるものとする。
 銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、証券会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第18項に規定する投資信託委託業者及び貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第181号)第1条第3号に規定する者(以下「短資業者」という。)であつて、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人
 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社(以下「外国証券会社」という。)

(投資証券等を発行する投資法人等)
第39条の7  法第136条の3第1項第4号イに規定する政令で定める投資法人又は外国投資法人は、その資産総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。)を目的とするものであつて、投資信託及び投資法人に関する法律第67条第1項に規定する規約(外国投資法人にあつては、同法第220条第1項の規定により届けられる事項(同条第2項の規定により添付される書類を含む。)でこれに相当するもの)にその旨の記載があるものとする。

(運用の対象となる有価証券)
第39条の8  法第136条の3第1項第5号イに規定する政令で定める有価証券は、証券取引法第2条第1項第1号から第4号まで、第7号の4、第8号、第10号及び第11号に掲げる有価証券、同項第7号及び第7号の2に掲げる有価証券(法第136条の3第1項第4号イに規定するものを除く。)、証券取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券(同項第5号から第6号までに掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)並びに法第136条の3第1項第5号イに規定する標準物とする。

(有価証券の貸付け)
第39条の9  法第136条の3第1項第5号ロに規定する政令で定める有価証券は、証券取引法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有価証券及び同項第9号に掲げる有価証券(同項第5号から第6号までに掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。
 法第136条の3第1項第5号ロに規定する政令で定める法人は、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、証券会社、証券取引法第2条第28項に規定する証券金融会社、外国証券会社及び短資業者とする。

(債券オプション)
第39条の10  法第136条の3第1項第5号ハに規定する政令で定める権利は、次のとおりとする。
 証券取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(法第136条の3第1項第5号イに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利
 債券の売買取引において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買取引の契約が解除されるもの(外国で行われる売買取引に係るものを除く。)

(先物外国為替の取引から除かれる取引)
第39条の11  法第136条の3第1項第5号ニに規定する政令で定める取引は、金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第9項に規定する取引所金融先物取引(同条第4項第1号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第9項に規定する海外金融先物市場において行われる当該取引所金融先物取引と類似の取引とする。

(有価証券指数等の変動と一致させる運用)
第39条の12  法第136条の3第1項第5号ヘ(2)に規定する政令で定めるものは、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数であつて、証券取引法第2条第18項に規定する有価証券指数(次項において「有価証券指数」という。)に準ずるものとして厚生労働大臣が指定するもの(次項において「指定株価指数」という。)とする。
 法第136条の3第1項第5号ヘ(2)の規定による株式の売買は、次に掲げるところにより運用するものとする。
 有価証券指数又は指定株価指数に採用されている銘柄の株式のうちからその全部又は一部について、厚生労働省令で定める方法により株式の銘柄及びその株数の選定を行うこと。
 電子計算機を使用して有価証券指数又は指定株価指数の変動との一致の状況の把握及び分析を正確に行うことができるシステムが構築されていること。

(管理及び運用の体制の整備)
第39条の13  基金は、法第136条の3第1項第5号に掲げる方法により運用する場合においては、次に掲げる年金給付等積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。
 法第120条第3項に規定する基金の業務(以下「管理運用業務」という。)に関し、厚生労働省令で定める事項を法第136条の4第1項に規定する基本方針において定めていること。
 法第136条の3第1項第5号に掲げる方法による運用に係る業務(次号において「第5号業務」という。)を執行する理事を置いていること。
 当該基金に使用され、その事務に従事する者のうちに、第5号業務の執行に係る事務を的確に遂行することができる専門的知識及び経験を有する者があること。

(年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に基づく権利の譲渡等の禁止)
第39条の14  基金は、法第136条の3第1項から第3項までの規定による年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(年金給付等積立金の運用)
第39条の15  基金は、年金給付等積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。
 基金は、管理運用業務を執行する理事を置かなければならない。
 前2項に定めるもののほか、年金給付等積立金の運用に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(基本方針の趣旨の提示を要さない保険料又は共済掛金の払込み)
第39条の16  法第136条の4第3項に規定する政令で定める保険料又は共済掛金の払込みは、当該保険料又は共済掛金の払込みに係る契約の全部において、保険業法(平成七年法律第105号)第116条第1項又は農業協同組合法第11条の5に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。

(余裕金の運用)
第40条  基金の業務上の余裕金は、銀行預金、郵便貯金その他厚生労働省令で定める方法により運用しなければならない。

(借入金の制限)
第41条  基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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