厚生年金基金令
(昭和四十一年九月二十七日政令第324号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
|
| | |
|
内閣は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第85条の2、第110条第1項、第115条第2項(同法第153条第2項において準用する場合を含む。)、第116条(同法第154条において準用する場合を含む。)、第117条第7項、第126条第4項、第129条第3項、第130条第2項及び第3項、第132条第1項、第135条(同法第164条第1項において準用する場合を含む。)、第137条第3項、第138条第3項、第139条第2項及び第4項、第140条第7項、第147条第5項(同法第168条第3項において準用する場合を含む。)、第155条第7項、第159条第2項及び第3項、第160条第1項及び第4項、第161条第3項、第175条並びに第180条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
第1章 厚生年金基金
第1節 設立(第1条)
第2節 管理(第2条―第14条)
第3節 加入員(第15条―第18条)
第4節 給付及び業務の委託(第19条―第29条)
第5節 契約(第30条・第31条)
第6節 費用の負担(第32条―第36条の4)
第7節 財務及び会計(第37条―第41条)
第8節 合併及び分割並びに権利義務の移転及び承継(第41条の2・第41条の3)
第9節 確定拠出年金への移行(第41条の4―第41条の6)
第10節 解散及び清算(第42条―第48条)
第2章 厚生年金基金連合会(第49条―第54条)
第3章 雑則(第55条―第63条)
附則
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
厚生年金基金令