第1章 総則(第1条―第5条)/厚生年金保険法


(昭和二十九年五月十九日法律第115号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年三月三十一日法律第18号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

  厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。


   第1章 総則

(この法律の目的)
第1条  この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。

(管掌)
第2条  厚生年金保険は、政府が、管掌する。

(年金額の改定)
第2条の2  この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

(用語の定義)
第3条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 保険料納付済期間 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第5条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。
 保険料免除期間 国民年金法第5条第3項に規定する保険料免除期間をいう。
 報酬賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

(権限の委任)
第4条  この法律に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、政令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。
 前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の全部又は一部は、政令の定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる。

第5条  削除

厚生年金保険法に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第1章 総則(第1条―第5条)/厚生年金保険法