第5章 費用の負担(第80条―第89条)/厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第115号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年三月三十一日法律第18号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。
第5章 費用の負担
(国庫負担)
第80条
国庫は、毎年度、厚生年金保険の管掌者たる政府が国民年金法第94条の2第1項の規定により負担する基礎年金拠出金(以下単に「基礎年金拠出金」という。)の額の三分の一に相当する額を負担する。
2
国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
(保険料)
第81条
政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
2
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3
保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。
4
保険料率は、保険給付に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)の予想額並びに予定運用収入及び国庫負担の額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとに、この基準に従つて再計算されるべきものとする。
5
保険料率は、当分の間、千分の百三十五・八(厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、千分の百三十五・八から第81条の3第1項に規定する免除保険料率を控除して得た率)とする。
6
前項の保険料率は、その率が第4項の基準に適合するに至るまでの間、段階的に引き上げられるべきものとする。
(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)
第81条の2
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより社会保険庁長官に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
(免除保険料率の決定等)
第81条の3
厚生労働大臣は、次項に規定する代行保険料率を基準として、政令の定めるところにより、厚生年金基金ごとに免除保険料率を決定する。
2
代行保険料率は、当該厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額にそれぞれ当該代行保険料率を乗じることにより算定した額(第139条第6項又は第7項に規定する申出に係る加入員の標準報酬月額及び標準賞与額であつて同条第6項又は第7項に規定する期間に係るものにそれぞれ当該代行保険料率を乗じて得た額を控除した額とする。)の収入を代行給付費(当該厚生年金基金の加入員のすべてが加入員でないとして保険給付の額を計算した場合において増加することとなる保険給付に要する費用に相当する費用をいう。)に充てることとした場合において、当該代行給付費の予想額及び予定運用収入の額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるものとして、政令の定めるところにより算定するものとする。
3
厚生年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、当該厚生年金基金に係る前項に規定する代行保険料率(次項において単に「代行保険料率」という。)を算定し、当該代行保険料率及びその算定の基礎となるものとして厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4
厚生年金基金の設立の認可の申請を行う適用事業所の事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、当該申請のときに当該設立される厚生年金基金に係る代行保険料率を算定し、当該代行保険料率及びその算定の基礎となるものとして厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5
厚生労働大臣は、第1項の規定により免除保険料率を決定したときは、その旨を当該厚生年金基金に通知しなければならない。
6
厚生年金基金は、前項の通知を受けたときは、速やかに、これを当該厚生年金基金に係る適用事業所の事業主に通知しなければならない。
7
前項の適用事業所の事業主(当該厚生年金基金が設立された適用事業所の事業主に限る。)は、同項の通知を受けたときは、速やかに、これを当該通知に係る加入員に通知しなければならない。
(保険料の負担及び納付義務)
第82条
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
2
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
3
被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。
(保険料の納付)
第83条
毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
2
社会保険庁長官は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から六箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
3
前項の規定によつて、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、社会保険庁長官は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
(口座振替による納付)
第83条の2
社会保険庁長官は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
(保険料の源泉控除)
第84条
事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2
事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3
事業主は、前2項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
(保険料の繰上徴収)
第85条
保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であつても、すべて徴収することができる。
一
納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けるとき。
ハ 破産の宣告を受けたとき。
ニ 企業担保権の実行手続の開始があつたとき。
ホ 競売の開始があつたとき。
二
法人たる納付義務者が、解散をした場合
三
被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
四
被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があつた場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至つた場合
(厚生年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
第85条の2
政府は、厚生年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該厚生年金基金連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した厚生年金基金連合会から徴収する。
(保険料等の督促及び滞納処分)
第86条
保険料その他この法律(第9章を除く。以下この章、次章及び第7章において同じ。)の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第85条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
2
前項の規定によつて督促をしようとするときは、社会保険庁長官は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3
前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法(大正十一年法律第70号)第180条の規定によつて督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。
4
第2項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、第85条各号の一に該当する場合は、この限りでない。
5
社会保険庁長官は、納付義務者が次の各号の一に該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
一
第2項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。
二
第85条各号の一に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
6
市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
(延滞金)
第87条
前条第2項の規定によつて督促をしたときは、社会保険庁長官は、保険料額につき年十四・六パーセントの割合で、納期限の翌日から、保険料完納又は財産差押の日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。但し、左の各号の一に該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
一
保険料額が千円未満であるとき。
二
納期を繰り上げて徴収するとき。
三
納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
2
前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあつた保険料額を控除した金額による。
3
延滞金を計算するにあたり、保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前3項の規定によつて計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5
延滞金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6
第40条の2及び第85条の2の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。
(先取特権の順位)
第88条
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収に関する通則)
第89条
保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
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