第7章 雑則(第92条―第101条)/厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第115号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年三月三十一日法律第18号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。
第7章 雑則
(時効)
第92条
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
3
保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第86条第1項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算)
第93条
この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
第94条
削除
(戸籍事項の無料証明)
第95条
市町村長は、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(受給権者に関する調査)
第96条
社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
2
前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(診断)
第97条
社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
2
前条第2項の規定は、前項の規定による当該職員の診断について準用する。
(届出等)
第98条
事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、第27条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。
2
被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を社会保険庁長官に届け出、又は事業主に申し出なければならない。
3
受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、社会保険庁長官に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
4
受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を社会保険庁長官に届け出なければならない。
(事業主の事務)
第99条
厚生年金保険の施行に必要な事務は、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を事業主に行わせることができる。
(立入検査等)
第100条
社会保険庁長官は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
第96条第2項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。
3
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(資料の提供)
第100条の2
社会保険庁長官は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
2
社会保険庁長官は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する他の被用者年金各法による年金たる給付又はその配偶者に対する第46条第4項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等又は第46条第4項に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(経過措置)
第100条の3
この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(実施規定)
第101条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
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