第8章 罰則(第102条―第105条)/厚生年金保険法


(昭和二十九年五月十九日法律第115号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年三月三十一日法律第18号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

  厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。


   第8章 罰則

第102条  事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第29条第2項(第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
 第81条の3第7項の規定に違反して、通知をしないとき。
 第82条第2項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
 第100条第1項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 解散した厚生年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第85条の2の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、前項と同様とする。

第102条の2  第81条の3第3項又は第4項の規定に違反して、同条第3項又は第4項に規定する厚生労働省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 第81条の3第6項の規定に違反して、通知をしなかつた者も前項と同様とする。

第103条  事業主以外の者が、第100条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第104条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第105条  左の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。
 第98条第1項の規定に違反して、事業主が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第98条第2項の規定に違反して、被保険者が届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
 第98条第4項の規定に違反して、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、届出をしないとき。

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