第一款 通則(第106条―第109条)/厚生年金保険法


(昭和二十九年五月十九日法律第115号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年三月三十一日法律第18号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

  厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。


     第一款 通則

(基金の目的)
第106条  厚生年金基金(以下「基金」という。)は、加入員の老齢について給付を行ない、もつて加入員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(組織)
第107条  基金は、適用事業所の事業主及びその適用事業所に使用される被保険者をもつて組織する。

(法人格)
第108条  基金は、法人とする。
 基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)
第109条  基金は、その名称中に厚生年金基金という文字を用いなければならない。
 基金でない者は、厚生年金基金という名称を用いてはならない。

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第一款 通則(第106条―第109条)/厚生年金保険法