第二款 設立(第110条―第114条)/厚生年金保険法


(昭和二十九年五月十九日法律第115号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年三月三十一日法律第18号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

  厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。


     第二款 設立

(設立)
第110条  一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、基金を設立することができる。
 適用事業所の事業主は、共同して基金を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時前項の政令で定める数以上でなければならない。

第111条  適用事業所の事業主は、基金を設立しようとするときは、基金を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
 前項の場合において、適用事業所に使用される被保険者の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、事業主は、同項の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。
 二以上の適用事業所について基金を設立しようとする場合においては、前2項の同意は、各適用事業所について得なければならない。

第112条  第6条第3項の規定による認可の申請と同時に基金の設立の認可の申請を行う場合にあつては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。

(成立の時期)
第113条  基金は、設立の認可を受けた時に成立する。

第114条  基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行なう。この場合において、当該適用事業所の事業主は、この章の規定の適用については、理事長とみなす。

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