第六款 費用の負担(第137条―第141条)/厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第115号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年三月三十一日法律第18号 | (未施行) |
|
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
|
| | |
|
厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。
第六款 費用の負担
第137条
削除
(掛金)
第138条
基金は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
2
掛金(第5項又は第6項の規定により徴収する掛金を除く。次項及び第4項において同じ。)は、老齢年金給付の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3
掛金の額は、政令の定めるところにより、加入員の標準給与の額を標準として算定するものとする。
4
第129条第2項に規定する加入員に係る掛金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、標準給与の額の基礎となる給与の額に対する当該基金の設立事業所で受ける給与の額の割合を乗じて得た額とする。
5
基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、当該減少に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。
6
基金が解散する場合において、当該解散する日における年金給付等積立金の額が、政令で定める額を下回るときは、当該基金は、当該下回る額を、設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。
(掛金の負担及び納付義務)
第139条
加入員及び加入員を使用する設立事業所の事業主は、それぞれ掛金(前条第5項又は第6項の規定により徴収する掛金を除く。次項において同じ。)の半額を負担する。
2
基金は、前項の規定にかかわらず、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる。
3
前条第5項及び第6項の規定により徴収する掛金については、事業主が負担するものとする。ただし、加入員は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができる。
4
設立事業所の事業主は、その使用する加入員及び自己の負担する掛金を納付する義務を負う。
5
設立事業所の事業主は、基金の同意があるときは、政令の定めるところにより、掛金を金銭に代えて証券取引法第2条第14項に規定する証券取引所に上場されている株式で納付することができる。
6
加入員が同一の基金の設立事業所の二以上に同時に使用される場合における各事業主の負担すべき掛金の額及び掛金の納付義務については、政令の定めるところによる。
7
育児休業をしている加入員(第129条第2項に規定する加入員を除く。)を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ第81条の3第1項に規定する免除保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を免除する。
8
育児休業をしている加入員であつて第129条第2項に規定する加入員である者を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、免除保険料額に前条第4項に規定する割合を乗じて得た額を免除する。
(徴収金)
第140条
基金は、第129条第2項に規定する加入員に係る老齢年金給付の支給に要する費用の一部に充てるため、当該加入員につき第138条第3項の規定により算定した額から当該加入員に係る掛金の額を控除した額に相当する金額を徴収する。ただし、第138条第1項の政令で定める場合にあつては、この限りでない。
2
当該加入員及び第129条第2項に規定する当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第10条第2項の同意をした事業主を含む。)は、それぞれ前項の徴収金を負担する。
3
前項の規定により事業主が負担する徴収金の額は、事業主が当該基金の設立事業所の事業主であるとした場合において当該加入員につき掛金として負担すべきこととなる額に相当する額とする。ただし、その額が次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えるときは、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
当該事業主が設立事業所の事業主である場合 当該加入員がその事業主の事業所又は船舶に設立された基金の加入員であるとした場合においてその者につき掛金として負担すべきこととなる額
二
当該事業主が設立事業所の事業主でない場合 当該加入員が加入員でないとした場合においてその者につき保険料として負担すべきこととなる額からその者につき保険料として負担する額を控除した額に相当する額
4
当該加入員は、第1項の徴収金の額から前項の規定により事業主が負担する額を控除した額を負担する。
5
第1項の徴収金は、当該加入員に係る老齢年金給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間の各月につき、徴収するものとする。
6
当該加入員を使用する事業主は、当該加入員及び自己の負担する徴収金を納付する義務を負う。
7
当該加入員が当該基金の設立事業所以外の事業所又は船舶の二以上に同時に使用される場合における各事業主の徴収金の納付義務については、政令の定めるところによる。
8
当該加入員に係る前条第8項に規定する申出があつたときは、第1項から第4項までの規定にかかわらず、その申出のあつた日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る第1項の徴収金のうち、免除保険料額から前条第8項の規定により免除された額を控除した額を免除する。
9
育児休業をしている当該加入員を使用する事業主は、当該加入員を使用する当該基金の設立事業所の事業主に代わつて、前条第8項に規定する申出をすることができる。
(準用規定)
第141条
第83条、第84条及び第85条の規定は、掛金及び前条第1項の規定による徴収金について、第86条から第89条までの規定は、掛金その他この節の規定による徴収金について準用する。この場合において、第83条第2項及び第3項、第86条第1項、第2項及び第5項並びに第87条第1項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第86条第6項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、第87条第1項から第3項までの規定中「保険料額」とあるのは「掛金又は第140条第1項の規定による徴収金の金額」と、第87条第1項、第2項、第4項及び第6項中「保険料」とあるのは「掛金又は第140条第1項の規定による徴収金」と読み替えるほか、掛金については、第83条第2項中「納付した保険料額」とあるのは「納付した掛金(証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されている株式で納付した掛金を除く。)の額」と、第84条中「被保険者」とあるのは「加入員」と、第85条第3号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所」と、同条第4号中「船舶」とあるのは「設立事業所である船舶」と、前条第1項の規定による徴収金については、第84条中「事業主」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第10条第2項の同意をした事業主を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所に使用される加入員である被保険者」と、第85条第3号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所以外の事業所」と、同条第4号中「船舶」とあるのは「設立事業所以外の船舶」と、それぞれ読み替えるものとする。
2
基金が前項において準用する第86条第2項の規定によつて督促をした場合に係る掛金の納付については、第139条第5項の規定は適用しない。
3
基金は、第1項において準用する第86条第5項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
厚生年金保険法に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第六款 費用の負担(第137条―第141条)/厚生年金保険法