第七款 合併及び分割(第142条―第144条の2)/厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第115号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年三月三十一日法律第18号 | (未施行) |
|
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
|
| | |
|
厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。
第七款 合併及び分割
(合併)
第142条
基金は、合併しようとするときは、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2
合併によつて基金を設立するには、各基金がそれぞれ代議員会において役員又は代議員のうちから選任した設立委員が共同して規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3
合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。
4
基金が合併したときは、合併により消滅した基金の加入員であつた者の当該基金の加入員であつた期間は、合併により設立された基金又は合併後存続する基金の加入員であつた期間とみなす。ただし、厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であつた期間については、この限りでない。
(分割)
第143条
基金は、分割しようとするときは、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2
基金の分割は、設立事業所の一部について行なうことはできない。
3
分割を行なう場合においては、分割により設立される基金の加入員となるべき被保険者又は分割後存続する基金の加入員である被保険者の数は、第110条第1項の政令で定める数以上でなければならない。
4
分割によつて基金を設立するには、分割により設立される基金の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない。
5
分割により設立された基金は、分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の権利義務の一部を承継する。
6
前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7
基金が分割したときは、分割により設立された基金に老齢年金給付の支給に関する義務が承継された者の分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の加入員であつた期間は、当該義務を承継した分割により設立された基金の加入員であつた期間とみなす。ただし、厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であつた期間については、この限りでない。
(設立事業所の増減)
第144条
基金がその設立事業所を増加させ、又は減少させるには、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得なければならない。
2
基金がその設立事業所を増加させる場合において、その増加に係る適用事業所に使用される被保険者の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、前項の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。
3
前2項の場合において、その増加又は減少に係る適用事業所が二以上であるときは、第1項の被保険者の同意又は前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
4
第6条第3項の規定による認可の申請があつた事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあつては、前3項中「被保険者」とあるのは、「被保険者となるべき者」とする。
5
第1項の規定により設立事業所を減少させる場合においては、基金の加入員は、設立事業所を減少させた後においても、第110条第1項の政令で定める数以上でなければならない。
(基金間の権利義務の移転)
第144条の2
甲基金は、乙基金に申し出て、甲基金の設立事業所(政令で定める場合にあつては、設立事業所の一部。以下この条において「脱退事業所」という。)に使用される甲基金の加入員に係る甲基金の加入員であつた期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる甲基金の加入員であつた期間を除く。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる。
2
前項の規定により権利義務の移転を行う場合には、甲基金は、乙基金に申し出て、脱退事業所に使用される甲基金の加入員であつた者であつて当該加入員の資格を喪失したもの(同項に規定する脱退事業所に使用される甲基金の加入員を除く。)又はその死亡を支給理由とする甲基金の年金たる給付の受給権を有する者(次項において「遺族」という。)のうち次項の同意をしたものに係る甲基金の加入員であつた期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる甲基金の加入員であつた期間を除く。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる。
3
甲基金が前項の規定により当該甲基金の加入員の資格を喪失した者又はその遺族に係る権利義務の移転を申し出るには、当該加入員の資格を喪失した者又はその遺族の同意を得なければならない。
4
甲基金が第1項及び第2項の規定により権利義務の移転を申し出るには、脱退事業所の事業主の全部及び当該脱退事業所に使用される甲基金の加入員の二分の一以上の同意を得、並びに甲基金の代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、及び甲基金の脱退事業所以外の設立事業所に係る代議員の四分の三以上の同意を得た上で、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
5
前項の場合において、脱退事業所が二以上であるときは、甲基金の加入員の同意は、各脱退事業所について得なければならない。
6
乙基金は、第1項及び第2項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
7
乙基金は、前項の規定により権利義務を承継しようとするときは、その代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
8
乙基金が第6項の規定により権利義務を承継したときは、乙基金に老齢年金給付の支給に関する義務が承継された者の甲基金の加入員であつた期間は、乙基金の加入員であつた期間とみなす。
9
乙基金が第6項の規定により権利義務を承継することにより、甲基金の設立事業所が減少することとなるときは、当該脱退事業所については前条第1項の規定による同意を得たものとみなす。
厚生年金保険法に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第七款 合併及び分割(第142条―第144条の2)/厚生年金保険法