第1節 資格(第6条―第18条)/厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第115号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年三月三十一日法律第18号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。
第1節 資格
(適用事業所)
第6条
次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
一
次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃又はと殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第86号)に定める更生保護事業
二
前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体若しくは法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
三
船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第73号)第10条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第59条の2を除き、以下単に「船舶」という。)
2
前項第3号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
3
第1項の事業所以外の事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
4
前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければならない。
第7条
前条第1項第1号又は第2号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。
第8条
第6条第3項の適用事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
2
前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の四分の三以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければならない。
第8条の2
二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、社会保険庁長官の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
2
前項の承認があつたときは、当該二以上の適用事業所は、第6条の適用事業所でなくなつたものとみなす。
第8条の3
二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該二以上の船舶は、第6条の適用事業所でないものとみなす。
(被保険者)
第9条
適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
第10条
適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、社会保険庁長官の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
2
前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
第11条
前条の規定による被保険者は、社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
(適用除外)
第12条
次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一
国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの
イ 恩給法(大正十二年法律第48号)第19条に規定する公務員及び同条に規定する公務員とみなされる者
ロ 法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員
ハ 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)
二
臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
三
所在地が一定しない事業所に使用される者
四
季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
五
臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
(資格取得の時期)
第13条
第9条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。
2
第10条第1項の規定による被保険者は、同条同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
(資格喪失の時期)
第14条
第9条又は第10条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一
死亡したとき。
二
その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
三
第8条第1項又は第11条の認可があつたとき。
四
第12条の規定に該当するに至つたとき。
五
七十歳に達したとき。
第15条
削除
第16条
削除
第17条
削除
(資格の得喪の確認)
第18条
被保険者の資格の取得及び喪失は、社会保険庁長官の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
2
前項の確認は、第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
3
第1項の確認については、行政手続法(平成五年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
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