第一款 通則(第149条―第151条)/厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第115号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年三月三十一日法律第18号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。
第一款 通則
(連合会)
第149条
基金は、第160条第1項に規定する中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うため、厚生年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2
連合会は、全国を通じて一個とする。
(法人格)
第150条
連合会は、法人とする。
2
連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第151条
連合会は、その名称中に厚生年金基金連合会という文字を用いなければならない。
2
連合会でない者は、厚生年金基金連合会という名称を用いてはならない。
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第一款 通則(第149条―第151条)/厚生年金保険法