第二款 設立及び管理(第152条―第158条の4)/厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第115号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年三月三十一日法律第18号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。
第二款 設立及び管理
(設立の認可等)
第152条
連合会を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2
前項の認可の申請は、五以上の基金が共同して規約をつくり、基金の三分の二以上の同意を得て行なうものとする。
3
連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
4
厚生労働大臣は、基金の行なう事業の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、連合会に加入することを命ずることができる。
5
第114条の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主」とあるのは「連合会の設立の認可の申請をした基金の理事長」と、「当該適用事業所の事業主」とあるのは「当該基金の理事長」と読み替えるものとする。
(規約)
第153条
連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一
名称
二
事務所の所在地
三
評議員会に関する事項
四
役員に関する事項
五
会員の資格に関する事項
六
年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項
七
附帯事業に関する事項
八
年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項
九
会費に関する事項
十
事業年度その他財務に関する事項
十一
解散及び清算に関する事項
十二
業務の委託に関する事項
十三
公告に関する事項
十四
その他組織及び業務に関する重要事項
2
第115条第2項及び第3項の規定は、連合会の規約について準用する。
(準用規定)
第154条
第116条の規定は、連合会について準用する。
(評議員会)
第155条
連合会に、評議員会を置く。
2
評議員会は、評議員をもつて組織する。
3
評議員は、会員である基金の理事長において互選する。
4
評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。
6
評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
7
前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第156条
次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
一
規約の変更
二
毎事業年度の予算
三
毎事業年度の事業報告及び決算
四
その他規約で定める事項
2
理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3
理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4
評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(役員)
第157条
連合会に、役員として理事及び監事を置く。
2
理事及び監事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員以外の者のうちから評議員会で選任することを妨げない。
3
理事のうち一人を理事長とし、理事において互選する。
4
役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。
6
監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。
(役員の職務等)
第158条
理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2
連合会の業務は、規約に別段の定めのある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金給付等積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。
4
監事は、連合会の業務を監査する。
5
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
6
第121条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。
(理事の義務及び損害賠償責任)
第158条の2
理事は、前条第3項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2
理事が前条第3項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為等)
第158条の3
理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金給付等積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
2
連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。
(理事長の代表権の制限)
第158条の4
連合会と理事長(第158条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が連合会を代表する。
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