第三款 連合会の行う業務(第159条―第165条)/厚生年金保険法


(昭和二十九年五月十九日法律第115号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年三月三十一日法律第18号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

  厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。


     第三款 連合会の行う業務

(連合会の業務)
第159条  連合会は、第160条第5項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者及び解散基金加入員に対し老齢年金給付の支給を行うほか、第160条の2第3項及び第162条の3第5項の規定により一時金たる給付の支給を行うものとする。
 連合会は、前項に規定する業務のほか、第147条第4項に規定する残余財産の交付を受け、同項に規定する者について、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を行うことができる。
 連合会は、次の事業を行うことができる。ただし、第1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
 解散基金加入員に支給する老齢年金給付につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、老齢年金給付の額を付加する事業
 基金の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの
 連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
 連合会は、第130条第5項の規定による委託を受けて、基金の業務の一部を行うことができる。
 連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。

(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)
第159条の2  連合会は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、信託会社、生命保険会社若しくは農業協同組合連合会と信託、保険若しくは共済の契約を締結し、又は投資顧問業者と投資一任契約を締結するときは、政令で定めるところによらなければならない。
 連合会は、前項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る年金給付等積立金について、政令の定めるところにより、信託会社と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。
 第130条の2第3項の規定は、前2項に規定する契約について準用する。

(年金数理)
第159条の3  連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。

(中途脱退者に係る措置)
第160条  基金は、政令の定めるところにより、連合会に申し出て、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員であつた期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができる。
 連合会は、前項の規定により義務の移転の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。
 第1項の規定により義務の移転を行なう場合には、基金は、連合会に対し、当該中途脱退者の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)を交付しなければならない。
 前項の規定により交付すべき現価相当額の計算については、政令で定める。
 連合会は、第3項の規定により現価相当額の交付を受けたときは、当該老齢年金給付の支給に関する義務を承継するものとする。
 連合会は、前項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の支給に関する義務を承継したときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
 連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

第160条の2  基金は、規約の定めるところにより、前条第1項の規定による申出に係る中途脱退者に支給すべき脱退を支給理由とする第130条第2項の1時金たる給付(以下「脱退一時金」という。)の額に相当する額(以下「脱退一時金相当額」という。)の交付を連合会に申し出ることができる。
 前項の規定により申出をした基金は、当該中途脱退者に係る前条第3項の規定による現価相当額の交付をするときに、当該申出に係る脱退一時金相当額を連合会に交付しなければならない。
 連合会は、前項の規定により脱退一時金相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡を支給理由とする一時金(以下「死亡一時金」という。)その他の一時金たる給付を支給するものとする。
 基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
 連合会は、第3項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、前条第6項の規定による通知に併せて、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
 前条第2項の規定は、第1項の規定による申出について、同条第7項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

第161条  連合会が第160条第5項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者が再びもとの基金の加入員となつたときは、当該基金は、当該中途脱退者に係る当該老齢年金給付の支給に関する義務(前条第3項の規定により連合会が当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算された額の老齢年金給付の支給に関する義務とし、同項の規定により連合会が一時金たる給付を支給するものとされている場合にあつては、当該一時金たる給付の支給に関する義務を含む。)を承継するものとする。
 前項の場合においては、当該基金は、連合会に対し、当該中途脱退者に係る老齢年金給付及び一時金たる給付の現価相当額の交付を請求することができる。
 前項の現価相当額の計算については、政令で定める。

第162条  第160条第1項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の支給に関する義務を連合会に移転した基金につき合併若しくは分割又は第144条の2第1項の規定による権利義務の移転があつた場合において、当該中途脱退者が当該合併若しくは分割があつた基金の権利義務を承継する基金又は当該権利義務の移転があつた基金の当該権利義務を承継する基金の加入員となつたときは、前条第1項中「再びもとの基金」とあるのは、「合併若しくは分割があつた基金の権利義務を承継する基金又は第144条の2第1項の規定により権利義務を移転した基金の当該権利義務を承継する基金」と読み替えて、同条の規定を適用する。
 前項に規定する者については、第142条第4項ただし書及び第143条第7項ただし書の規定は、適用しない。

第162条の2  第161条第1項の規定により加算された額の老齢年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を承継した基金の当該義務の承継に係る加入員について第160条から前条までの規定を適用する場合においては、第160条第1項及び第3項中「に係る老齢年金給付」とあるのは「に係る次条第3項の規定によりその額が加算された老齢年金給付及び同項の規定による一時金たる給付」と、同条第5項及び第6項中「老齢年金給付」とあるのは「老齢年金給付及び一時金たる給付」と、第160条の2第3項中「一時金たる給付を支給する」とあるのは「一時金たる給付の額を加算する」と、同条第5項中「の額を加算し、又は一時金たる給付を支給する」とあるのは「又は一時金たる給付の額を加算する」と、第161条第1項及び前条第1項中「老齢年金給付」とあるのは「老齢年金給付及び一時金たる給付」とする。

(解散基金加入員に係る措置)
第162条の3  連合会は、基金が解散したときは、解散基金加入員に係る第85条の2に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。
 解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を有していたときは、連合会は、当該解散基金加入員に老齢年金給付を支給するものとする。
 前項の老齢年金給付の額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間のうち同時に当該解散した基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額とする。
 解散した基金は、規約の定めるところにより、第147条第4項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を連合会に申し出ることができる。
 連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡一時金その他の一時金たる給付を支給するものとする。
 連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第147条第4項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。
 連合会は、第5項の規定により解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。
 第160条第2項の規定は、第4項の規定による申出について、同条第7項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

(障害給付等に係る残余財産の交付)
第162条の4  連合会が第159条第2項に規定する業務を行つている場合にあつては、解散した基金は、規約の定めるところにより、第147条第4項に規定する者に分配すべき残余財産(前条第4項の規定により交付を申し出たものを除く。)の交付を連合会に申し出ることができる。
 連合会は、前項の規定による申出に従い、前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令で定めるところにより、当該第147条第4項に規定する者に対し、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を支給するものとする。
 前条第6項及び第7項の規定は、前2項の場合について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「第162条の4第2項」と、「解散基金加入員」とあるのは「第147条第4項に規定する者」と、同条第7項中「第5項の規定により解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「第162条の4第2項の規定により年金たる給付」と、「当該解散基金加入員」とあるのは「当該第147条第4項に規定する者」と、それぞれ読み替えるものとする。
 第160条第2項の規定は、第1項の規定による申出について、同条第7項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第7項の規定による通知について準用する。

(裁定)
第163条  連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。

(老齢年金給付の支給停止)
第163条の2  連合会が第162条の3第2項の規定により支給する老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢厚生年金につき第38条第1項前段の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
 第38条の2第1項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合においては、同項中「その支給を停止」とあるのは、「その額の二分の一に相当する部分の支給を停止」とする。

第163条の3  老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、第46条第2項において読み替えられた同条第1項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この項において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
 第38条の2第1項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「額(次項」とあるのは、「額(以下この項において「在職支給停止額」という。)に、解散基金に係る代行部分の額から在職支給停止額を控除して得た額の二分の一に相当する額を加えた額(次項」とする。

(準用規定)
第164条  第37条、第40条、第40条の2及び第41条第1項の規定は、連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付について、第36条第1項及び第2項並びに第39条第2項前段の規定は、連合会が支給する年金たる給付について、第135条の規定は、連合会が支給する老齢年金給付について、第35条及び第45条の規定は、解散基金に係る老齢年金給付について、第41条第2項の規定は、連合会が支給する死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付について準用する。この場合において、第35条中「(第44条第1項、第50条の2第1項又は第62条第1項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額」とあるのは「(第162条の3第5項の規定により加算された額を除く。)」と、第37条第1項から第3項まで、第40条及び第45条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第40条中「政府」とあり、第40条及び第40条の2中「社会保険庁長官」とあるのは「連合会」と、第41条第1項及び第45条中「老齢厚生年金」とあるのは「連合会が支給する老齢年金給付」と、それぞれ読み替えるものとする。
 第86条から第89条までの規定は、前項において準用する第40条の2の規定及び第162条の3第1項の規定による徴収金について準用する。この場合において、第86条第1項、第2項及び第5項並びに第87条第1項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第86条第6項中「厚生労働大臣」とあるのは、「連合会」と読み替えるものとする。
 第136条の2から第136条の5までの規定は、連合会の年金給付等積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。

第165条  削除

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