第四款 解散及び清算(第166条―第168条)/厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第115号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年三月三十一日法律第18号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。
第四款 解散及び清算
(解散)
第166条
連合会は、次に掲げる理由により解散する。
一
評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決
二
第179条第5項の規定による解散の命令
2
連合会は、前項第1号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(連合会の解散による年金たる給付等の支給に関する義務の消滅)
第167条
連合会は、解散したときは、中途脱退者及び第147条第4項に規定する者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金たる給付又は一時金たる給付でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
(清算)
第168条
連合会が第166条第1項第1号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2
連合会が第166条第1項第2号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
3
第147条第2項(第2号を除く。)、第3項、第6項及び第7項並びに第148条の規定は、連合会の清算について準用する。
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