第3節 雑則(第169条―第181条)/厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第115号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年三月三十一日法律第18号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。
第3節 雑則
(不服申立て)
第169条
標準給与若しくは年金たる給付若しくは一時金たる給付に関する処分又は掛金その他この章の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは第141条第1項及び第164条第2項において準用する第86条の規定による処分に不服がある者については、第6章の規定を準用する。この場合において、第91条の3中「第90条第1項又は第91条」とあるのは、「第169条において準用する第90条第1項又は第91条」と読み替えるものとする。
(時効)
第170条
掛金その他この章の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2
年金たる給付を受ける権利の時効は、当該年金がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
3
掛金その他この章の規定による徴収金の納入の告知又は第141条第1項及び第164条第2項において準用する第86条第1項の規定による督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算)
第171条
この章又はこの章の規定に基づく命令に規定する期間の計算については、この章に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
(戸籍事項の無料証明)
第172条
市町村長は、基金、連合会又は年金たる給付若しくは一時金たる給付の受給権を有する者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、加入員、加入員であつた者又は年金たる給付若しくは一時金たる給付の受給権を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(書類等の提出)
第173条
基金又は連合会は、必要があると認めるときは、年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
(準用規定)
第174条
第98条第1項の規定は、設立事業所の事業主について、同条第2項の規定は、加入員について、同条第3項の規定は、年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者について、同条第4項の規定は、これらの給付の受給権を有する者が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第1項中「第27条」とあるのは「第128条」と、第98条第1項及び第2項中「社会保険庁長官」とあるのは「基金」と、同項中「事業主」とあるのは「設立事業所の事業主」と、同条第3項及び第4項中「社会保険庁長官」とあるのは「基金又は連合会」と、それぞれ読み替えるものとする。
第175条
削除
(届出)
第176条
基金及び連合会は、第130条第5項又は第159条第6項の規定によりその業務の一部を委託したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。委託に係る契約の条項に変更を生じたときも、同様とする。
2
基金及び連合会は、年金給付等積立金について、第136条の3第1項第5号イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ始めて運用するときは、厚生労働省令の定めるところにより、同条第4項(第164条第3項において準用する場合を含む。)に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。当該体制に変更を生じたときも、同様とする。
(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)
第176条の2
この法律に基づき基金(第111条第1項若しくは第143条第4項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第142条第2項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを次項に規定する年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。
2
年金数理人は、前項に規定する確認を適確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生労働省令で定める要件に適合する者とする。
(報告書の提出)
第177条
基金及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務概況の周知)
第177条の2
基金は、厚生労働省令で定めるところにより、その基金の業務の概況について、加入員に周知させなければならない。
2
基金は、前項に規定する業務の概況について、加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。
(報告の徴収等)
第178条
厚生労働大臣は、基金又は連合会について、必要があると認めるときは、その事業の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金若しくは連合会の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2
第100条第2項において準用する第96条第2項の規定は、前項の規定による質問及び検査について、第100条第3項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(基金等に対する監督)
第179条
厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員がその事業の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会又はその役員に対し、その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。
3
基金若しくは連合会若しくはその役員が第1項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金又は連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。
4
基金又は連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任することができる。
5
基金又は連合会が第1項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金又は連合会の解散を命ずることができる。
(権限の委任)
第180条
この章に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(実施規定)
第181条
この章に特別の規定があるものを除くほか、この章の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
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