第4節 罰則(第182条―第188条)/厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第115号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年三月三十一日法律第18号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。
第4節 罰則
第182条
設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一
第129条第4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第129条第6項の規定に違反して、通知をしないとき。
三
第139条第4項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき。
2
第129条第2項に規定する設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一
第129条第7項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第140条第6項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき。
3
解散した基金が、正当な理由がなくて、第162条の3第1項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、第1項と同様とする。
第183条
第178条又は第148条第1項(第168条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2
第129条第5項の規定に違反して、同項の規定による通知をしなかつた者も、前項と同様とする。
第184条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第185条
次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一
第115条第3項(第153条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第148条第3項(第168条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三
第177条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第179条第1項の規定による命令に違反したとき。
五
この章の規定により基金又は連合会が行なうものとされた事業以外の事業を行なつたとき。
第186条
基金又は連合会が、次の各号の一に該当する場合には、その役員を二十万円以下の過料に処する。
一
第116条(第154条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
二
第160条第6項、第160条の2第5項又は第162条の3第7項の規定に違反して、通知をしないとき。
三
第160条第7項(第160条の2第6項及び第162条の3第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
四
第176条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第187条
次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。
一
設立事業所の事業主が、第128条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
設立事業所の事業主が、第174条において準用する第98条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
加入員が、第174条において準用する第98条第2項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
四
戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第174条において準用する第98条第4項の規定に違反して、届出をしないとき。
第188条
第109条第2項又は第151条第2項の規定に違反して、厚生年金基金という名称又は厚生年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
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