附則/厚生年金保険法


(昭和二十九年五月十九日法律第115号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年三月三十一日法律第18号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

  厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。


   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。

(厚生年金保険法特例の廃止)
第2条  厚生年金保険法特例(昭和二十六年法律第38号)は、廃止する。

(適用事業所の範囲の拡大)
第2条の2  政府は、常時五人以上の従業員を使用しないことにより厚生年金保険の適用事業所とされていない事業所について、他の社会保険制度との関連も考慮しつつ、適用事業所とするための効率的方策を調査研究し、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。

(被保険者の資格に関する経過措置)
第3条  昭和二十九年五月一日において現に従前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)による被保険者である者が、引き続きこの法律による被保険者となつたときは、その引き続く資格の取得については、第18条第1項の規定による都道府県知事の確認を要しない。

第4条  旧法による被保険者であつた期間は、この法律による被保険者であつた期間とみなす。但し、旧法による脱退手当金(附則第16条第4項の規定により支給する旧法による脱退手当金を含む。)の計算の基礎となつた期間は、この限りでない。

(被保険者の資格の特例)
第4条の2  この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であつて政令で定めるものは、第9条及び第10条の規定にかかわらず、被保険者としない。
 前項に規定する者の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

(高齢任意加入被保険者)
第4条の3  適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第12条各号又は前条第1項に該当する者を除く。)は、第9条の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。
 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。
 前項に規定する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、第1項の規定による被保険者とならなかつたものとみなす。ただし、第7項ただし書に規定する事業主の同意がある場合は、この限りでない。
 第1項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
 第1項の規定による被保険者は、第14条第1号、第2号若しくは第4号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 第8条第1項の認可があつたとき。
 第1項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
 前項の申出が受理されたとき。
 第1項の規定による被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき(次項ただし書に規定する事業主の同意があるときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。
 第1項の規定による被保険者は、第82条第1項及び第2項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第84条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。
 事業主は、第1項の規定による被保険者の同意を得て、将来に向かつて前項ただし書に規定する同意を撤回することができる。
 第1項から第6項までに規定するもののほか、第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

第4条の4  適用事業所に使用される被保険者のうち、前条第1項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第7項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第110条、第111条及び第144条の規定の適用については、被保険者でないものとみなす。
 基金の設立事業所に使用される被保険者のうち、前条第1項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第7項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第122条の規定にかかわらず、当該基金の加入員としない。
 前条第1項の規定による被保険者(同条第7項ただし書に規定する事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があつた日又はその使用される事業所が設立事業所となつた日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得する。
 前項の規定により加入員の資格を取得した者は、第124条第1号から第4号まで若しくは前条第5項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するに至つた日又は同条第7項ただし書に規定する事業主の同意が撤回された日の翌日(その事実があつた日に更に前項に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。

第4条の5  適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないもの(附則第4条の2第1項に該当する者を除く。)は、社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第10条第2項、第11条、第12条、第13条第2項、第14条、第18条第1項ただし書、第27条、第29条、第30条、第102条第1項(第1号及び第2号に限る。)及び第104条の規定を準用する。
 前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第14条の規定によるほか、附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。

(標準報酬に関する経過措置)
第5条  昭和二十九年五月一日において現に旧法による被保険者であり、引き続きこの法律による被保険者となつた者のうち、左の各号に該当する者については、その引き続く資格の取得に関しては、第22条第1項の規定による標準報酬の決定を行わず、それぞれ当該各号に定める額をその者の昭和二十九年五月から同年九月までの各月の標準報酬月額とする。
 昭和二十九年四月の標準報酬月額が七千円以下である者については、同月の標準報酬月額に相当する額
 昭和二十九年四月の標準報酬月額が八千円である者であつて、健康保険の被保険者であるものについては、その者の同年五月の健康保険法による標準報酬月額に相当する額。但し、その額が一万八千円をこえるときは、一万八千円とする。
 第23条第1項の規定の適用については、前項の規定による標準報酬は、第22条の規定によつて決定された標準報酬とみなし、昭和二十九年四月の標準報酬又は同年五月の健康保険法による標準報酬の基礎となつた報酬月額は、標準報酬の基礎となつた報酬月額とみなす。

第6条  旧法による標準報酬は、この法律による標準報酬とみなす。

(従前の処分等)
第7条  この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧法又はこれに基く命令によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこれに基く命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

(組合員又は加入者であつた期間の確認等)
第7条の2  国民年金法附則第7条の5第2項に規定する組合員又は加入者であつた期間につき第42条、第47条第1項、第47条の2第1項、第47条の3第1項、第52条第4項、第54条第2項ただし書、第55条第1項、第58条第1項、次条第1項、附則第8条又は第13条の4第1項の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であつた期間については、当分の間、当該共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
 国民年金法附則第7条の5第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第4項中「第10条第1項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金」とあるのは、「当該組合員又は加入者であつた期間に基づく老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。

(老齢厚生年金の支給の繰上げ)
第7条の3  当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、六十五歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。
 男子であつて昭和三十六年四月二日以後に生まれた者(第3号に掲げる者を除く。)
 女子であつて昭和四十一年四月二日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
 鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、昭和四十一年四月二日以後に生まれたもの
 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが六十五歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「前条第3項又は附則第7条の3第5項」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第2項及び第3項並びに附則第7条の3第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月又は前条第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第7条の3第4項」とする。

(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整)
第7条の4  前条第3項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者であつて六十五歳未満であるものに限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。
 当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間が経過したとき。
 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。
 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
 その月において、厚生省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
 その月の分の老齢厚生年金について、第46条第1項及び第2項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。
 第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第1号に規定する厚生省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第1項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
 前3項の規定は、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(船員保険法第33条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第33条ノ四第1項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 雇用保険法第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたもの(第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第1項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、第3項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第1項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、「第1項の規定」とあるのは「第5項の規定」と読み替えるものとする。
 前2項の規定は、船員保険法第33条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第33条ノ四第1項の規定による求職の申込みをしたもの(第4項において準用する第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは政令で定める。

第7条の5  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第46条第1項及び第2項の規定の適用を受けるものが被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又は同条第1項に規定する政令で定める日(次項及び第5項並びに附則第11条第1項及び第2項、第11条の2第1項及び第2項、第11条の3第1項及び第2項、第11条の4第1項及び第2項、第11条の6第1項、第2項、第4項及び第8項並びに第13条の6第1項、第2項、第5項及び第9項において「被保険者である日」という。)が属する月において、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、第46条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条第1項及び第2項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額とする。次項において同じ。)に十二を乗じて得た額(第4項において「在職支給停止調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同項各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項及び第4項において「調整額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
 在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
 前各項の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第3項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び連合会が支給する老齢年金給付の特例)
第7条の6  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第131条第1項第2号中「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第7条の3第5項」と、第132条第2項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「得た額」とあるのは「得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第133条第1項中「前条第2項」とあるのは「附則第7条の6第1項において読み替えられた前条第2項」とする。
 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(第46条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(前条の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条第1項の規定は適用しない。
 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
 当該老齢厚生年金が前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たないとき。
 当該老齢厚生年金が前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。
 前項の規定にかかわらず、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
 前項第1号に該当するとき。 その受給権者の当該年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、調整後の支給停止基準額(前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第3項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)を控除して得た額
 前項第2号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額から、調整額(前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整額をいう。次条第4項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)を控除して得た額
 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

第7条の7  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第162条の3第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
 附則第7条の4の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る当該解散基金に係る老齢年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

(老齢厚生年金の特例)
第8条  当分の間、六十五歳未満の者(附則第7条の3第1項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
 六十歳以上であること。
 一年以上の被保険者期間を有すること。
 第42条第2号に該当すること。

(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第8条の2  男子であつて次の表の上欄に掲げる者(第3項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和三十年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和三十二年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳

 女子であつて次の表の上欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和三十三年四月二日から昭和三十五年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和三十五年四月二日から昭和三十七年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和三十七年四月二日から昭和三十九年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和三十九年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳

 坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「六十歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第2号中「一年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である」と読み替えるものとする。
昭和三十三年四月二日から昭和三十五年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和三十五年四月二日から昭和三十七年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和三十七年四月二日から昭和三十九年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和三十九年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳

(特例による老齢厚生年金の額の計算等の特例)
第9条  第44条の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額については、適用しない。

第9条の2  附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第4項、次条第5項、附則第9条の4第6項並びに第13条の5第1項及び第5項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定した治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。附則第13条の5第1項において同じ。)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。
 前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があつた月の翌月から、年金の額を改定する。
 千六百七十六円に被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四とする。)を乗じて得た額
 被保険者であつた全期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額
 第44条及び第44条の2の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の2第1項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「前条の規定」とあるのは「附則第9条及び第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の2第1項の請求があつた当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と読み替えるものとする。
 前3項の規定によりその額が計算されている附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前3項の規定にかかわらず、第43条第1項の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。
 当該老齢厚生年金が、附則第11条の3第4項の規定により、附則第11条の2、第11条の3第1項から第3項まで、第11条の4、第11条の6、第13条第2項から第4項まで及び第13条の2の規定の適用について、附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。

第9条の3  附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が四十四年以上であるとき(次条第1項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により計算する。
 第44条及び第44条の2の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「当時」と、「前条の規定」とあるのは「附則第9条の3第1項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「同項」と、第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と読み替えるものとする。
 被保険者である附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(被保険者期間が四十四年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、第43条第3項の規定を適用するとき(次条第4項の規定が適用される場合を除く。)は、第43条第1項の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
 第44条及び第44条の2の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条の規定第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第9条の3第3項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、「前条の規定」とあるのは「附則第9条の3第3項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の3第3項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と読み替えるものとする。
 前条第4項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が四十四年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、当該障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により第43条第3項の規定を適用するとき(次条第6項の規定が適用される場合を除く。)は、前2項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。

第9条の4  附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。
 前項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、基金の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。
 第44条及び第44条の2の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額について第1項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「前条の規定」とあるのは「附則第9条及び第9条の4第1項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と読み替えるものとする。
 被保険者である附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、同条第1項第3項の規定を適用するときは、同条第1項の規定にかかわらず、附則第9条の2第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
 第44条及び第44条の2の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の4第4項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時」と、「前条の規定」とあるのは「附則第9条及び附則第9条の4第4項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の4第4項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と読み替えるものとする。
 附則第9条の2第4項本文に規定する場合において、当該受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により第43条第3項の規定を適用するときは、前2項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。

第10条  附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権は、第45条の規定により消滅するほか、受給権者が六十五歳に達したときに消滅する。

第10条の2  第46条第1項及び第2項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。

第11条  附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十七万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十七万円を超えるとき。 三十七万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十七万円を控除して得た額を加えた額
 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十七万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十七万円を超えるとき。 三十七万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十七万円を控除して得た額を加えた額
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第8条の規定による老齢厚生年金については、第1項中「老齢厚生年金の額の百分の八十」とあるのは、「第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額の百分の八十」とする。

第11条の2  附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の2第1項から第3項まで又は第9条の3の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る同条第2項第1号に規定する額と報酬比例部分の額に百分の二十を乗じて得た額との合計額(当該老齢厚生年金について、同条第3項又は附則第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、当該合計額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
 障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十七万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十七万円を超えるとき。 三十七万円と基本月額の合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十七万円を控除して得た額を加えた額
 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十七万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十七万円を超えるとき。 三十七万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十七万円を控除して得た額を加えた額
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については、第1項中「当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)」とあるのは「附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(第4項において「基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額」という。)」と、「報酬比例部分の額に」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る同条第2項第2号に規定する額(第4項において「報酬比例部分の額」という。)に」とする。
 第1項に規定する報酬比例部分の額及び附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項において読み替えられた第1項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額及び報酬比例部分の額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。

第11条の3  附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の4の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この条において同じ。)の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十七万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十七万円を超えるとき。 三十七万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十七万円を控除して得た額を加えた額
 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十七万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十七万円を超えるとき。 三十七万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十七万円を控除して得た額を加えた額
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、第1項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この条において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の百分の二十」と、前項中「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が被保険者の資格を喪失した場合において、第43条第3項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前3項、次条、附則第11条の6、第13条第2項から第4項まで及び第13条の2の規定の適用については、坑内員・船員の老齢厚生年金とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第11条の4  障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が被保険者である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額に相当する部分の支給を停止する。
 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であつて国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき前条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。
 第1項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号に規定する額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。

第11条の5  附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは、「附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

第11条の6  附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項、附則第9条の2第1項から第3項まで又は附則第9条の3及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第11条及び第11条の2の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第7項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第11条の3の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第2項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第7項において「坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「同条第2項」とあるのは「同条第3項において読み替えられた同条第2項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第1項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条の4第2項及び第3項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第2項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第11条の3第2項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第11条の4第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加えた額と第1項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第7項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「附則第11条の3第2項」とあるのは「附則第11条の3第3項において読み替えられた同条第2項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 附則第8条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
 調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
 前各項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第6項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

第12条  削除

第13条  附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金の受給権の消滅理由(当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したときを除く。)以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第11条から第11条の3まで、第11条の4第2項及び第3項又は第11条の6の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条第1項の規定は適用しない。
 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
 当該老齢厚生年金が附則第11条又は第11条の2の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第11条第2項又は附則第11条の2第2項の規定による支給停止基準額をいう。)が、老齢厚生年金の額に第44条の2第1項(附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この条及び次条において「代行部分の総額」という。)の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
 当該老齢厚生年金(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が附則第11条の3の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第11条の3第3項において読み替えられた同条第2項の規定による支給停止基準額をいう。)が、老齢厚生年金の額に附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下「坑内員・船員の代行部分の総額」という。)の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第11条の4第2項及び第3項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第2項において、同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第11条の3第3項において読み替えられた同条第2項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第11条の4第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加えた額が、老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
 当該老齢厚生年金が附則第11条の6第1項及び第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第11条の6第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
 前項の規定にかかわらず、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
 当該老齢厚生年金が附則第11条から第11条の3まで、第11条の4第2項及び第3項又は第11条の6の規定によりその額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)の百分の八十に相当する額
 前項第1号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、支給停止基準額(前項第1号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
 前項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、支給停止基準額(前項第2号又は第3号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額並びに附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
 前項第4号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、調製後の支給停止基準額(附則第11条の6第1項及び第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
 前項第5号又は第6号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第11条の6の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除した額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、調整後の支給停止基準額(附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項又は同条第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

第13条の2  附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条から第11条の3まで、第11条の4第2項及び第3項又は第11条の6の規定により当該老齢厚生年金がその額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、その額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条又は第11条の2の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、支給停止基準額(前条第3項第1号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第6項において「追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、支給停止基準額(前条第4項第3号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額及び附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第6項において「坑内員・船員の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条の6第1項及び第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、調整後の支給停止基準額(前条第4項第4号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第6項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項又は同条第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、調整後の支給停止基準額(前条第4項第5号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 追加停止額、坑内員・船員の追加停止額、高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の追加停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

第13条の3  附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは「附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
第13条の4  附則第8条の2各項に規定する者であつて、附則第8条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが六十五歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第3項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「前条第3項又は附則第13条の4第6項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、前条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項)」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第2項及び第3項並びに附則第13条の4第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金 の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は前条第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第13条の4第4項」とする。
 前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定によりその額が加算された第3項の規定による老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより次条第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が同条第5項又は第6項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
 附則第8条の2各項に規定する者が、第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第8条の規定は、その者については、適用しない。

第13条の5  附則第8条の2各項に規定する者が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき(附則第8条の2第1項又は第2項に規定する者にあつては、前条第1項の請求があつた当時、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の被保険者期間が四十四年以上であるときに限る。)は、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
 繰上げ調整額については、第43条第3項の規定は、適用しない。
 繰上げ調整額(その計算の基礎となる被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月において、当該年齢に達した日の属する月前の被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは四百四十四とする。)が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、その額を改定する。
 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を第43条第3項の規定により改定するときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは四百四十四とする。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除して得た月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。
 障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。
 当該老齢厚生年金が、第7項(第8項において準用する場合を含む。)の規定により、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなされているものであること。
 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第8項において同じ。)の受給権者が被保険者である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。
 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。次項において同じ。)が、附則第8条の2第1項又は第2項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合において、前条第5項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条第8項及び前項の規定の適用については、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなす。
 前項の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、第43条第3項の規定による年金の額の改定が行われた場合について準用する。
 第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が六十五歳に達したときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の繰上げ調整額を加算しないものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

第13条の6  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。次項において同じ。)が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項及び次項において同じ。)の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、第46条第1項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、第46条第1項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十七万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十七万円を超えるとき。 三十七万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十七万円を控除して得た額を加えた額
 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十七万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十七万円を超えるとき。 三十七万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十七万円を控除して得た額を加えた額
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、第1項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項及び次項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項及び次項において「加給年金額」という。)を除く。次項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項及び第2項」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の百分の二十」と、前項中「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項及び第2項」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは、「附則第13条の6第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、第1項から第3項までの規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第1項から第3項までの規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第8項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、前項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
 調整額を計算する場合に生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
 第5項から前項までの規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第5項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第7項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

第13条の7  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第131条第1項第2号中「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項」と、第132条第2項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「得た額」とあるのは「得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第133条第1項中「前条第2項」とあるのは「附則第13条の7第1項において読み替えられた前条第2項」とする。
 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第46条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(前条(第4項を除く。)の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条第1項の規定は適用しない。
 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
 当該老齢厚生年金(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条及び次条において「加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が前条第3項において読み替えられた同条第2項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定による支給停止基準額をいう。次項第2号及び次条第3項において同じ。)が、老齢厚生年金の額に第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この条及び次条において「代行部分の総額」という。)の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
 当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。
 前項の規定にかかわらず、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
 当該老齢厚生年金が前条(第4項を除く。)の規定によりその額(加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)の百分の八十に相当する額
 前項第1号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第3項において読み替えられた同条第2項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「追加停止額」という。)を控除して得た額
 前項第2号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、調整後の支給停止基準額(前条第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第4項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を控除して得た額
 追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

第13条の8  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第162条の3第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6(第4項を除く。)の規定により当該老齢厚生年金がその額(加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、その額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第3項において読み替えられた同条第2項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第6項において読み替えられた同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
 附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第2項第2号中「第46条第1項及び第2項」とあるのは「附則第13条の6第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。

(老齢厚生年金の支給要件等の特例)
第14条  被保険者期間を有する者であつて、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び国民年金法附則第7条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、第42条及び第58条第1項(第4号に限る。)並びに附則第7条の3第1項、第8条、第13条の4第1項、第28条の3第1項、第28条の4第1項及び第29条第1項の規定の適用については、第42条第2号に該当するものとみなす。
 国民年金法附則第7条第2項の規定は、前項に規定する合算対象期間の計算について準用する。

第15条  第38条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「有するものに限る」とあるのは、「有し、かつ、六十五歳に達しているものに限る」とする。

第15条の2  第43条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権者」とあるのは、「受給権者(附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては六十五歳に達しているものに限るものとし、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達しているものに限る。)」とする。

第15条の3  附則第7条の4(附則第11条の5及び第13条の6第4項において準用する場合を含む。)、第7条の5、第11条から第11条の4まで、第11条の6並びに第13条の6第1項から第3項まで、第5項及び第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は、適用しない。

(加給年金額に関する経過措置)
第16条  附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の2第1項の請求があつたときから引き続き(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第3項において同じ。)」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の2第1項の請求があつたときから引き続き」とする。
 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条並びに附則第9条の3第1項及び第2項又は第9条の4第1項及び第3項の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第44条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(当該受給権を取得した当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第3項において同じ。)」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き」とする。
 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条並びに附則第9条の3第3項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)又は第9条の4第4項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の3第3項若しくは第5項又は第9条の4第4項若しくは第6項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときから引き続き(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第3項において同じ。)」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の3第3項若しくは第5項又は第9条の4第4項若しくは第6項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときから引き続き」とする。

(削除)
第16条の2  削除

(障害厚生年金の特例)
第16条の3  第47条の2、第47条の3、第52条第4項、第52条の2第2項及び第54条第2項ただし書の規定は、当分の間、附則第7条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は国民年金法附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。
 第52条第7項の規定の適用については、当分の間、同項中「六十五歳以上の者」とあるのは、「六十五歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。

(被保険者等である者に対する老齢厚生年金又は障害厚生年金の取扱い)
第16条の4  附則第8条の規定による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者が被保険者である場合及び他の被用者年金制度の組合員等である場合における当該年金の支給に関する合理的な方策について、退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が被保険者等である場合における当該年金の支給の停止に関する措置との均衡等を考慮しつつ、速やかに検討を行い、別に法律の定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

(遺族厚生年金の併給の調整の特例)
第17条  第38条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「老齢基礎年金」とあるのは、「老齢基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」とする。

(平均標準報酬額等の改定)
第17条の2  平均標準報酬額及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号。以下「平成十二年改正法」という。)第6条の規定による改正前の第43条第1項(以下この条において「改正前の第43条第1項」という。)に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、第43条第1項並びに平成十二年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、附則別表第一の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、第132条第2項、附則第29条第3項、平成十二年改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和六十年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項及び平成十二年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
 昭和六十年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(以下この項において「船員保険の被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項並びに平成十二年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
 昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成十二年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第三の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号)附則第32条第1項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
 昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成十二年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第三の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
 平成十一年四月一日前に被保険者であつた者の平均標準報酬月額が七万千百八十九円に満たないときは、これを七万千百八十九円とする。ただし、第132条第2項、昭和六十年改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和六十年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項及び平成十二年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
 第44条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「については、厚生年金基金の加入員であつた期間は」とあるのは「については」と、「については、その計算の基礎としない」とあるのは「は、同項に定める額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)附則第82条第1項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成十二年改正法第13条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第82条第1項又は平成十二年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項に規定する額(その額が第43条第1項に定める額を上回るときは、同項に定める額)を控除した額とする」と、同条第3項及び第4項及び第4項及び第4項中「にかかわらず」とあるのは「にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は」と、「をその額の計算の基礎とする」とあるのは「が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして第1項の規定の例により計算した額とする」とする。
 前項の規定は、附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項(附則第28条の3第2項においてその例による場合を含む。)及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号)附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項並びに第20条第3項及び第5項において準用する第44条の2の規定を適用する場合に準用する。この場合において、前項中「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「その額が第43条第1項に定める額」とあるのは「その額が報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付)
第18条  年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)は、毎年度、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号。次条において「国家公務員等共済組合法」という。)第2条第1項第7号イ又はハに掲げる法人(次条において「日本たばこ産業株式会社等」という。)の所属の職員をもつて組織された共済組合の組合員であつた者の当該組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間を含む。次条において「日本たばこ産業共済組合等の組合員期間」という。)に係る年金たる保険給付に要する費用の一部に充てるため、拠出金を納付する。
 第81条第4項の規定による保険料率の再計算が行われるときは、厚生労働大臣は、年金保険者たる共済組合等が納付すべき拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

第19条  前条第1項の規定により年金保険者たる共済組合等が納付する拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額の二分の一に相当する額にそれぞれ次の各号に掲げる率を乗じて得た額の合計額とする。
 標準報酬按分率
 個別負担按分率
 前項の拠出金算定対象額は、当該年度における年金たる保険給付に要する費用のうち、当該年度における日本たばこ産業共済組合等の組合員期間に係る年金たる保険給付に要する費用(以下この項において「組合員期間費用」という。)として政令で定めるところにより算定した額から、次の各号に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。
 当該年度における組合員期間費用に係る国庫負担の額として政令で定めるところにより算定した額
 組合員期間費用に係る積立金の額及びその運用収入の額の合計額のうち、当該年度における組合員期間費用に充てるべき額として厚生労働大臣が定める額
 当該年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者(日本たばこ産業株式会社等(国家公務員等共済組合法第111条の6第1項に規定する指定法人であつて、当該指定に係る国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号に規定する適用法人が日本たばこ産業株式会社等であるものを含む。)の事業所であつて第6条の適用事業所であるものに使用される被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る保険料額の総額のうち、当該年度における組合員期間費用に充てるべき額として政令で定めるところにより算定した額
 第1項第1号の標準報酬按分率は、厚生労働省令で定めるところにより、年金保険者たる共済組合等ごとに、当該年度における当該年金保険者たる共済組合等の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)又は私学教職員共済制度の加入者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(以下「年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額」という。)を、当該年度における厚生年金保険の被保険者(日本たばこ産業株式会社等の被保険者を除く。)に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(次項において「厚生年金保険の標準報酬総額」という。)と年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額の合計額とを合算した額(次条において「被用者年金保険者の標準報酬合計額」という。)で除して得た率を基準として、年金保険者たる共済組合等ごとに算定した率とする。
 第1項第2号の個別負担按分率は、第1号に掲げる率が第2号に掲げる率を下回る年金保険者たる共済組合等について、同号に掲げる率から第1号に掲げる率を控除して得た率及び当該年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額を考慮して、政令で定めるところにより算定した率とする。
 個別負担率(厚生労働省令で定めるところにより、年金保険者たる共済組合等ごとに、当該年度における当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる給付に要する費用(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合が支給する年金たる給付に要する費用)のうち年金たる保険給付に相当する給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を、当該年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額で除して得た率をいう。)
 基準負担率(厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における年金たる保険給付に要する費用のうち日本たばこ産業共済組合等の組合員期間及び日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間以外の期間に係る年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を、厚生年金保険の標準報酬総額で除して得た率をいう。)

第20条  拠出金算定対象額の予想額(以下この条において「拠出金算定対象予想額」という。)を被用者年金保険者の標準報酬合計額の予想額(以下この条において「標準報酬合計予想額」という。)で除して得た率が、年金保険者たる共済組合等の年金たる給付に関する事業に係る財政状況その他の事情を勘案して政令で定める率を上回る年度があるときは、年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の負担の平準化に資するため、厚生労働大臣が定める期間(以下この条及び次条において「平準化期間」という。)の各年度における前条第1項の拠出金算定対象額は、同条第2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条において「補正拠出金算定対象額」という。)とする。
 拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額は、各年度ごとに厚生労働大臣が算定する。
 平準化期間は、平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を当該各年度の標準報酬合計予想額で除して得た率が第1項の政令で定める率を上回る年度のない期間のうち、最も短い期間を基礎として定められるものとする。
 補正拠出金算定対象額は、平準化期間の各年度において、次の各号のいずれにも該当するように定められるものとする。
 平準化期間の各年度(平準化期間の最初の年度を除く。)における補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額を基礎として定められるものであること。
 当該年度の前年度における補正拠出金算定対象額
 平準化期間における標準報酬合計予想額の推移その他の事情を勘案して政令で定める率
 補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額とロに掲げる額とが等しくなるように定められるものであること。
 平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を年四分の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
 平準化期間の各年度における拠出金算定対象予想額を年四分の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
 附則第18条第2項の規定により同項の予想額の算定が行われるときは、厚生労働大臣は、当該予想額の算定の基礎となつた拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額に基づいて平準化期間及び補正拠出金算定対象額を変更するものとする。この場合において、前2項の規定を準用する。

(報告等)
第21条  社会保険庁長官は、年金保険者たる共済組合等に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
 各年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、前項の報告を行うものとする。
 年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、附則第18条第2項に規定する予想額並びに平準化期間及び補正拠出金算定対象額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
 厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

第22条  社会保険庁長官は、附則第18条から前条までの規定の適用に関し必要があると認めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対し、当該年金保険者たる共済組合等に係る前条第1項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該年金保険者たる共済組合等の業務の状況を監査させることを求めることができる。

(政令への委任)
第23条  附則第18条から前条までに規定するもののほか、年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。

(保険料の特例)
第23条の2  附則第18条から前条までの規定により年金保険者たる共済組合等からの拠出金の納付が行われる場合には、第81条第4項中「及び国庫負担の額」とあるのは、「、国庫負担及び附則第18条第1項の規定により年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。)が納付する拠出金の額」とする。

(戦時特例)
第24条  昭和十九年一月一日から昭和二十年八月三十一日までの間において、鉱業法第4条に規定する事業の事業場に使用され、且つ、常時坑内作業に従事する被保険者であつた者のその期間における被保険者期間の加算については、なお従前の例による。

(被保険者の資格等に関する旧法による報告)
第25条  旧法による被保険者であつた期間に関して第75条の規定を適用する場合においては、同条第1項但書中「第27条の規定による届出」とあるのは、「旧法第9条の規定による報告」と読み替えるものとする。

(従前の保険料)
第26条  昭和二十九年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。

(従前の行為に対する罰則の適用)
第27条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(指定共済組合の組合員)
第28条  旧法第74条の規定に基く旧厚生年金保険法施行令(昭和十六年勅令第1250号)第32条の規定によつて指定された共済組合の組合員である者に関しては、この法律の適用についても、なお従前の例による。

(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例)
第28条の2  被保険者期間が一年以上である者について、旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(以下「旧共済組合員期間」という。)のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、この法律による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であつた期間とみなす。ただし、第43条第1項及び附則第9条の2第2項第2号(附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(次条第2項及び附則第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)並びに第58条第1項(第4号を除く。)及び第60条第1項の規定を適用する場合にあつては、この限りでない。
 第44条第1項及び第62条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「月数」とあるのは、「月数(附則第28条の2第1項に規定する旧共済組合員期間(昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間に係るものに限る。)を含む。)」とする。

(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)
第28条の3  第42条第2号に該当しない者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に特例老齢年金を支給する。
 六十歳以上であること。
 一年以上の被保険者期間を有すること。
 被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であること。
 特例老齢年金の額は、附則第9条並びに第9条の4第1項及び第3項の規定の例により計算した額とする。
 特例老齢年金は、この法律の規定(第58条第1項(第4号に限る。)及び附則第8条から第10条までの規定を除く。)の適用については、附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条並びに附則第9条の4第1項及び第3項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。
 特例老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。

(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)
第28条の4  被保険者期間が一年以上であり、かつ、第42条第2号に該当しない者で、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。
 特例遺族年金の額は、附則第9条の4第1項の規定の例により計算した額の百分の五十に相当する額とする。
 特例遺族年金は、この法律(第38条の2、第58条及び第60条第1項を除く。)及び国民年金法第20条の規定の適用については、第58条第1項第4号に該当することにより支給される遺族厚生年金とみなす。

(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第29条  当分の間、被保険者期間が六月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第42条第2号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 日本国内に住所を有するとき。
 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。
 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。
 この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。
 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
 脱退一時金の額は、被保険者であつた期間に応じて、その期間の平均標準報酬額に次の表に定める率を乗じて得た額とする。
被保険者期間
六月以上一二月未満 〇・四
一二月以上一八月未満 〇・八
一八月以上二四月未満 一・二
二四月以上三〇月未満 一・六
三〇月以上三六月未満 二・〇
三六月以上 二・四

 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
 第90条第3項及び第4項、第91条の2並びに第91条の3の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第33条、第35条、第37条第1項、第4項及び第5項、第40条の2、第41条第1項、第75条、第96条、第98条第4項並びに第100条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第31条  基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金における当該設立事業所に使用される加入員の個人別管理資産(確定拠出年金法第2条第12項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該年金給付等積立金の一部を当該企業型年金の資産管理機関(同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換することができる。
 前条第4項及び第5項の規定は、前項の規約を定める場合について準用する。この場合において、同条第4項中「特定加入員」とあるのは、「当該年金給付等積立金の移換に係る加入員」と読み替えるものとする。
 解散した基金は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該解散した基金に係る適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該適用事業所に使用される被保険者の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において、第147条第4項中「残余財産」とあるのは、「残余財産(附則第31条第3項の規定により移換されたものを除く。)」とする。

第32条  前2条に定めるもののほか、基金に係る適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合における当該基金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例)
第30条  当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法第112条第1項の規定により企業年金基金となろうとする基金は、政令で定めるところにより、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れることができる。
 前項の規定により認可を受けた基金のこの法律その他の法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第44条の2、第132条第2項その他この法律及び他の法令の規定であつて政令で定めるものの適用については、認可を受けた日以降の加入員であつた期間を当該基金の加入員であつた期間でないものとみなす。
 第81条第5項の規定の適用については、認可を受けた日以降、当該基金の加入員を基金の加入員でないものとみなす。
 当該基金については、第81条の3、第139条第7項及び第8項並びに第140条第8項及び第9項の規定を適用しない。
 第140条第3項の規定の適用については、同項第1号中「基金の」とあるのは、「基金が附則第30条第1項の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金の」とする。
 第1項の認可を受けた基金は、遅滞なく、解散に必要な行為又は企業年金基金となるために必要な行為をしなければならない。

附則別表第一 

  一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 一四・三九三
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで 一四・〇八三
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで 一三・八八八
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで 一一・四八五
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで 一〇・六一九
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで 九・五八八
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで 八・八〇五
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで 八・〇九三
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで 七・〇八三
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで 六・五〇六
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで 六・三三〇
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで 五・五九八
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで 四・二七九
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで 三・七一二
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで 二・七二二
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで 二・三二〇
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで 一・九一八
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで 一・七六三
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで 一・六七〇
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで 一・五〇五
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで 一・四三三
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで 一・三八二
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで 一・三三〇
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで 一・二五八
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・二二七
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・一九六
平成元年十二月から平成三年三月まで 一・一二四
平成三年四月から平成四年三月まで 一・〇七二
平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇四一
平成五年四月から平成六年三月まで 一・〇二一
平成六年四月から平成七年三月まで 一・〇一二
平成七年四月から平成八年三月まで 一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで 一・〇〇八
平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九八八
平成十年四月以後 〇・九八〇



附則別表第一の2 

  二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 一四・五三八
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで 一四・二二五
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで 一四・〇二七
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで 一一・六〇一
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで 一〇・七二六
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで 九・六八五
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで 八・八九三
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで 八・一七五
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで 七・一五四
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで 六・五七一
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで 六・三九四
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで 五・六五五
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで 四・三二二
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで 三・七四九
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで 二・七四九
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで 二・三四三
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで 一・九三七
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで 一・七八一
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで 一・六八七
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで 一・五二〇
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで 一・四四八
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで 一・三九五
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで 一・三四三
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで 一・二七〇
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・二三九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・二〇八
平成元年十二月から平成三年三月まで 一・一三五
平成三年四月から平成四年三月まで 一・〇八三
平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇五二
平成五年四月から平成六年三月まで 一・〇三一
平成六年四月から平成七年三月まで 一・〇一二
平成七年四月から平成八年三月まで 一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで 一・〇〇八
平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九八八
平成十年四月以後 〇・九八〇



附則別表第一の3 

  三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 一四・八五〇
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで 一四・五三一
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで 一四・三二九
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで 一一・八五〇
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで 一〇・九五七
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで 九・八九三
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで 九・〇八五
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで 八・三五一
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで 七・三〇八
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで 六・七一二
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで 六・五三二
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで 五・七七六
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで 四・四一五
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで 三・八三〇
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで 二・八〇八
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで 二・三九四
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで 一・九七九
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで 一・八一九
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで 一・七二三
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで 一・五五三
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで 一・四七九
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで 一・四二五
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで 一・三七二
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで 一・二九八
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・二六六
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・二三四
平成元年十二月から平成三年三月まで 一・一六〇
平成三年四月から平成四年三月まで 一・一〇六
平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇七四
平成五年四月から平成六年三月まで 一・〇五三
平成六年四月から平成七年三月まで 一・〇三三
平成七年四月から平成八年三月まで 一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで 一・〇〇八
平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九八八
平成十年四月以後 〇・九八〇



附則別表第一の4 

  四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 一四・九二六
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで 一四・六〇五
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで 一四・四〇二
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで 一一・九一一
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで 一一・〇一三
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで 九・九四四
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで 九・一三一
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで 八・三九三
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで 七・三四五
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで 六・七四七
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで 六・五六五
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで 五・八〇六
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで