第3節 標準報酬月額及び標準賞与額(第20条―第26条)/厚生年金保険法


(昭和二十九年五月十九日法律第115号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年三月三十一日法律第18号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

  厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。


    第3節 標準報酬月額及び標準賞与額

(標準報酬月額)
第20条  標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の区別によつて定める。
標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第一級 九八、〇〇〇円 一〇一、〇〇〇円未満
第二級 一〇四、〇〇〇円 一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第三級 一一〇、〇〇〇円 一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第四級 一一八、〇〇〇円 一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第五級 一二六、〇〇〇円 一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第六級 一三四、〇〇〇円 一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第七級 一四二、〇〇〇円 一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第八級 一五〇、〇〇〇円 一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第九級 一六〇、〇〇〇円 一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第一〇級 一七〇、〇〇〇円 一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第一一級 一八〇、〇〇〇円 一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第一二級 一九〇、〇〇〇円 一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第一三級 二〇〇、〇〇〇円 一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第一四級 二二〇、〇〇〇円 二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第一五級 二四〇、〇〇〇円 二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第一六級 二六〇、〇〇〇円 二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第一七級 二八〇、〇〇〇円 二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第一八級 三〇〇、〇〇〇円 二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第一九級 三二〇、〇〇〇円 三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二〇級 三四〇、〇〇〇円 三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二一級 三六〇、〇〇〇円 三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二二級 三八〇、〇〇〇円 三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二三級 四一〇、〇〇〇円 三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二四級 四四〇、〇〇〇円 四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二五級 四七〇、〇〇〇円 四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第二六級 五〇〇、〇〇〇円 四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第二七級 五三〇、〇〇〇円 五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第二八級 五六〇、〇〇〇円 五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第二九級 五九〇、〇〇〇円 五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三〇級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上

(定時決定)
第21条  社会保険庁長官は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が二十日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
 第1項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

(被保険者の資格を取得した際の決定)
第22条  社会保険庁長官は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
 日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
 前2号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
 前3号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によつて算定した額の合算額
 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

(改定)
第23条  社会保険庁長官は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、二十日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

(報酬月額の算定の特例)
第24条  被保険者の報酬月額が、第21条第1項若しくは第22条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、社会保険庁長官が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
 同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第21条第1項、第22条第1項若しくは前条第1項又は前項の規定によつて算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

(船員たる被保険者の標準報酬月額)
第24条の2  船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、第21条から前条までの規定にかかわらず、船員保険法第4条第2項から第6項まで及び第4条ノ二の規定の例による。

(標準賞与額の決定)
第24条の3  社会保険庁長官は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。
 第24条の規定は、標準賞与額の算定について準用する。

(現物給与の価額)
第25条  報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、社会保険庁長官が定める。

第26条  削除

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