第4節 届出、記録等(第27条―第31条)/厚生年金保険法


(昭和二十九年五月十九日法律第115号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年三月三十一日法律第18号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

  厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。


    第4節 届出、記録等

(届出)
第27条  適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。

(記録)
第28条  社会保険庁長官は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。

(通知)
第29条  社会保険庁長官は、第8条第1項、第10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
 事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。
 被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、社会保険庁長官にその旨を届け出なければならない。
 社会保険庁長官は、前項の届出があつたときは、所在が明らかでない者について第1項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。
 社会保険庁長官は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第1項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

第30条  社会保険庁長官は、第27条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。
 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。

(確認の請求)
第31条  被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。
 社会保険庁長官は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

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