第1節 通則(第32条―第41条)/厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第115号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年三月三十一日法律第18号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。
第1節 通則
(保険給付の種類)
第32条
この法律による保険給付は、次のとおりとする。
一
老齢厚生年金
二
障害厚生年金及び障害手当金
三
遺族厚生年金
(裁定)
第33条
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、社会保険庁長官が裁定する。
(年金額の自動改定)
第34条
年金たる保険給付については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十年(この項の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該年金たる保険給付の額を改定する。
2
前項の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。
(端数処理)
第35条
保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額(第44条第1項、第50条の2第1項又は第62条第1項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。
2
前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
(年金の支給期間及び支払期月)
第36条
年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
2
年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3
年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
(未支給の保険給付)
第37条
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2
前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
3
第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
4
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。
5
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(併給の調整)
第38条
年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)は、その受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(当該年金たる保険給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)又は他の被用者年金各法(国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)による年金たる給付(当該年金たる保険給付と同一の支給事由に基づいて支給されるもの(当該年金たる保険給付が老齢厚生年金である場合にあつては、退職共済年金を含む。)を除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
2
前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
3
第1項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
4
第2項の申請(前項の規定により第2項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
第38条の2
前条第1項の規定によりその支給を停止するものとされた老齢厚生年金(同条第2項本文又は同条第3項の規定によりその支給の停止が解除されているものを除く。)の受給権者(配偶者に対する遺族厚生年金又は他の被用者年金各法による遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権を有するものに限る。)は、当該老齢厚生年金に係る同条第2項の申請を行わないときは、同条第1項の規定にかかわらず、その額(第46条第1項及び第2項の規定によりその額の一部の支給が停止されている老齢厚生年金にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額)の二分の一(第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金にあつては、その額から同項に規定する加給年金額を控除した額の二分の一に相当する額に同項に規定する加給年金額を加算した額)に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る前条第1項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、同条第2項本文若しくは同条第3項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
2
前項の規定により老齢厚生年金の一部の支給の停止の解除を申請した者又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより他の被用者年金各法による退職共済年金であつて政令で定めるものの一部の支給の停止の解除を申請した者については、前条第2項の規定は、適用しない。
3
前項に規定する者は、遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の額の三分の二に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。
4
前条第3項及び第4項の規定は、第1項及び前項の場合に準用する。
(年金の支払の調整)
第39条
乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2
年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
3
同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
第39条の2
年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(損害賠償請求権)
第40条
政府は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2
前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
(不正利得の徴収)
第40条の2
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(受給権の保護及び公課の禁止)
第41条
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
2
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
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