第2節 老齢厚生年金(第42条―第46条)/厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第115号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年三月三十一日法律第18号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。
第2節 老齢厚生年金
(受給権者)
第42条
老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
一
六十五歳以上であること。
二
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であること。
(年金額)
第43条
老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。以下同じ。)の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2
老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
3
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
第44条
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
2
前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十三万千四百円とし、同項に規定する子については一人につき七万七千百円(そのうち二人までについては、それぞれ二十三万千四百円)とする。
3
受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。
4
第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。
一
死亡したとき。
二
受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三
配偶者が、離婚をしたとき。
四
配偶者が、六十五歳に達したとき。
五
子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
六
養子縁組による子が、離縁をしたとき。
七
子が、婚姻をしたとき。
八
子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
九
障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
十
子が、二十歳に達したとき。
5
第1項又は前項第2号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(厚生年金基金に関連する特例)
第44条の2
被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、厚生年金基金の加入員であつた期間は、第43条第1項に規定する額については、その計算の基礎としない。
2
前項の規定は、次の各号に掲げる期間については、適用しない。
一
その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に厚生年金基金が確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第111条第3項の規定により解散の認可があつたものとみなされた場合又は同法第112条第4項の規定により消滅した場合における当該厚生年金基金の加入員であつた期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)
二
その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に厚生年金基金連合会が解散した場合における当該厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間
3
前項第1号に規定する場合において、当該厚生年金基金の加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第1項の規定にかかわらず、当該厚生年金基金の加入員であつた期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)をその額の計算の基礎とするものとし、当該厚生年金基金が解散又は消滅した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
4
厚生年金基金連合会が解散した場合において、当該厚生年金基金連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第1項の規定にかかわらず、当該義務に係る年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間をその額の計算の基礎とするものとし、当該厚生年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
(失権)
第45条
老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
(支給停止)
第46条
老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が三十七万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、標準報酬月額と基本月額との合計額から三十七万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
2
被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、前項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3
前2項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。
4
第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金、共済組合が支給する年金たる給付、私立学校教職員共済法による年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
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