厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第115号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年三月三十一日法律第18号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)の全部を改正する。
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 被保険者
第1節 資格(第6条―第18条)
第2節 被保険者期間(第19条・第19条の2)
第3節 標準報酬月額及び標準賞与額(第20条―第26条)
第4節 届出、記録等(第27条―第31条)
第3章 保険給付
第1節 通則(第32条―第41条)
第2節 老齢厚生年金(第42条―第46条)
第3節 障害厚生年金及び障害手当金(第47条―第57条)
第4節 遺族厚生年金(第58条―第72条)
第5節 保険給付の制限(第73条―第78条)
第4章 福祉施設(第79条)
第4章の2 積立金の運用(第79条の2―第79条の8)
第5章 費用の負担(第80条―第89条)
第6章 不服申立て(第90条―第91条の3)
第7章 雑則(第92条―第101条)
第8章 罰則(第102条―第105条)
第9章 厚生年金基金及び厚生年金基金連合会
第1節 厚生年金基金
第一款 通則(第106条―第109条)
第二款 設立(第110条―第114条)
第三款 管理(第115条―第121条)
第四款 加入員(第122条―第129条)
第五款 基金の行う業務(第130条―第136条の5)
第六款 費用の負担(第137条―第141条)
第七款 合併及び分割(第142条―第144条の2)
第八款 確定拠出年金への移行(第144条の3)
第九款 解散及び清算(第145条―第148条)
第2節 厚生年金基金連合会
第一款 通則(第149条―第151条)
第二款 設立及び管理(第152条―第158条の4)
第三款 連合会の行う業務(第159条―第165条)
第四款 解散及び清算(第166条―第168条)
第3節 雑則(第169条―第181条)
第4節 罰則(第182条―第188条)
附則
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