第1章 被保険者(第1条―第12条)/厚生年金保険法施行規則


(昭和二十九年七月一日厚生省令第37号)

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最終改正:平成一五年一〇月二三日厚生労働省令第165号


 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第27条、第28条、第98条、第99条及び第101条並びに厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号)第2条第2項の規定に基き、 厚生年金保険法施行規則(昭和十六年厚生省令第70号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。


   第1章 被保険者

(選択)
第1条  被保険者は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号。以下「令」という。)第2条第2項の規定に該当するときは、その者に関する保険の権限を行うべき地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)を選択しなければならない。
 前項の選択は、二以上の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用されるに至つた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、その選択しようとする社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
 被保険者の生年月日
 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第12号)第1条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
 各事業所の名称及び所在地
 各事業所につき厚生年金基金(以下「基金」という。)が設立されているときは、当該基金の名称
 被保険者が、政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第36号)第2条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。

(二以上の事業所勤務の届出)
第2条  被保険者は、同一の社会保険事務所の管轄区域(いずれの社会保険事務所の管轄にも該当しない場合にあつては、地方社会保険事務局の管轄区域(当該地方社会保険事務局の管内の社会保険事務所の管轄区域を除く。)。第78条第2項及び第3項において同じ。)内において、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたときは、十日以内に、左の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険事務所長等に提出しなければならない。
 被保険者の生年月日
 基礎年金番号
 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
 各事業所の名称及び所在地
 被保険者が、政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第2条又は第37条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。

(選択基金等の届出)
第2条の2  厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号。以下「法」という。)第126条第1項に規定する者は、同項の選択をしたとき、又は同条第4項の規定により選択したものとみなされるに至つたときは、直ちに、当該基金の名称を第1条又は前条の規定による届出をした社会保険事務所長等に届け出なければならない。法第127条第1項に規定する者が、同項の規定による申出をすることなく同条第2項に規定する申出期間を経過したときも、同様とする。
 法第127条第1項に規定する者は、同項の規定による申出をしたときは、直ちに、その旨を第1条又は前条の規定による届出をした社会保険事務所長等に届け出なければならない。

(年金手帳の提出等)
第3条  かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第9条の規定による被保険者(以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したときは、直ちに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる事項を事業主に申し出なければならない。
 年金手帳に記載されている氏名に変更がある者 変更前の氏名
 当然被保険者の資格を取得するに至つたときまで第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有していた者 その旨及び管轄社会保険事務所長等
 初めて当然被保険者の資格を取得した者は、年金手帳を所持しているときは、直ちに、その年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において、年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を事業主に申し出なければならない。

(任意単独被保険者の資格取得認可の申請)
第4条  法第10条第1項の規定による被保険者(以下「任意単独被保険者」という。)の資格の取得の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
 申請者の生年月日及び住所
 被保険者の種別(昭和六十年改正法附則第5条第10号に規定する第一種被保険者、同条第11号に規定する第二種被保険者及び同条第12号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)
 報酬月額
 事業所の名称、所在地及び事業の種類
 前項の者は、年金手帳を所持しているときは、同項の申請書には、その年金手帳を添えなければならない。この場合において、年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を同項の申請書に付記しなければならない。
 第1項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 年金手帳を所持しているときは、年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
 報酬月額を明らかにすることができる書類
 法第10条第2項の規定による事業主の同意を得たことを証する書類

(任意単独被保険者の資格喪失認可の申請)
第5条  法第11条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
 被保険者の生年月日及び住所
 被保険者の種別
 標準報酬月額
 事業所の名称及び所在地

(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)
第5条の2  法附則第4条の3第1項の規定による被保険者の資格取得の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
 申出者の生年月日及び住所
 被保険者の種別又は被保険者の区別(旧船員保険法第34条第1項第2号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別をいう。以下同じ。)
 厚生年金基金の加入員であるときは、その旨
 報酬月額
 事業所の名称、所在地及び事業の種類又は船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。以下同じ。)
 現に健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者であるときは、その旨
 法附則第4条の3第7項に規定する事業主の同意があるときは、その旨
 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 生年月日に関する市町村長(都の特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本
 年金手帳を所持しているときは、年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
 法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間に算入される期間を含む。第88条の6第1項を除き、以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第5条第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第6条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
 令第10条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)附則第7条第1項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第8条第5項(同項第3号から第4号の2まで及び第6号から第7号の2までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。第4項第5号において「合算対象期間」という。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
 報酬月額を明らかにすることができる書類
 法附則第4条の3第7項に規定する事業主の同意があるときは、事業主の同意を得たことを証する書類
 法附則第4条の5第1項の規定による被保険者の資格の取得の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
 申請者の生年月日及び住所
 被保険者の種別
 報酬月額
 事業所の名称、所在地及び事業の種類
 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 年金手帳を所持しているときは、年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
 令第10条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
 合算対象期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
 報酬月額を明らかにすることができる書類
 法附則第4条の5第1項において準用する法第10条第2項に規定する事業主の同意を得たことを証する書類

(高齢任意加入被保検者の資格喪失の申出又は申請)
第5条の3  法附則第4条の3第4項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
 被保険者の生年月日及び住所
 被保険者の種別又は被保険者の区別
 厚生年金基金の加入員であるときは、その旨
 標準報酬月額
 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
 第5条の規定は、法附則第4条の5第1項において準用する法第11条の規定による認可を受けようとする者について準用する。

(高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)
第5条の4  法附則第4条の3第1項の規定による被保険者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、年金手帳を添えて、これを社会保険事務所長等に提出しなければならない。
 基礎年金番号
 変更前の氏名

(高齢任意加入被保険者の住所変更の届出)
第5条の5  法附則第4条の3第1項の規定による被保険者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
 基礎年金番号
 変更前の住所

(被保険者の氏名変更の申出)
第6条  被保険者(法附則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除く。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。

(被保険者の住所変更の申出)
第6条の2  被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。

(第四種被保険者の資格取得の申出)
第7条  昭和六十年改正法附則第43条第2項又は第5項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、年金手帳を添えて、これを社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
 申出者の生年月日及び住所
 基礎年金番号
 最後に被保険者の資格を喪失した年月日
 昭和六十年改正法附則第43条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により選択する日
 最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
 被保険者の資格を喪失した後に引き続き共済組合の組合員(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)附則第28条の7に規定する特例継続組合員を除く。以下この条及び第8条の2において同じ。)又は私学教職員共済制度の加入者となつた者にあつては、その旨
 前項の申出書を昭和六十年改正法附則第43条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過した後に提出するときは、これにその事由を付記しなければならない。
 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、第1項の申出書には当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類を添えなければならない。

(第四種被保険者の資格喪失の申出)
第8条  昭和六十年改正法附則第43条第8項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
 申出者の生年月日及び住所
 基礎年金番号
 被保険者の資格を喪失しようとする年月日

(第四種被保険者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者となつたことによる資格喪失の届出)
第8条の2  第四種被保険者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者となつたことによりその資格を喪失したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
 被保険者の生年月日及び住所
 基礎年金番号
 共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者となつた旨及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者となつた年月日

(第四種被保険者の氏名変更の届出)
第9条  第四種被保険者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、年金手帳を添えて、これを社会保険事務所長等に提出しなければならない。
 基礎年金番号
 変更前の氏名

(第四種被保険者の住所変更の届出)
第9条の2  第四種被保険者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
 基礎年金番号
 変更前の住所

第10条  削除

(年金手帳の再交付の申請)
第11条  被保険者又は被保険者であつた者(旧船員保険法による被保険者であつた者を含む。次項において同じ。)は、年金手帳を滅失し、又はき損したときは、年金手帳の再交付を社会保険事務所長等に申請することができる。
 被保険者又は被保険者であつた者は、前項の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、社会保険事務所長等に提出しなければならない。
 申請者の生年月日及び住所
 基礎年金番号
 最初に法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される被保険者(以下「船員被保険者」という。)以外の被保険者として使用された事業所の名称及び所在地並びに船員被保険者以外の被保険者の資格を取得した年月日又は最初に船員被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。以下この号において同じ。)として使用された船舶所有者の氏名及び住所並びに船員被保険者の資格を取得した年月日
 現に被保険者として使用される事業所の名称及び所在地若しくは船舶所有者の氏名及び住所又は最後に船員被保険者以外の被保険者として使用された事業所の名称及び所在地並びに最後に船員被保険者以外の被保険者の資格を喪失した年月日又は現に船員被保険者として使用される船舶所有者の氏名及び住所又は最後に船員被保険者として使用された船舶所有者の氏名及び住所並びに最後に船員被保険者の資格を喪失した年月日
 滅失又はき損の事由
 年金手帳をき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその年金手帳を添えなければならない。

(確認の請求)
第12条  法第31条第1項(昭和六十年改正法附則第46条において準用する場合を含む。)の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
 文書で前項の確認の請求をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険事務所長等に提出しなければならない。
 請求者の生年月日
 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
 被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の事実及びその年月日
 口頭で第1項の確認の請求をするときは、前項の規定によつて請求書に記載すべき事項を社会保険事務所長等に申し述べなければならない。

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