第6章 雑則(第89条―第91条)/厚生年金保険法施行規則
(昭和二十九年七月一日厚生省令第37号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一〇月二三日厚生労働省令第165号
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第27条、第28条、第98条、第99条及び第101条並びに厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号)第2条第2項の規定に基き、
厚生年金保険法施行規則(昭和十六年厚生省令第70号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。
第6章 雑則
(原簿の記載事項)
第89条
法第28条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
被保険者の基礎年金番号
二
被保険者の生年月日及び住所
三
被保険者の種別及び基金の加入員であるかないかの区別
四
事業所の名称及び船舶所有者の氏名(船舶所有者が法人であるときは、名称とする。)
五
被保険者が基金の加入員であるときは、当該基金の名称
六
賞与の支払年月日
七
保険給付に関する事項
(法第39条の2の規定による充当を行うことができる場合)
第89条の2
法第39条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
一
年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族厚生年金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
二
遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(督促状)
第90条
法第86条第2項の規定によつて発する督促状は、様式第31号による。
(受給権者に関する調査等の場合の証票)
第91条
法第96条第2項(法第97条第2項及び第100条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員が携帯すべき証票は、様式第34号による。
厚生年金保険法施行規則に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第6章 雑則(第89条―第91条)/厚生年金保険法施行規則