第2節 障害厚生年金及び障害手当金(第44条―第59条)/厚生年金保険法施行規則
(昭和二十九年七月一日厚生省令第37号)
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最終改正:平成一五年一〇月二三日厚生労働省令第165号
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第27条、第28条、第98条、第99条及び第101条並びに厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号)第2条第2項の規定に基き、
厚生年金保険法施行規則(昭和十六年厚生省令第70号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。
第2節 障害厚生年金及び障害手当金
(裁定の請求)
第44条
障害厚生年金又は障害手当金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
請求者の生年月日及び住所
二
基礎年金番号
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ 現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
ロ 昭和六十年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
五
障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
五の二
次に掲げる者にあつては、その旨
イ 法第47条の2第1項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
ロ 法第47条の3第1項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
五の三
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五の四
法第54条第1項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨
六
加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
七
旧法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であつた者又は旧船員保険法第20条の規定による被保険者であつた者にあつては、障害共済年金を受ける権利の有無及びその権利を有するときは、当該共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨
七の二
配偶者が国民年金法施行規則第1条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、当該配偶者の基礎年金番号
八
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
ロ 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在地
ハ 第30条第1項第11号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
年金手帳又は国民年金手帳(年金手帳又は国民年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
四
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
五
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
六
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類
七
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
八
配偶者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八の二
配偶者が国民年金法施行規則第1条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、当該配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
九
配偶者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
十
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める証明書
イ 第30条第1項第11号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
ロ 第30条第1項第11号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての郵便局の証明書
3
第1項の裁定の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第16条の規定による当該障害基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第1項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第14条第1項若しくは第2項、平成八年改正法附則第9条第2項又は平成十三年統合法附則第11条第2項の規定による障害厚生年金に係るものであるときは、第2項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第82条第2項第2号の2並びにその年金について同項第1号及び第3号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第2項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
一
法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金
二
旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
三
平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害共済年金
四
昭和六十年国家公務員共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
五
平成十三年統合法附則第25条第4項第11号に規定する特例障害農林年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該特例障害農林年金
(支給停止解除の申請)
第45条
法第38条第2項(法第54条の2第2項及び昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害厚生年金の支給の停止の解除を申請する旨
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
障害厚生年金の年金証書
三
前項第4号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第4号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五
社会保険庁長官が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
七
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八
配偶者があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3
第1項の申請を行う者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害基礎年金に係る国民年金法第20条第2項(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(加給年金額対象者の不該当の届出)
第46条
令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者が法第50条の2第3項において準用する法第44条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
法第50条の2第3項において準用する法第44条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
四
法第50条の2第3項において準用する法第44条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
(改定の請求)
第47条
障害厚生年金の受給権者は、法第52条第2項及び第3項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
四
公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
2
前項の請求書には、その請求書を提出する日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等及び障害厚生年金の年金証書を添えなければならない。
一
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
三
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3
第1項の請求は、障害厚生年金(障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第34条第2項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第47条の2
障害厚生年金(昭和六十年改正法附則第78条第7項及び第87条第8項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号。以下「政令第337号」という。)第15条及び第19条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。以下この項(第2号を除く。)及び第50条の2第1項(第2号を除く。)において同じ。)の受給権者は、法第52条第4項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
三
障害厚生年金の年金証書、旧法による障害年金証書又は旧船員保険法による障害年金証書(以下この条及び第50条の2において「障害厚生年金の年金証書等」という。)の年金コード
四
次に掲げる者にあつては、その旨
イ 障害厚生年金の支給事由である障害(法第52条第4項の規定により額の改定が行われたとき又は法第54条第2項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第50条の2において「特定初診日」という。)以後において公的年金制度の加入期間を有する者
ロ 現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
ハ 昭和六十年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
五
法第52条第4項に規定するその他障害(以下この条及び第50条の2において「その他障害」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
六
障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
七
法第52条第4項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
八
法第54条第2項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
九
公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
十一
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等(第2号、第3号及び第5号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)及び障害厚生年金の年金証書等を添えなければならない。
一
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
二
その他障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
四
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
五
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3
第1項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第34条第4項(政令第337号第2条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(障害不該当の届出)
第48条
障害厚生年金の受給権者は、令第3条の8に定める程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
令第3条の8に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた年月日
2
障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第33条の6第1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
(障害共済年金の受給権取得の届出)
第48条の2
障害厚生年金の受給権者は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第84条第3項の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、障害厚生年金の年金証書を添えて、これを社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を取得した年月日
四
障害共済年金を支給する共済組合の名称又は日本私立学校振興・共済事業団が障害共済年金を支給する旨
(業務上障害補償の該当の届出)
第49条
障害厚生年金の受給権者は、法第54条第1項の規定に該当したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
法第54条第1項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日
2
前項の届書には、法第54条第1項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第34条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
第49条の2
障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が令第3条の7に掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる同条に掲げる給付についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
四
加給年金額の対象者が支給を受けることができる令第3条の7に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該者の基礎年金番号
(支給停止事由消滅の届出)
第50条
障害厚生年金の受給権者は、法第38条第1項、第49条第1項、第54条第1項若しくは第2項若しくは第54条の2第1項又は昭和六十年改正法附則第56条第1項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したとき(法第54条第2項ただし書に該当するに至つたときを除く。)は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、第45条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
四
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
五
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
社会保険庁長官が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
四
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
五
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六
配偶者があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3
第1項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行規則第35条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
一
法第38条第1項及び昭和六十年改正法附則第56条第1項 国民年金法第20条第1項及び昭和六十年改正法附則第11条第2項
二
法第49条第1項 国民年金法第32条第1項
三
法第54条第1項 国民年金法第36条第1項
四
法第54条第2項 国民年金法第36条第2項
第50条の2
障害厚生年金の受給権者は、法第54条第2項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、同条第2項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二
障害厚生年金の年金証書等の年金コード
三
基礎年金番号
四
次に掲げる者にあつては、その旨
イ 特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者
ロ 現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
ハ 昭和六十年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
五
その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
六
障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
七
法第52条第4項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
八
法第54条第2項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
九
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
十
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等及び障害厚生年金の年金証書等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
三
その他障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
五
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
六
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
七
配偶者があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3
第1項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が国民年金法第36条第2項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書(政令第337号第2条の規定により読み替えられる場合を含む。)に該当するに至つたときに限る。)においては、国民年金法施行規則第35条の2第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(加給年金額支給停止事由の消滅の届出)
第50条の3
障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が令第3条の7に掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができなくなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる同条に掲げる給付についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
四
加給年金額の対象者が支給を受けることができなくなつた令第3条の7に掲げる給付の名称又は金額につき支給を停止されるに至つた同条に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができなくなつた年月日又はその全額につき支給を停止されるに至つた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該者の基礎年金番号
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二
加給年金額の対象者が令第3条の7に掲げる給付を受けることができなくなつたことを証する書類
(現況の届出)
第51条
障害厚生年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を、社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、法第38条第1項、第49条第1項、第54条第1項若しくは第2項若しくは第54条の2第1項又は昭和六十年改正法附則第56条第1項の規定によつて障害年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の届書には、指定日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
社会保険庁長官が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3
第1項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
一
障害厚生年金の裁定が行われた日
二
障害厚生年金の額の改定が行われた日
三
その全額につき支給が停止されていた障害厚生年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
4
第1項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第36条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(支払の一時差止め)
第52条
障害厚生年金について、法第78条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、前条第1項に規定する届書及びこれに添えるべき書類を提出しないときとする。
(氏名変更の届出)
第53条
障害厚生年金の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
変更前の氏名
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
障害厚生年金の年金証書
二
氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第19条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
(住所変更の届出)
第54条
障害厚生年金の受給権者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日
一の二
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
2
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第20条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
第55条
障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望郵便局を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
ロ 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在地
ハ 第30条第1項第11号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号
2
前項の届書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一
第30条第1項第11号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
二
第30条第1項第11号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての郵便局の証明書
3
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第21条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
(証書再交付の申請)
第56条
障害厚生年金の受給権者は、障害厚生年金の年金証書を滅失し、又はき損したときは、障害厚生年金の年金証書の再交付を社会保険庁長官に申請することができる。
2
障害厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
滅失又はき損の事由
3
障害厚生年金の年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその年金証書を添えなければならない。
4
障害厚生年金の受給権者は、第1項の申請をした後、滅失した障害厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを社会保険庁長官に返納しなければならない。
5
障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第22条第1項の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
(死亡の届出)
第57条
法第98条第4項の規定による障害厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出することによつて行うものとする。
一
届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
受給権者の基礎年金番号
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
四
受給権者の死亡の年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
障害厚生年金の年金証書(障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二
受給権者の死亡を証する書類
3
受給権者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第24条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
(未支給の保険給付の請求)
第58条
障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
受給権者の基礎年金番号
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
四
受給権者の死亡の年月日
五
請求者以外に法第37条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
六
払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地
2
障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合であつて、法第37条第3項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第44条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を社会保険庁長官に提出しなければならない。
3
前2項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
二
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
三
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
4
第1項又は第2項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第1項又は第2項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第19条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第2項の請求書に記載することとされた事項及び前2項の規定により第1項又は第2項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第38条によつて準用する同令第25条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(証明書の省略)
第59条
この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
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第2節 障害厚生年金及び障害手当金(第44条―第59条)/厚生年金保険法施行規則