第3節 遺族厚生年金(第60条―第76条)/厚生年金保険法施行規則
(昭和二十九年七月一日厚生省令第37号)
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最終改正:平成一五年一〇月二三日厚生労働省令第165号
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第27条、第28条、第98条、第99条及び第101条並びに厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号)第2条第2項の規定に基き、
厚生年金保険法施行規則(昭和十六年厚生省令第70号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。
第3節 遺族厚生年金
(裁定の請求)
第60条
遺族厚生年金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
請求者の生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
一の二
国民年金法施行規則第1条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
三
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
イ 合算対象期間を有する者
ロ 昭和六十年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第12条第1項第8号から第19号までの規定に該当するときは、その旨
五
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号において同じ。)の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用されていた事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
六
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
七
被保険者であつた者が法第58条第1項第2号の規定に該当するときは、その者の死亡の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日(当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、その発した年月日を含む。)
八
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
九
請求者が公的年金給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十
法第64条第1項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十一
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものがあるときは、その子の氏名及び生年月日並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十二
請求者が昭和六十年改正法附則第74条第1項の規定に該当するときは、同項に規定する加算の対象となる子の氏名及び生年月日並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十三
死亡した被保険者又は被保険者であつた者が法第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当する場合であつて同号に該当したものとして請求するときは、その旨
十四
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
ロ 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在地
ハ 第30条第1項第11号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号
2
遺族厚生年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第1項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
一の二
請求者が国民年金法施行規則第1条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、請求者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
被保険者又は被保険者であつた者の年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
三
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
四
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書を記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
五
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
六
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
七
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるもの及び昭和六十年改正法附則第74条第1項の規定に該当するものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものがあるとき又は昭和六十年改正法附則第74条第1項に規定する加算の対象となる子があるときは、その子と生計を同じくしていることを証する書類
八
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
九
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
十
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第8条第5項(同項第3号から第4号の2まで及び第6号から第7号の2までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
十一
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第12条第1項第8号、第10号、第12号、第14号又は第16号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類
十二
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第12条第1項第9号、第11号、第13号又は第15号から第19号までの規定に該当する者(同項第16号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十三
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十四
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める証明書
イ 第30条第1項第11号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
ロ 第30条第1項第11号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての郵便局の証明書
4
被保険者又は被保険者であつた者が法第59条の2に規定する状態に該当するものであるときは、前項第4号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5
第1項の請求が法附則第28条の2第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に関し支給する遺族厚生年金に係るものであるときは、第3項各号に掲げる書類等のほか、法附則第28条の2第1項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
6
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第85号。第81条の2第3項において「平成九年経過措置政令」という。)第17条第1項第3号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第44号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第9条第1項第2号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第1項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金コード
二
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
7
第1項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第16条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(胎児の出生による裁定の請求の特例)
第60条の2
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
一
請求者の生年月日及び住所
一の二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
ロ 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在地
ハ 第30条第1項第11号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族厚生年金の年金証書
二
請求者の生年月日及びその者と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三
令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
3
第1項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第16条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(支給停止解除の申請)
第61条
法第38条第2項(法第64条の2第2項及び昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)又は第38条の2第3項の規定により遺族厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
三
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
遺族厚生年金の年金証書
三
前項第4号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第4号に規定する年金たる給付(法第38条の2第3項の規定により前項の申請を行う者にあつては、老齢厚生年金及び同条第2項に規定する他の被用者年金各法による退職共済年金を除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五
社会保険庁長官が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
六
社会保険庁長官が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3
第1項の申請を行う者が同時に遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る国民年金法第20条第2項(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求)
第62条
遺族厚生年金の受給権者である妻又は子は、法第59条第3項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
出生した子の氏名、生年月日及び住所
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
遺族厚生年金の年金証書
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三
出生した子が令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態に該当するときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
3
第1項の請求は、第60条の2の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(障害状態該当の届出)
第62条の2
遺族厚生年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫は、令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
四
障害の状態に該当するに至つた年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は傷病によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3
遺族厚生年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者又は当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権者である妻が国民年金法施行規則第44条第1項又は第3項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
(失権の届出)
第63条
遺族厚生年金の受給権者は、法第63条(第2項第1号及び第3号を除く。)又は昭和六十年改正法附則第72条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第63条第3項(以下この条において「旧法第63条第3項」という。)の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、第74条の規定によつて死亡の届出をするときは、この限りでない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
法第63条(第2項第1号及び第3号を除く。)又は旧法第63条第3項の規定に該当するに至つた年月日及びその事由
2
前項の届書には、遺族厚生年金の年金証書を添えなければならない。ただし、遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
3
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第52条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第64条
削除
(支給停止事由消滅の届出)
第65条
法第38条第1項、第64条、第64条の2第1項、第65条の2若しくは第66条又は昭和六十年改正法附則第56条第1項の規定によつて支給が停止されている遺族厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、その遺族厚生年金の受給権者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、第61条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
受給権者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2
遺族厚生年金の受給権者が配偶者以外の者であり、かつ、二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。
3
第1項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
社会保険庁長官が指定した者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
三
社会保険庁長官が指定した者以外の者にあつては、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
五
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
4
遺族厚生年金の受給権者である配偶者又は子が死亡したことにより第1項の届書を提出しようとする子又は配偶者が当該配偶者又は子の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。
5
第1項の届出は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行規則第48条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
一
法第38条第1項及び昭和六十年改正法附則第56条第1項 国民年金法第20条第1項及び昭和六十年改正法附則第11条第2項
二
法第64条 国民年金法第41条第1項
(所在不明による支給停止の申請)
第66条
遺族厚生年金の受給権者は、法第67条第1項又は第68条第1項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えて、これを社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
申請者及び所在不明者の生年月日及び住所
一の二
申請者及び所在不明者の基礎年金番号
二
申請者及び所在不明者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
所在不明者の氏名及び所在不明となつた年月日
2
遺族厚生年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第49条第1項の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
(所在不明とされた者の申請)
第67条
遺族厚生年金の受給権者は、法第67条第1項又は第68条第1項の規定によつて支給を停止されている遺族厚生年金について、法第67条第2項又は第68条第2項の規定による支給の停止の解除を申請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
申請者の生年月日及び住所
一の二
申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の基礎年金番号
二
申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
申請者以外の遺族年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該申請者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
遺族厚生年金の年金証書
3
第1項の申請は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第50条第1項の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第1項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(支給停止事由該当の届出)
第67条の2
遺族厚生年金の受給権者である六十歳未満の夫、父母又は祖父母(当該遺族厚生年金の受給権を取得したときに五十五歳以上であるものに限る。)は、令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態に該当しなくなつた年月日
(昭和六十年改正法附則第74条に規定する加算額に係る届出)
第67条の3
昭和六十年改正法附則第74条第1項又は第2項の規定により加算が行われる遺族厚生年金の受給権者は、国民年金法施行規則第42条から第45条まで、第48条から第50条まで及び第52条の規定の例により、請求書及び届書を提出しなければならない。
(現況の届出)
第68条
遺族厚生年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を、社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、法第38条第1項、第64条、第64条の2第1項、第65条の2若しくは第66条又は昭和六十年改正法附則第56条第1項の規定によつて遺族厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
2
前項の届書には、指定日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
社会保険庁長官が指定した者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフイルム
三
被保険者又は被保険者であつた者の子がある妻で、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて社会保険庁長官が指定したものがあるときは、その子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第1項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
一
遺族厚生年金の裁定が行われた日
二
遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の裁定が行われた日
三
遺族厚生年金の支給の停止が解除された日(その前日に遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
4
第1項の届出は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第51条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(支払の一時差止め)
第69条
遺族厚生年金について、法第78条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、前条第1項に規定する届書及びこれに添えるべき書類を提出しないときとする。
(氏名変更の届出)
第70条
遺族厚生年金の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
変更前の氏名
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
遺族厚生年金の年金証書
二
氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第19条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
(住所変更の届出)
第71条
遺族厚生年金の受給権者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日
一の二
基礎年金番号
二
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
2
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第20条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
第72条
遺族厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望郵便局を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
ロ 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在地
ハ 第30条第1項第11号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号
2
前項の届書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一
第30条第1項第11号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
二
第30条第1項第11号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての郵便局の証明書
3
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第21条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
(証書再交付の申請)
第73条
遺族厚生年金の受給権者は、遺族厚生年金の年金証書を滅失し、又はき損したときは、遺族厚生年金の年金証書の再交付を社会保険庁長官に申請することができる。
2
遺族厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
二
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
滅失又はき損の事由
3
遺族厚生年金の年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその年金証書を添えなければならない。
4
遺族厚生年金の受給権者は、第1項の申請をした後、滅失した遺族厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを社会保険庁長官に返納しなければならない。
5
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第22条第1項の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
(死亡の届出)
第74条
法第98条第4項の規定による遺族厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出することによつて行うものとする。
一
届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
受給権者の基礎年金番号
三
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
四
受給権者の死亡の年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
遺族厚生年金の年金証書(遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二
受給権者の死亡を証する書類
3
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第24条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
(未支給の保険給付の請求)
第75条
遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
受給権者の基礎年金番号
三
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
四
受給権者の死亡の年月日
五
請求者以外に法第37条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
六
払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地
2
遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第37条第3項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第60条又は第60条の2の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を社会保険庁長官に提出しなければならない。
3
前2項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
二
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
三
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
4
第1項又は第2項の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第1項又は第2項の請求を行う者が当該遺族厚生年金の受給権者の死亡について国民年金法第19条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第2項の請求書に記載することとされた事項及び前2項の規定により第1項又は第2項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第53条において準用する同令第25条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(証明書の省略)
第76条
この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
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第3節 遺族厚生年金(第60条―第76条)/厚生年金保険法施行規則