第4節 脱退手当金(第77条・第77条の2)/厚生年金保険法施行規則
(昭和二十九年七月一日厚生省令第37号)
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最終改正:平成一五年一〇月二三日厚生労働省令第165号
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第27条、第28条、第98条、第99条及び第101条並びに厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号)第2条第2項の規定に基き、
厚生年金保険法施行規則(昭和十六年厚生省令第70号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。
第4節 脱退手当金
(裁定の請求)
第77条
昭和六十年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法による脱退手当金(次条において「旧法による脱退手当金」という。)について、旧法第33条の規定による裁定を受けようとする者又は昭和六十年改正法附則第86条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による脱退手当金(以下「旧船員保険法による脱退手当金」という。)について裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
一
請求者の生年月日及び住所
二
基礎年金番号
三
最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。以下この号において同じ。)の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
四
公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
障害手当金、旧法による障害手当金又は旧船員保険法による障害手当金若しくは障害差額一時金の支給を受けた者にあつては、その旨
六
公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨
七
合算対象期間を有する者にあつては、その旨
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
(未支給の保険給付の請求)
第77条の2
旧法による脱退手当金(旧船員保険法による脱退手当金を含む。)の受給権者が死亡した場合において、旧法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者又は旧船員保険法第27条ノ二の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険事務所長等に提出しなければならない。この場合において、請求者が旧法第37条第3項又は旧船員保険法第27条ノ二第2項の規定に該当するものであるときは、併せて、前条の例により請求書を提出しなければならない。
一
請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
二
受給権者の氏名及び生年月日
三
受給権者の死亡の年月日
四
請求者以外に旧法第37条第1項又は旧船員保険法第27条ノ二第1項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
五
払渡希望金融機関又は払渡希望郵便局の名称
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
二
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
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第4節 脱退手当金(第77条・第77条の2)/厚生年金保険法施行規則