第1章 確定給付企業年金の開始(第1条―第21条)/確定給付企業年金法施行規則


(平成十四年三月五日厚生労働省令第22号)

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最終改正:平成一六年三月一六日厚生労働省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十六日厚生労働省令第28号(未施行)
 

 確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)及び確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第424号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 確定給付企業年金法施行規則を次のように定める。


   第1章 確定給付企業年金の開始

(複数の確定給付企業年金を実施できるその他の場合)
第1条  確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第424号。以下「令」という。)第1条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 一の厚生年金適用事業所(確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。)について二以上の確定給付企業年金を実施する場合であって、それぞれの確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という。)について適用される労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「労働協約等」という。)が異なる場合
 法人である確定給付企業年金を実施する事業主(第3条第3項、第120条、附則第6条第1項第1号、附則第7条第1項及び附則第12条第1項第1号を除き、以下「事業主」という。)が他の法人である事業主と合併した場合であって、当該合併の日から起算して原則として一年を経過していない場合
 法第111条第2項の規定により厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継した規約型企業年金(法第74条第1項に規定する規約型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主が、当該権利義務を承継した日から起算して五年を経過していない場合
 法第112条第4項の規定により消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した企業年金基金(以下「基金」という。)が、当該権利義務を承継した日から起算して五年を経過していない場合

(労働組合の同意を得た場合の添付書類)
第2条  法第3条第1項、法第6条第2項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)及び法第78条第1項並びに第6条(第13条において準用する場合を含む。)の規定による手続を労働組合の同意を得て行う場合にあっては、様式第1号により作成した書類を当該手続に必要な書類に添付するものとする。

(過半数代表者)
第3条  法第3条第1項、法第6条第2項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)及び法第78条第1項の規定による手続を被用者年金被保険者等(法第2条第3項に規定する被用者年金被保険者等をいう。以下同じ。)の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)の同意を得て行う場合にあっては、当該過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
 前項第1号に該当する者がいない厚生年金適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第2号に該当する者とする。
 確定給付企業年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
 法第3条第1項、法第6条第2項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)及び法第78条第1項の規定による手続を過半数代表者の同意を得て行う場合にあっては、様式第2号により作成した書類を当該手続に必要な書類に添付するものとする。

(規約の承認の申請)
第4条  法第3条第1項第1号の規定による確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の承認に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
 承認を受けようとする規約
 加入者となる者の数を示した書類
 法第3条第1項の同意を得たことを証する書類
 給付の設計の基礎を示した書類(規約に基づく確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の設計の基礎を示した書類をいう。以下同じ。)及び掛金の計算の基礎を示した書類(確定給付企業年金を実施しようとする場合における当該確定給付企業年金の掛金の額の計算の基礎を示した書類をいう。以下同じ。)
 資産管理運用契約(法第65条第3項に規定する資産管理運用契約をいう。以下同じ。)に関する書類
 確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所(以下「実施予定事業所」という。)において労働協約等を定めている場合にあっては、当該労働協約等
 実施予定事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、厚生年金基金の規約(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第111条第1項に規定する規約をいう。以下同じ。)その他当該事業所において実施されている企業年金制度等(法第5条第1項第2号に規定する企業年金制度等をいう。以下同じ。)が適用される者の範囲についての書類
 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

(給付減額の理由)
第5条  令第4条第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、加入者である受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「受給権者等」という。)の給付(加入者である受給権者にあっては、当該受給権に係る給付に限る。)の額を減額する場合にあっては、第2号及び第3号に掲げる理由とする。
 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)において労働協約等が変更され、その変更に基づき給付の設計の見直しを行う必要があること。
 実施事業所の経営の状況が悪化したことにより、給付の額を減額することがやむを得ないこと。
 給付の額を減額しなければ、掛金の額が大幅に上昇し、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額することがやむを得ないこと。
 法第74条第1項の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第79条第2項の規定により事業主が給付の支給に関する権利義務を承継する場合、法第81条第2項の規定により事業主が給付の支給に関する権利義務を承継する場合又は法第111条第2項の規定により事業主が厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があること。
 給付の額を減額し、当該事業主が拠出する掛金のうち給付の額の減額に伴い減少する額に相当する額を事業主掛金(確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第3条第3項第7号に規定する事業主掛金をいう。)に充てること又は法第117条第1項の規定により、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法第2条第2項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)の資産管理機関(同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換すること。

(給付減額の手続)
第6条  令第4条第2号の厚生労働省令で定める手続は、次のとおりとする。
 規約の変更についての次の同意を得ること。
 加入者(給付の額の減額に係る受給権者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意
 加入者の三分の二以上の同意(ただし、加入者の三分の二以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意をもって、これに代えることができる。)
 受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、次に掲げる手続を経ること。
 給付の額の減額について、受給権者等の三分の二以上の同意を得ること。
 受給権者等のうち希望する者に対し、給付の額の減額に係る規約の変更が効力を有することとなる日を法第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなし、かつ、当該規約の変更による給付の額の減額がないものとして同項の規定に基づき算定した当該受給権者等に係る最低積立基準額を一時金として支給することその他の当該最低積立基準額が確保される措置を講じていること。
 給付の額が減額されることとなる加入者が加入者の一部に限られる場合にあっては、前項第1号イ及びロの規定中「加入者」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる加入者」とする。
 給付の額が減額されることとなる受給権者等が受給権者等の一部に限られる場合にあっては、第1項第2号イ及びロの規定中「受給権者等」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる受給権者等」とする。
 第1項第1号の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同号の同意は、各実施事業所について得なければならない。

(規約の軽微な変更)
第7条  法第6条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
 法第4条第1号に掲げる事項(事業主の増加又は減少に係る場合を除く。)
 法第4条第2号に掲げる事項(実施事業所の増加又は減少に係る場合を除く。)
 法第4条第3号に掲げる事項
 法第4条第6号に掲げる事項(同号に掲げる事項以外の事項の変更に伴い同号に掲げる事項を変更する場合、加入者が負担する掛金の負担に関する事項を変更する場合及び次号に掲げる事項を変更する場合を除く。)
 第46条第1項に規定する特別掛金額に係る事項のうち同項第2号及び第3号の規定による毎事業年度の特別掛金額に係る事項
 令第2条第1号、第4号及び第5号に掲げる事項

(規約の変更の承認の申請)
第8条  法第6条第1項の規定による規約の変更の承認の申請は、事業主の名称、規約番号(規約型企業年金の規約の承認ごとに厚生労働大臣又は地方厚生局長等が発行した番号をいう。以下同じ。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
 法第6条第2項の同意を得たことを証する書類
 実施事業所の増加又は減少に係る規約の変更にあっては、法第78条第1項の同意を得たことを証する書類
 実施事業所における労働協約等の内容の変更に伴う規約の変更の承認を申請する場合にあっては、変更後の労働協約等(変更の内容を記載した書類を含む。)
 加入者の資格を変更する場合にあっては、厚生年金基金の規約その他実施事業所において実施されている企業年金制度等が適用される者の範囲についての書類(加入者の資格の変更に伴い当該企業年金制度等が適用される者の範囲を変更する場合にあっては、当該変更の内容を記載した書類を含む。)
 給付の設計を変更する場合にあっては、給付の設計の基礎を示した書類
 第50条第4号に掲げる場合であって、同号の規定に基づく財政再計算(法第58条又は法第62条の規定に基づく掛金の額の再計算をいう。以下同じ。)を行わないときは、財政再計算を行わない理由を示した書類
 給付の額を減額する場合にあっては、第6条第1項第1号及び第2号イの同意を得たことを証する書類
 第59条第1項の規定に基づき追加して拠出する掛金の額又は第61条の規定に基づき掛金の額から控除する額を定める場合にあっては、第117条第3項第3号の書類
 法第117条第1項の規定により、積立金の一部を実施事業所の事業主が実施する企業型年金の資産管理機関に移換することを内容とする規約の変更の承認を申請する場合にあっては、同条第2項の同意を得たことを証する書類
 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

(規約の軽微な変更の届出)
第9条  法第7条第1項の規定による規約の変更の届出は、事業主の名称及び規約番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書に、同条第2項において準用する法第6条第2項の同意を得たことを証する書類を添付して、地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。

(届出の必要のない規約の軽微な変更)
第10条  法第7条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 令第2条第1号及び第4号に掲げる事項
 第7条第5号に掲げる事項

(基金の設立の認可の申請)
第11条  法第3条第1項第2号の規定による基金の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 基金の規約
 第4条第2号から第7号まで(第5号を除く。)に掲げる書類
 基金資産運用契約(法第70条第2項第1号に規定する基金資産運用契約をいう。以下同じ。)に関する書類
 前3号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類

(基金の給付減額の理由)
第12条  令第7条の規定により法第12条第1項第7号の政令で定める要件について準用することとされた令第4条第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、第5条第2号及び第3号に掲げる理由とする。
 第5条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる理由
 法第76条第1項の規定により基金が合併する場合、法第79条第2項の規定により基金が給付の支給に関する権利義務を承継する場合、法第80条第2項の規定により基金が給付の支給に関する権利義務を承継する場合又は法第112条第4項の規定により基金が厚生年金基金の権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額をすることにつきやむを得ない事由があること。

(基金の給付減額の手続)
第13条  第6条の規定は、令第7条の規定により法第12条第1項第7号の政令で定める要件について準用することとされた令第4条第2号の厚生労働省令で定める手続について準用する。

(基金の規約で定めるその他の事項)
第14条  令第5条第5号の厚生労働省令で定めるものは、基金の職員に関する事項とする。

(基金の規約の軽微な変更)
第15条  法第16条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
 法第11条第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項
 令第2条第5号並びに令第5条第1号及び第2号に掲げる事項
 第7条第2号、第4号及び第5号並びに前条に掲げる事項

(基金の規約の変更の認可の申請)
第16条  法第16条第1項の規定による規約の変更の認可の申請は、基金の名称、基金番号(基金の設立の認可ごとに厚生労働大臣が発行した番号をいう。以下同じ。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
 第8条第2号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる書類
 給付の額を減額する場合にあっては、第13条の規定により準用することとされた第6条第1項第1号及び第2号イの同意を得たことを証する書類
 実施事業所の減少又は加入者の資格の変更に係る規約の変更にあっては、実施事業所の減少又は加入者の資格の変更後の加入者となる者の数を示した書類
 前3号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類

(基金の規約の軽微な変更の届出)
第17条  法第17条第1項の規定による規約の変更の届出は、基金の名称、基金番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。

(届出の必要のない基金の規約の軽微な変更)
第18条  法第17条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 令第5条第1号及び第2号に掲げる事項
 第7条第5号に掲げる事項

(理事長の就任等の届出)
第19条  基金は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。法第22条第1項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。

(会議録の謄本等の添付)
第20条  基金は、厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。
 前項に規定する事項が令第12条第4項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書に理事長が処分した理由を記載した書類を添付しなければならない。

(加入者原簿)
第21条  令第20条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 加入者の氏名、性別及び生年月日
 加入者の資格の取得及び喪失の年月日
 使用されている実施事業所の名称
 その他給付の額の算定に関し必要な事項

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