第8章 確定給付企業年金の終了及び清算(第97条―第104条)/確定給付企業年金法施行規則
(平成十四年三月五日厚生労働省令第22号)
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最終改正:平成一六年三月一六日厚生労働省令第28号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十六日厚生労働省令第28号 | (未施行) |
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確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)及び確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第424号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
確定給付企業年金法施行規則を次のように定める。
第8章 確定給付企業年金の終了及び清算
(規約型企業年金の終了の承認の申請)
第97条
法第84条第1項の規定による規約型企業年金の終了の承認の申請は、終了の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該終了の承認に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
一
法第84条第1項の同意を得たことを証する書類
二
承認の申請前一月以内現在における積立金の額並びに当該時点を法第60条第3項の事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎を示した書類
三
終了後における財産の処分の方法
四
法第117条第4項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に残余財産を移換する場合にあっては、令第90条第2項の同意を得たことを証する書類
2
第2条及び第3条の規定は、法第84条第1項の同意を得る場合について準用する。
(基金の解散の認可の申請)
第98条
法第85条第1項の規定による基金の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一
認可の申請前一月以内現在における財産目録及び貸借対照表
二
前号の時点における積立金の額並びに当該時点を法第60条第3項の事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎を示した書類
三
解散後における財産の処分の方法
四
基金の事業の継続が不可能となったことにより解散しようとする場合にあっては、基金の事業を継続することが不可能となったことを証する書類
五
法第117条第4項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に残余財産を移換する場合にあっては、令第90条第2項の同意を得たことを証する書類
(最低積立基準額を上回る残余財産の分配方法)
第99条
令第57条第1項第1号ロの規定による残余財産の額から同号に規定する終了日の最低積立基準額を控除した額の分配は、規約で定めるところにより、加入者等に係る責任準備金の額又は最低積立基準額等を勘案して、公平かつ合理的に行われるものとする。
(財産目録等の提出)
第100条
令第60条の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
(給付の供託)
第101条
令第61条の規定による供託は、金銭をもってしなければならない。
2
清算人は、令第61条の規定により供託した場合にあっては、供託書正本の写しを令第63条第1項の決算報告書に添付して地方厚生局長等に提出しなければならない。
(清算人の就任等の届出)
第102条
事業主等(事業主の死亡により規約型企業年金が終了する場合にあっては、その相続人)は、清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。
(決算報告書の承認の申請)
第103条
令第63条第1項の規定による決算報告書の承認の申請は、決算報告書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
(地位の承継の届出)
第104条
令第65条の規定による規約型企業年金の事業主の地位を承継した旨の届出は、死亡し又は合併して消滅した事業主の名称、当該事業主の地位を承継した者の名称及び住所、規約番号並びに当該事業主の地位を承継することとなった理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
2
令第65条の規定による事業主の地位の承継に伴う法第4条第1号の事項に係る規約の変更の届出は、前項の届出と同時に行わなければならない。
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