第10章 雑則(第110条―第122条)/確定給付企業年金法施行規則
(平成十四年三月五日厚生労働省令第22号)
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最終改正:平成一六年三月一六日厚生労働省令第28号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十六日厚生労働省令第28号 | (未施行) |
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確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)及び確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第424号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
確定給付企業年金法施行規則を次のように定める。
第10章 雑則
(経理の原則)
第110条
事業主等は、その事業(規約型企業年金の事業主にあっては確定給付企業年金の事業に限る。)の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
2
規約型企業年金の事業主は、給付に関する取引を年金経理として経理するものとする。
3
基金の経理は、年金経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
4
前項の年金経理は給付に関する取引を経理するものとし、業務経理はその他の取引を経理するものとする。
5
第2項及び前項に規定する取引とは、各経理単位における資産、負債及び基本金の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。
6
各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、基本金勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする。
(年金経理から業務経理への繰入れ)
第111条
基金は、前事業年度の末日における積立金の額が責任準備金の額又は最低積立基準額のいずれか大きい額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。
2
前項の繰入れは、当該繰入れを行わなければ、基金の事業の実施に支障を来す場合その他やむを得ない場合に限り行うものとする。
(剰余金の処分等)
第112条
年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。
2
年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。
3
財政再計算の計算基準日において別途積立金がある場合にあっては、当該別途積立金を取り崩すことができる。
4
基金の業務経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。
(事業年度を一年としないことができる場合)
第113条
令第69条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
第49条第1号から第3号までに掲げる場合
二
事業年度を変更した場合
(余裕金の運用)
第114条
令第70条の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一
臨時金利調整法(昭和二十二年法律第181号)第1条第1項に規定する金融機関(銀行を除く。)への預金
二
信託会社への金銭信託
三
国債、地方債、特別の法律により設立された法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)の売買
四
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する証券投資信託又は外国投資信託であって、主として前号に掲げる有価証券に対する投資として運用するものの受益証券の売買
五
前各号に掲げる方法のほか、厚生労働大臣の承認を受けた方法
(借入金の承認)
第115条
基金は、令第71条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還方法及び期限
六
利息の支払の方法
(年金数理に関する業務に係る書類)
第116条
法第97条の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
給付の設計の基礎を示した書類
二
掛金の計算の基礎を示した書類
三
財政再計算報告書(財政再計算の結果を示した書類をいう。)
四
次条第3項に規定する決算に関する報告書
五
第97条第1項第2号及び第98条第2号に規定する書類
六
第123条第5項、第124条第4項第1号、第126条第2項、第128条第2号及び第130条第1項に規定する厚生年金保険法第162条の3第1項に規定する責任準備金に相当する額及び当該時点を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額並びにこれらの明細を示した書類
2
年金数理人は、前項各号の書類について確認を行った場合には、必要に応じて当該書類に所見を付すことができる。
(事業及び決算に関する報告書)
第117条
法第100条第1項の確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書は、事業報告書及び決算に関する報告書に区分して作成し、地方厚生局長等に提出するものとする。
2
事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
加入者及び給付の種類ごとの受給権者に関する事項
二
給付の支給状況及び掛金の拠出状況に関する事項
三
積立金の運用に関する事項
四
受託業務の委託先及び当該委託の内容に関する事項
五
基金の事業内容及びその実施状況に関する事項(基金型企業年金に限る。)
3
決算に関する報告書は、次に掲げるものとする。
一
貸借対照表
二
損益計算書
三
積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額との比較並びに積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類
4
基金が第1項の報告書を地方厚生局長等に提出する場合には、当該報告書に監事の意見を付けて代議員会に提出し、その議決を得なければならない。
(死亡の届出)
第118条
法第99条の規定による死亡の届出は、届書に、受給権者の死亡を証する書類を添付して、事業主等に提出することによって行うものとする。
(立入検査等の場合の証票)
第119条
法第90条第2項及び法第101条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第3号による。
(地方厚生局長等の経由)
第120条
事業主等又は確定給付企業年金を実施しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、地方厚生局長等を経由して提出するものとする。
(権限の委任)
第121条
法第104条第1項及び令第72条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第12号及び第14号から第16号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一
法第3条第1項第1号に規定する権限(実施しようとする確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)
二
法第6条第1項に規定する権限(法第4条第1号及び第2号に掲げる事項に係るもの並びに簡易な基準に基づく確定給付企業年金の規約の変更に限る。)
三
法第7条第1項に規定する権限
四
法第16条第1項に規定する権限(法第4条第2号及び第11条第1号並びに令第5条第3号に掲げる事項に係るものに限る。)
五
法第17条第1項に規定する権限
六
法第74条第1項に規定する権限(統合された規約型企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)
七
法第75条第1項に規定する権限(分割された全ての規約型企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)
八
法第79条第1項及び第2項に規定する権限(同条第1項に規定する移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)
九
法第84条第1項に規定する権限(終了する規約型企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)
十
法第86条に規定する権限
十一
法第89条第4項に規定する権限
十二
法第90条第1項、第4項及び第5項(同項に規定する権限にあっては、清算人の解任に係る確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)に規定する権限
十三
法第100条第1項に規定する権限
十四
法第101条第1項に規定する権限
十五
法第102条第1項に規定する権限
十六
法第102条第2項、第3項及び第6項に規定する権限(規約の変更の命令又は承認の取消しに係る確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)
十七
令第42条第2項に規定する権限
十八
令第60条に規定する権限
十九
令第63条第1項に規定する権限
二十
令第65条に規定する権限
二十一
令第71条に規定する権限
2
法第104条第2項及び令第72条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が前項第12号及び第14号から第16号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
(管轄地方厚生局長等)
第122条
前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限は、管轄地方厚生局長等が行うものとする。ただし、管轄地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が前条第1項第12号、第14号から第16号までに掲げる権限を行うことを妨げない。
2
前項に規定する管轄地方厚生局長等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
規約型企業年金の場合 実施事業所(二以上の実施事業所で一の規約型企業年金を実施する場合にあっては、主たる実施事業所)の所在地を管轄する地方厚生局長等
二
基金型企業年金の場合 基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等
三
規約型企業年金を実施しようとする場合 実施予定事業所(二以上の厚生年金適用事業所について一の規約型企業年金を実施しようとする場合にあっては、主たる実施予定事業所)の所在地を管轄する地方厚生局長等
四
基金を設立しようとする場合 設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長等
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