附則/確定給付企業年金法施行規則
(平成十四年三月五日厚生労働省令第22号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年三月一六日厚生労働省令第28号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十六日厚生労働省令第28号 | (未施行) |
|
| | |
|
確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)及び確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第424号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
確定給付企業年金法施行規則を次のように定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(積立不足に伴う掛金の拠出についての経過措置)
第2条
平成十九年三月三十一日までの間における第58条及び第59条の規定の適用については、第58条第1項第1号イの表中「六十」とあるのは「百」と、「得た額に、最低積立基準額を百五十で除して得た額を加算した額」とあるのは「得た額」とし、「不足額を十五で除して得た額」とあるのは「零」と、同項第2号中「七年」とあるのは「十年」と、「一・〇」とあるのは「〇・九」と、第59条第2項中「〇・九」とあるのは「〇・八」と、「一・〇」とあるのは「〇・九」とする。
(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の事業主が厚生労働大臣に提出する書類についての経過措置)
第3条
平成十九年三月三十一日までの間、第116条第1項の規定中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類(法第93条の規定に基づき掛金の額の計算に関する業務を委託している事業主が実施する簡易な基準に基づく確定給付企業年金に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。
(複数の確定給付企業年金を実施できる場合の経過措置)
第4条
令第1条第1項の厚生労働省令で定める場合は、平成二十九年三月三十一日までの間、第1条各号の場合のほか、法附則第25条第1項の規定に基づき同項に規定する移行適格退職年金受益者等(以下「移行適格退職年金受益者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等が、当該権利義務を承継した日から起算して五年を経過していない場合とする。
(給付の減額の理由の経過措置)
第5条
令第4条第2号(令第7条の規定により準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める理由は、平成二十四年三月三十一日までの間、第5条各号の理由(令第4条第2号の規定を令第7条の規定により準用する場合にあっては、第12条各号の理由)のほか、事業主等が法附則第25条第1項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があることとする。
2
前項の移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することを内容とする規約の変更を行うときは、加入者の給付(受給権を有する加入者の当該受給権に係る給付を除く。)に限り行うものとする。
(適格退職年金からの権利義務の承継の承認等の申請)
第6条
法附則第25条第1項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継の承認(基金にあっては、認可。以下この条において「承認等」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が附則第11条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
一
権利義務の移転に係る適格退職年金契約(法人税法(昭和四十年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)を締結している事業主の名称
二
権利義務の承継に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号(基金型企業年金の場合にあっては基金の名称及び基金番号とし、確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては規約番号及び基金番号を除く。)
三
承継する権利義務の限度
2
前項の申請書には、確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては法附則第25条第2項の規定により準用する法第74条第2項の同意を得たことを証する書類、確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては令附則第3条第1項及び第2項の規定により準用する令第53条第2項又は第5項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
3
権利義務の承継に伴い、当該権利義務を承継しようとする事業主等が実施する確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない。
4
第2条及び第3条の規定は、令附則第3条第1項及び第2項において準用する令第53条第2項又は第5項の同意を得る場合について準用する。
(適格退職年金から移行した場合の財政計算)
第7条
法附則第25条第1項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする厚生年金適用事業所の事業主であって規約型企業年金を実施しようとするもの及び当該権利義務を承継する基金を設立しようとする事業主は、当該権利義務を承継することとなる日(以下この条において「承継日」という。)前一年以内のいずれかの日又は当該権利義務の承継に係る適格退職年金契約における事業年度の末日(承継日前一年六月以内の日に限る。)を計算基準日として、掛金の額の算定を行うものとする。
2
法附則第25条第1項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする場合であって、当該確定給付企業年金の掛金の額を変更する必要があるときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、承継日前一年以内のいずれかの日又は当該確定給付企業年金の事業年度の末日若しくは当該権利義務の移転に係る適格退職年金契約における事業年度の末日(承継日前一年六月以内の日に限る。)を計算基準日として、掛金の額の算定を行うものとする。
3
前2項の掛金の額は、第24条第1号に規定する財政計算を行って算定するものとする。
(適格退職年金から移行した確定給付企業年金の掛金の額の算定に関する経過措置)
第8条
法附則第25条第1項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付企業年金に対する第46条の規定の適用については、同条第1項第1号及び第2項第1号中「二十年」とあるのは「平成十四年四月一日から移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除した年数」と、同条第1項第3号中「百分の十五」とあるのは「百分の十に平成十四年四月一日から当該権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に百分の〇・五を乗じて得た数を加算した数」とする。
(適格退職年金から移行した場合の最低保全給付に関する経過措置)
第9条
法附則第25条第1項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付企業年金に対する第54条第2項の規定の適用については、当該適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務を承継することにより増加することとなる最低保全給付の額に、平成十四年四月一日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を十五から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を十五で除して得た数を乗じて得た額を同項の規定により控除する額に加算することができるものとする。
(適格退職年金から移行した場合の積立不足による再計算に関する経過措置)
第10条
法附則第25条第1項の規定に基づく適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金に対する第56条第1号の規定の適用については、同号中「二十年」とあるのは、「平成十四年四月一日から当該権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除して得た年数」とする。
(権限の委任)
第11条
法第104条第1項の規定により、法附則第25条第1項に規定する権限(給付の支給に関する権利義務の承継後の確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)は、地方厚生局長に委任する。
2
第121条第2項の規定は、前項の権限の委任について準用する。
(厚生年金基金に係る適格退職年金の権利義務の承継の認可の申請)
第12条
法附則第26条第1項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一
権利義務の移転に係る適格退職年金契約を締結している事業主の名称
二
権利義務の承継に係る厚生年金基金の名称
三
承継する権利義務の限度
2
権利義務の承継に係る厚生年金基金がまだ設立されていない場合にあっては、前項の申請書に、令附則第8条の規定により準用する令第53条第2項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
3
権利義務の承継に伴い、当該権利義務を承継しようとする厚生年金基金の規約の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。
4
第2条及び第3条の規定は、令附則第8条において準用する令第53条第2項の同意を得る場合について準用する。
(適格退職年金契約の全部又は一部を解除したことにより事業主に返還される金額を事業主が掛金として払い込む場合の特例)
第13条
事業主が法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)附則第16条第1項第9号ロの規定に基づき適格退職年金契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額を当該事業主が確定給付企業年金の加入者となった同項第2号に規定する受益者等の過去勤務債務の額に係る掛金として特別掛金額を払い込む場合にあっては、第46条の規定にかかわらず、直ちに一括して払い込むものとする。
附 則 (平成一四年一二月一九日厚生労働省令第160号)
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号)
この省令は、平成十五年九月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月四日厚生労働省令第172号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一六日厚生労働省令第28号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日前に到来した確定給付企業年金法第60条第3項に規定する事業年度の末日における同項の規定による最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率については、この省令による改正後の確定給付企業年金法施行規則第55条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
様式第1号 (第2条関係)
(略)
様式第2号 (第3条第4項関係)
(略)
様式第3号 (第119条関係)
(略)
確定給付企業年金法施行規則に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
附則/確定給付企業年金法施行規則