第2章 加入者(第22条・第23条)/確定給付企業年金法施行規則
(平成十四年三月五日厚生労働省令第22号)
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最終改正:平成一六年三月一六日厚生労働省令第28号
(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十六日厚生労働省令第28号
(未施行)
確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)及び確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第424号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
確定給付企業年金法施行規則
を次のように定める。
第2章 加入者
(基金の加入者の資格取得の届出)
第22条
基金型企業年金(法第29条第1項に規定する基金型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主は、その使用する者が法第26条の規定により基金の加入者の資格を取得したときは、三十日以内に、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。
一
加入者の氏名、性別及び生年月日
二
加入者の資格を取得した年月日
三
その他必要な事項
(基金の加入者の資格喪失の届出)
第23条
基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者が法第27条の規定により加入者の資格を喪失したときは、三十日以内に、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。
一
加入者の氏名、性別及び生年月日
二
加入者の資格を喪失した年月日
三
その他必要な事項
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第2章 加入者(第22条・第23条)/確定給付企業年金法施行規則