第3章 給付(第24条―第36条)/確定給付企業年金法施行規則


(平成十四年三月五日厚生労働省令第22号)

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最終改正:平成一六年三月一六日厚生労働省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十六日厚生労働省令第28号(未施行)
 

 確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)及び確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第424号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 確定給付企業年金法施行規則を次のように定める。


   第3章 給付

(給付の現価相当額の計算方法)
第24条  令第23条第2項の規定による現価相当額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
 予定利率は、前回の財政計算(財政再計算並びに第49条第1号、第2号及び第3号の規定による掛金の額の計算をいう。以下同じ。)の計算基準日(第49条及び第57条第1項に規定する計算基準日をいう。以下同じ。)における第43条第2項第1号の厚生労働大臣が定める率(以下「下限予定利率」という。)とすること。
 予定死亡率は、前回の財政計算において用いた予定死亡率とすること。

(給付の額のその他の算定方法)
第25条  令第24条第1項第4号の厚生労働省令で定める方法は、同項第1号から第3号までの方法を組み合わせた方法とする。

(規約で定める数値の算定方法)
第26条  令第24条第1項第1号及び第2号の規約で定める数値は、年金として支給する場合の標準的な給付の額に係る数値を一・〇とし、かつ、当該標準的な給付との支給開始時における受給権者の年齢、支給期間、保証期間(令第23条第1項第1号に規定する保証期間をいう。以下同じ。)(保証期間を定めた場合に限る。)及び次条に規定するもの(次項において「給付額算定基礎」という。)の相違に応じて定めるものとする。
 令第24条第1項第3号の規約で定める数値は、支給する給付ごとの給付額算定基礎に応じて定めるものとする。
 前2項の数値の算定の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
 予定利率は、前回の財政計算の計算基準日以降の日における下限予定利率のうち、最も低い下限予定利率を下回らないものであること。
 予定死亡率は、前回の財政計算において用いた予定死亡率とすること。

(規約で定める数値のその他の算定基礎)
第27条  令第24条第2項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 加入者の資格を喪失した者が当該資格を喪失したときから法第36条第2項に規定する老齢給付金支給開始要件を満たすまでの期間(老齢給付金(法第29条第1項第1号に規定する老齢給付金をいう。以下同じ。)の額に当該期間に応ずる利子に相当する額を加算することとなっている場合に限る。この場合において、当該利子については前条第3項第1号の規定を適用しない。)
 老齢給付金の受給権者が死亡した場合にその遺族(法第48条に規定する遺族給付金(法第29条第2項第2号に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。)を受けることができる遺族をいう。以下同じ。)に支給される遺族給付金の給付の設計(老齢給付金の受給権の裁定のときに、当該老齢給付金の受給権者の死亡によりその遺族に支給されるべき遺族給付金の給付の設計を選択できる場合に限る。)

(給付の額の再評価等の方法)
第28条  令第24条第1項第3号の再評価は、規約で定める期間ごとに、次条第1項各号に掲げるもの(以下「指標」という。)を用いて行うものとする。
 令第24条第3項の額の改定は、次のいずれかの方法により行うものとする。
 給付の支給を開始して一定の期間が経過したときに、定率で改定する方法
 規約で定める期間ごとに、次のいずれかの加算を行うことにより改定する方法
 前の期間の給付の額に、当該前の期間の給付の額に指標を乗じて得た額を加算すること。
 あらかじめ定めた給付の額に、規約で定める期間、指標を第26条第3項第1号の予定利率とみなして算定するとした場合における給付の額があらかじめ定めた給付の額を上回る額その他これに類する額を加算すること(当該指標が第26条第3項第1号の予定利率を上回る場合に限る。)。

(給付の額の再評価等に用いる率)
第29条  令第24条第4項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 定率
 国債の利回りその他の客観的な指標であって、合理的に予測することが可能なもの
 前2号に掲げる率を組み合わせたもの
 前2号に掲げる率にその上限又は下限を定めたもの
 前項各号の率は、零を下回らないものであることとする。

(老齢給付金について一時金を選択することができる特別の事情)
第30条  令第29条第3号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
 受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
 受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
 受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。
 その他前3号に準ずる事情

(加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由)
第31条  令第34条第2号の加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこと。
 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
 正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事業主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。

(給付を制限するその他の場合)
第32条  令第34条第2号の厚生労働省令で定める場合は、加入者であった者が実施事業所に使用されなくなった後に前条各号のいずれかに該当していたことが明らかになった場合その他これに準ずる場合とする。

(給付の裁定の請求)
第33条  法第30条第1項の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、次に掲げる書類を添付して、事業主等(規約型企業年金の事業主及び基金をいう。以下同じ。)に提出することによって行うものとする。
 生年月日に関する市町村長(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他生年月日を証する書類
 その他規約で定める給付の支給を受けるための要件を満たすことを証する書類
 障害給付金(法第29条第2項第1号に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の請求に当たっては、前項の請求書に、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。
 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書その他障害の状態が規約で定める程度の障害の状態に該当することを証する書類
 当該障害に係る法第43条第1項第1号に規定する初診日を明らかにすることができる書類
 遺族給付金の請求に当たっては、第1項の請求書に法第47条に規定する給付対象者(以下「給付対象者」という。)の氏名、性別及び生年月日を記載し、かつ、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。
 死亡した給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類
 請求者が法第48条第3号に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類

(未支給の給付の請求)
第34条  令第26条第1項の規定による未支給給付(以下この条において「未支給給付」という。)の支給の請求は、請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書に、次に掲げる書類を添付して、事業主等に提出することによって行うものとする。この場合において、請求者が同条第3項の規定に該当する者であるときは、併せて、前条の例により給付の裁定の請求書を事業主等に提出しなければならない。
 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類
 請求者が法第48条第3号に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類
 その他規約で定める未支給給付を受けるための要件を満たすことを証する書類

(年金として支給する老齢給付金の支給を開始して五年を経過する前に一時金を請求する場合の書類)
第35条  老齢給付金の受給権者が、令第29条第3号の規定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから五年を経過する前に一時金として支給する老齢給付金の支給を請求する場合にあっては、第30条各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を事業主等に提出しなければならない。

(給付に関する通知等)
第36条  事業主等は、法第30条第1項の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。

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