第1節 積立金の積立て(第53条―第66条)/確定給付企業年金法施行規則


(平成十四年三月五日厚生労働省令第22号)

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最終改正:平成一六年三月一六日厚生労働省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十六日厚生労働省令第28号(未施行)
 

 確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)及び確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第424号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 確定給付企業年金法施行規則を次のように定める。


    第1節 積立金の積立て

(責任準備金の額)
第53条  責任準備金の額は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から、標準掛金額と補足掛金額の合算額の予想額の現価を控除した額とする。
 前項の現価の計算は、前回の財政計算の基礎率を用いて行うものとする。

(最低保全給付の計算方法)
第54条  令第37条第5号及び第6号に定める加入者が老齢給付金又は脱退一時金(法第41条第2項第1号に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けるための要件を満たした場合に支給されることとなる当該老齢給付金及び当該脱退一時金のうち当該加入者の当該事業年度の末日までの加入者である期間(以下「加入者期間」という。)に係る分の額は、次に掲げる方法又はこれらに準ずる方法により計算するものとする。
 当該加入者が加入者の資格を喪失する標準的な年齢に達した日において加入者の資格を喪失する場合に支給されることとなる老齢給付金の額又は脱退一時金の額に、加入者が加入者の資格を取得した日から当該標準的な年齢に達するまでの加入者期間のうち当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分として定めた率を乗ずる方法
 当該事業年度の末日において当該加入者が加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる老齢給付金の額(第27条第1号の加算を行うこととなっている場合にあっては、当該加算を行わないものとして計算した額)又は脱退一時金の額に当該加入者の年齢に応じて定めた率を乗ずる方法
 法第28条第3項の規定に基づく加入者となる前の期間の加入者期間への算入又は給付の額の増額(以下この項において「給付改善等」という。)を行う場合にあっては、令第37条各号に定める加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として規約で定めるもの(以下「最低保全給付」という。)の額は、当該給付改善等により増加する給付の額に、当該給付改善等に係る規約が効力を有することとなる日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を五から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を五で除して得た数を乗じて得た額を、前項の規定に基づき計算した額から控除した額とすることができる。

(最低積立基準額)
第55条  法第60条第3項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
 予定利率は、当該事業年度の末日(当該事業年度の末日が一月一日から三月三十一日までの間にある場合にあっては、前事業年度の末日)の属する年前五年間に発行された国債(期間二十年のものに限る。)の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率とする。
 予定死亡率は、基準死亡率に、加入者等が男子である場合にあっては〇・九五を、加入者等が女子である場合にあっては〇・九二五を、それぞれ乗じて得た率とする。
 令第24条第1項第3号の再評価及び同条第3項の額の改定を行う場合(第25条の規定により令第24条第1項第3号の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、規約で定めるところにより、前項の額の算定において、当該再評価及び額の改定に用いる指標の予測を計算の基礎とするものとする。

(責任準備金の額に照らして算定した額)
第56条  法第62条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度の末日における責任準備金の額から、次のいずれかの額を控除した額とする。
 法第62条の規定に基づき掛金の額を再計算する場合における当該再計算による掛金の額の引上げが可能な範囲として、次に掲げるところにより、当該事業年度以後二十年間における標準掛金額の予想額の現価に規約で定める率を乗じて得た額
 標準掛金額の予想額の現価は、第43条第2項第1号の規定に基づき定めた予定利率を用いて計算すること。
 規約で定める率は百分の十五を超えないこと。
 当該事業年度の末日における責任準備金の額に時価による積立金の額の変動を勘案して規約で定める率(ただし、当該率は百分の十五(第48条第1項第2号の方法により積立金の額を評価する場合にあっては、百分の十)を超えてはならない。)を乗じて得た額
 前2号の方法により計算した額のうちいずれか小さい額

(積立不足が生じたことによる財政再計算)
第57条  法第62条の規定に基づく財政再計算は、当該事業年度の末日を計算基準日として行うものとする。
 当該財政再計算の結果に基づく掛金の額の算定は、遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の初日までに行われるものとする。

第58条  法第63条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次のいずれかの額とする。
 当該事業年度の翌事業年度における最低積立基準額の見込額から当該事業年度の最低積立基準額を控除した額に、イの額以上ロの額以下の範囲内で規約で定める額を合算した額
 次の表の上欄に掲げる当該事業年度の末日における積立比率(積立金の額の最低積立基準額に対する比率をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じて同表の下欄に定める額

積立比率
〇・八未満 積立金の額が最低積立基準額を下回る額(以下この表において「不足額」という。)から最低積立基準額に〇・二を乗じて得た額を控除した額を五で除して得た額に、最低積立基準額を六十で除して得た額を加算した額
〇・八以上〇・九未満 不足額から最低積立基準額に〇・一を乗じて得た額を控除した額を十で除して得た額に、最低積立基準額を百五十で除して得た額を加算した額
〇・九以上一・〇未満 不足額を十五で除して得た額

 積立金の額が最低積立基準額を下回る額
 当該事業年度の翌々事業年度の初日から起算して七年以内の事業年度の末日における積立比率が一・〇以上となるために必要な毎事業年度の掛金の額の見込額として次に定めるところにより計算した額のうち、当該事業年度の翌事業年度に係る額。ただし、当該翌事業年度に係る額が前号ロの額を超えるときは、前号ロの額とする。
 当該事業年度の翌々事業年度以後の積立金の額の見込額の計算に用いる運用利回りは、前回の財政計算で用いた予定利率を上回らないこと。
 最低積立基準額の見込額の算定に用いる予定利率は、当該事業年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる予定利率と当該事業年度の翌事業年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる予定利率とのいずれか高い率を上回らないこと。
 当該毎事業年度の掛金の額の見込額は、平準的に定められるもの又は毎事業年度における掛金の水準の伸びが前事業年度における掛金の水準の伸びを上回らないように定められるものであること。

(積立不足に伴う掛金の拠出方法)
第59条  事業主は、前条の規定に基づき算定した額が翌事業年度における掛金の額を上回る場合にあっては、規約で定めるところにより、当該上回る額を、掛金として翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における積立比率が〇・九以上であって、かつ、当該事業年度の前三事業年度のうち少なくとも二事業年度の積立比率が一・〇以上である場合にあっては、前項の当該上回る額を拠出しないものとすることができる。

(積立上限額を超える場合の掛金の控除額)
第60条  法第64条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次のいずれかの額とする。
 当該事業年度の末日において積立金の額が法第64条第2項に規定する積立上限額(以下「積立上限額」という。)を上回った額のうち未だ控除していない額に、当該未だ控除していない額に係る当該事業年度の末日から控除する日までの期間に応ずる利子に相当する額(以下この条において「利子相当額」という。)を加算した額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額
 次条第1号の控除を開始するときから当該事業年度の翌々事業年度の末日までの期間において、積立金の額が積立上限額を上回った額と当該上回った額に係る利子相当額の合計額を掛金の額から均等に控除する場合の額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額
 前項の利子相当額の計算に用いる利率は、当該事業年度の末日における下限予定利率とする。

(掛金の控除の方法)
第61条  法第64条第1項の掛金の額からの控除は、規約で定めるところにより、前条の規定により算定した額を次のとおり控除するものとする。
 遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の最初に拠出する掛金の額から控除を開始すること。
 掛金の一部を加入者が負担している場合にあっては、当該掛金の額からの控除後に加入者が負担する掛金の額が当該加入者に係る当該掛金の額からの控除後の掛金の額の二分の一を超えないこと。

(積立上限額の算定方法)
第62条  当該事業年度の末日における積立上限額は、次のいずれか大きい額に一・五を乗じて得た額とする。
 次の要件を満たす基礎率を用いて計算した当該事業年度の末日における数理債務の額(給付に要する費用の額の予想額の現価から標準掛金額の予想額の現価を控除した額をいう。以下同じ。)
 予定利率は、当該事業年度の末日における下限予定利率とすること。
 予定死亡率は、基準死亡率に、次に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族等の区分に応じそれぞれ定める率を乗じた率とすること。
(1) 加入者 零
(2) 男子であって、加入者であった者又はその遺族((4)に掲げる者を除く。) 〇・九
(3) 女子であって、加入者であった者又はその遺族((4)に掲げる者を除く。) 〇・八五
(4) 障害給付金の受給権者 一・〇((1)に掲げる者を除く。)
 その他の基礎率は、前回の財政計算で用いた基礎率とすること。
 当該事業年度の最低積立基準額

(積立金の額の評価)
第63条  法第62条及び法第64条第1項の積立金の額は、第48条第1項の規定による掛金の額の計算に用いる積立金の額の評価の方法を用いて計算するものとする。
 法第63条の積立金の額は、時価で評価するものとする。ただし、第58条の規定に基づき法第63条の掛金として拠出することとなる額を算定する場合にあっては、当該積立金の額は、第48条第1項の規定による掛金の額の計算に用いる積立金の額の評価の方法を用いて計算することができる。

(積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)
第64条  当該事業年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合にあっては、事業主は、規約で定めるところにより、当該事業年度中における給付に関する事業に要する費用に充てるため必要な額を掛金として追加して拠出することができる。

(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の最低積立基準額)
第65条  第52条の規定に基づき掛金の額を計算した確定給付企業年金(以下「簡易な基準に基づく確定給付企業年金」という。)の最低積立基準額は、第55条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における数理債務の額に、当該確定給付企業年金の掛金の額の計算基準日を法第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額を当該計算基準日における数理債務の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる。

(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の積立上限額)
第66条  簡易な基準に基づく確定給付企業年金の積立上限額は、第62条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における数理債務の額に、当該確定給付企業年金の掛金の額の計算基準日を同条に規定する事業年度の末日とみなして同条の規定に基づき計算した積立上限額を当該計算基準日における数理債務の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる。

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